>バーチャルオフィスはただちに規約違反に当たるのでしょうか?
Amazonの規定では特定商取引法に基づく氏名・住所・電話番号等の表示が義務づけられています。
特定商取引法では、「活動実態のない私書箱等の住所は認められません」とあるので、
バーチャルオフィスも同様ではないかと思うところもあるのですが、
解釈次第で判断のわかれる微妙なところかではないかと思います。
バーチャルオフィスだからといってAmazonが規約違反として扱うかどうかはわかりませんが、規約違反の表示項目を通報したとしても、いきなり処罰されるのではなく、まずは
記載項目の修正指示/警告がなされるのではないかと思います。
「連絡のとれない電話番号」や「虚偽の住所」「番地のない住所」は明らかな特商法違反です。バーチャルオフィスでも、記載の住所宛に郵便物が宛先不明で届かない場合は違反となる可能性が高いと思います。
ネットで検索すると、次のような例がありました。
バーチャルオフィス販売業者が、消費者庁に問い合わせした結果、違法ではないと回答があったと公表しています。但し、無条件に適法という事ではなく、住所が自分のものではない事を記載する事や、実際の住所氏名は請求があった場合に提供する義務があるとされています。
また、別のサイトでは、経産省に問い合わせた結果として、
「バーチャルオフィスの住所が登記上の本店所在地にも利用されている場合は違法とは言えない」と回答があったそうです。
つまり、「バーチャルオフィスがただちに違法とはいえないが、望ましくない」のようですが、「実態によっては違法と判断される可能性がある」事もあるのではないかと思います。
個別の事例や解釈次第の要素があるので、絶対とは言えないと思いますが・・・。
Amazon規定
出品者の禁止活動および行為、ならびに遵守事項
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?itemID=200386250
特定商取引法に基づく表示:出品者には、購入者の信頼を確保するために、Amazon.co.jpが定めた「特定商取引法に基づく表示」を義務付けております。
- 販売主体についての表示
販売業者(正式名称)
・法人の場合は、登記されている名称
・個人の出品者の場合は、商号・屋号(但し、氏名とは別に商号等がある場合に限る)
・店舗責任者名(代表者、または当該表示に責任を有する担当者の氏名)
氏名はフルネームで表示してください。
・店舗名
・住所(番地およびビル名等も明記してください)
現に活動していない私書箱等の住所のみを表示することも認められません。
・お問い合わせ先電話番号
・許認可情報(古物営業許可証など、該当する場合のみ)
出品者の業務地住所が日本国内である場合は、必ず日本語で明記すること。
特定商取引法の表示事項の解説(消費者庁)
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204004.html#sale-part2-eight
個人事業者の場合には、氏名または登記された商号、住所および電話番号を表示する必要があります。また法人の場合には、名称、住所および電話番号(さらに、インターネットで広告を行う場合には、代表者の氏名または通信販売の業務の責任者の氏名。次項参照。)を表示する必要があります。
「氏名(名称)」については、個人事業者の場合には、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を、法人の場合には、登記簿上の名称を記載することを必要とし、通称や屋号、サイト名は認められません。「住所」については、個人事業者、法人いずれにおいても、現に活動している住所(法人の場合には、通常、登記簿上の住所と同じと考えられる)を正確に記載する必要があります。「電話番号」については確実に連絡を取れる番号を記載することが必要です。
なお、これらの事項は、事業者の属性に関するものであることから、広告中には、消費者が容易に認識することができるような文字の大きさ・方法で、容易に認識できるような場所に記載しなければなりません。
・・・・・
[不適切な表示例]
1.(1) 通称や、商業登記されていない屋号のみを表示することは認められません。個人事業者の場合には、戸籍上の氏名または商業登記に記載された商号を記載することが必要です。
2.(2) 住所の番地が省略されているような不正確な表示も認められません。住所の番地を一部省略するような記載をせず、正確に記載することが必要です。
3.(3) 現に活動していない私書箱等の住所のみを表示することも認められません。