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Seller_5zI0wsS66MHFL
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セラーの皆さん、こんにちは!

皆さんのブランドが保護されるのはとても重要です。そこで、今回はASIN上で無断でブランド名が変更された場合の報告方法について、シンプルなガイドをご紹介します。

✅このプロセスを利用できる条件

商標/ブランドの所有者であり、誰かが許可なくASINのブランド名を変更した場合、以下の3つのステップで申し立てを提出してください。

  • 商品詳細ページの「違反を報告」をクリック
  • 「商品詳細ページが別の商品を表すように変更された」を選択
  • ASINを作成した時期や元のブランド名など、役立つ詳細情報を含める

🚨【重要】このプロセスでは対応できないもの

  • 削除されたブランドの復元:ブランドがBrandRegistryから削除された場合、ブランド名の復元を試みる前に、まず異議申し立てを行いブランドを復元する必要があります。
  • ノーブランド品からブランド品への変更:ノーブランド品からブランド品への変更はできません。(詳細はAmazonブランド名ポリシーをご確認ください)セラーさまは新しいASINを作成する必要があります。
  • 別ブランドへの移行:当初使用したブランド名で作成したASINのブランドを、後から別のブランド名に変更することはできません。(詳細はAmazonブランド名ポリシーをご確認ください)セラーさまは新しいASINを作成する必要があります。

🔍プロセス開始後に起きること

申し立てを受け取った担当部署が報告内容を審査します。報告が却下され、その結果に同意できない場合でもご安心ください。「ブランドを管理」のカテゴリーで申し立て時のIDを記載したディスカッションを作成していただければ、コミュニティマネージャーができるだけ早く支援いたします。

_____________________________________________________

🔔コミュニティマネージャーからのお願い🔔

このプロセスに関して質問等がある場合は、ぜひコメントしてください!

また、こちらの投稿が役に立った方は「👍」を押してください!

よろしくお願いいたします。

Ken

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Seller_JKMQosGR78NLh
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単純に愚痴です。

ゼブラのジェルボールペンでポケモンの絵柄入りの限定品が出ました。

出品すると知財で引っかかりサポートを受けるとpokemonブランドになるとの事。

ゼブラとpokemonの権利所有者からPokémonの商標登録用語を使用して商品を作成および出品することが許可されていることを証明する認可書を出せの一点張り。

文具でキャラクターついたのなんて死ぬほどあるのにこのシステムどうにかして欲しい。

今回はyahooで販売します。

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Seller_WJnPMKz9QoNWN
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停止ASINを別ASINで復活
by Seller_WJnPMKz9QoNWN

皆様お疲れ様です。

約2ヶ月前、弊店のオリジナル商品(ブランド登録済み)が、中国人セラーにコピーされました。

商品名・カタログ構成・カタログ内の文言まで一致しており明らかな模倣です。

さらに、そのコピー商品のA+コンテンツ内において、弊店の画像が無断で使用されていることを確認しました。

そのため、Amazonへ複数回にわたり権利侵害の申告を行い、3回目の申告でようやく該当ASINは停止となりました。

しかしながら、数日前に停止された商品と全く同一の商品が、別ASINで再出品されていることを確認しました。

出品者は同一であり、現在もA+コンテンツ内で弊店の画像が無断使用されています。

Amazonのルールでは「1商品1ASIN」が原則であるため、本件はポリシー回避に該当する明確な違反であると認識しています。

一方で、中国人セラーの間では、停止されたASINを別ASINで復活させる行為が常態化しているという情報もあり、このままイタチごっこになってしまうのではないかと懸念しています。

同様の事例を経験され、解決に至った方がいらっしゃいましたら、対応方法や有効だった手段についてご教示いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

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Seller_lt6plBDWzKi2Q
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皆様の知恵をお貸しください。現在、非常に不健全かつ不可解な事態に直面しております。

弊社はメーカーとしてAmazonに出品しておりますが、以下の状況が発生しており、テクニカルサポートからも明確な回答が得られていません。

1. メーカーが卸していない「Amazon.co.jp」による販売

弊社は本製品のメーカーであり、Amazonリテール(Amazon.co.jp)に対して直接商品を卸した事実は一切ありません。

しかし、現在複数のASINにおいて、販売元・出荷元が「Amazon.co.jp」となって販売が行われています。

問い合わせたところ、

①商品を出品者の他にAmazonリテールが販売を行っている

②現在表示されている「出荷元 / 販売元:Amazon.co.jp」という情報は、Amazonリテールによる出品情報を指している。

③そのため、表示自体は正常なもの。

との回答がございました。

2. おすすめ出品(カート)の不当な独占

弊社がFBMとして十分な在庫を持ち、広告費を投下して販促を行っているにもかかわらず、Prime会員アカウントで閲覧するとAmazonリテールがカートを独占しています。

Amazon側はこちらの設定金額を下回る価格設定を維持しており、弊社のキャンペーンが完全に妨害されている状況です。

3. 広告ROIの搾取と機会損失

弊社が広告費を支払って集客したトラフィックが、最終的にAmazonリテールの売上として吸収されている可能性や

弊社が行っているキャンペーンがお客様に認知されないことによる影響を憂慮しています。

ホワイトデー商戦という季節性の高い時期において、この挙動は死活的な機会損失を招いています。

4. ブランド毀損と真贋のリスク

メーカーが関知しないルートで調達された在庫(新古品や横流し品の疑い)がAmazon名義で販売されることは、

食品・健康食品を扱うブランドとして品質担保の観点から看過できません。

内容物の真贋や賞味期限管理、温度管理などが不明な商品が、同カタログ上で販売されることによるブランド毀損を強く懸念しています。

質問・相談:

同様に「メーカーが卸していないのにAmazonリテールが販売を開始した」事例をお持ちの方はいますでしょうか?

