2025年4月30日から有効になる
新しいプログラムポリシーの中の例として
「(b) Amazon は、セラーセントラル