このような「プラットフォームによる優越的地位の濫用」とも取れる挙動に対し、

ブランド保護の観点から有効な解決策(ブランドレジストリの活用等)をご存知の方はご教示いただけないでしょうか。

テクニカルサポートからは「システム上の正常な挙動」との回答が続いておりますが、メーカーの主権を無視したこの構造には強い憤りを感じております。

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Seller_RQ6Bs2SHv7wcB
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現在、あるブランドの出品申請を行っています。

申請時の条件では「30ユニット必要」と記載されており、Amazonの領収書を使用する場合に50ユニット必要とは書かれていませんでした。

そのため、Amazonで30ユニットを購入して申請しましたが、「50ユニット必要」と言われて却下されました。

そこで、公式サイトから30ユニットを購入し、再度申請しましたが、今度も「50ユニットが必要」との理由で拒否されました。

Amazonで購入していない場合は30ユニットで問題ないはずだと説明しても、毎回50ユニットを求められ、すでに3回ほど同じやり取りを繰り返しています。

正直なところ非常に理解しづらく、Amazon側が意図的にハードルを上げているように感じています。

同じような経験をされた方はいらっしゃいますか?

また、このような場合はどこに問い合わせ・申立てをすればよいか教えていただけると助かります。

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お世話になります。

ナショナルブランドのメーカー商品にもかかわらず、

ノーブランド品として新規ASINを作成し、同一商品と思われるカタログを多数作成している出品者を確認しています。

私は当該ブランドの権利者ではありませんが、

・ブランドを偽った商品登録

・重複/不正なカタログ作成

・購入者の誤認につながる商品ページ

といった明らかなAmazon規約違反だと感じています。

このようなケースについて、

私のようなブランド権利者ではない第三者が「Amazon規約違反」として報告したい場合、

どの窓口・フォームから連絡するのが正しいでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

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ご担当者様

サンタン商品の出品を申請していただき、ありがとうございます。このたびご提出いただいた書類を確認いたしました。ご提供いただいた請求書に記載されている仕入先の情報を確認できませんでした。

との回答ですが

請求書には上部には当社の会社名、住所、下部には仕入れ先の会社名住所が記載されており

商品名、JAN、個数の記載されております。

さらに仕入れ先会社情報が必要なのかと思い、追加で仕入れ先の会社概要もJPGで送りましたが

このようなお返事しか来ません。

ケースが一方的に閉じられてしまい再申請も却下されてしまいました。

Amazonのルール通り出品許可申請をしているのですがなぜなのでしょうか?

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今月小口出品者としてセラー登録したばかりの初心者です。

アマゾン内における「ノーブランド品」の定義についてお聞きしたいのです。

まず、アマゾンにおけるブランド名とは

①商標を持っている権利者により、Amazon Brand Registoryで「ブランド登録」されたブランド(知財保護が目的)

②商標を持たないセラーが、「ブランド承認申請」によりアマゾンに出品許可を得ることで、Amazonで出品が

可能となった商品のブランド(アマゾンに出品するための販売許可と、その商品の商品ページ編集権利者が誰かを明確にするのが目的)

との認識でおります。

では、Amazon内における「ノーブランド品」の定義とは?

上記の2パターンが「ブランド品」なのであれば、

③商標自体は存在する、本来ならブランド品だが、Amazonのセラー内にその商標を保持した権利者がいない

④②の申請で却下され、やむなくノーブランド品として出品せざるをえなかった「本当はブランド品」

⑤商標も存在しない、ブランド名のロゴ等のブランド品としての要件を満たさない本当のノーブランド品

この3種の認識であっているのでしょうか。

既カタログのブランド品に相乗り出品しようとするたびに、5665エラーやブランド名承認を求める

エラーが出て、困り果てています。

都度テクサポへ連絡し、「ブランド品なのになぜノーブランド品として認識されるのか」と説明を求めても、

定型文でエラーを解除したと返答されるばかりです。

しかも、他者が構築してくれたブランドに後出しで相乗りしている身とはいえ、

当社がそのブランドの製造メーカーであるのに、です。

セラーから申請された商品やブランドが、Amazon内の既ブランドのものかどうかの判定は、AIがやっているのでしょうが、

それにしてもポンコツすぎやしませんか。

この先も自社ブランド商品に対して、大口にならない限り、

ずっとアマゾンに「ノーブランド品じゃない!」と延々主張し続けなければならないのでしょうか。

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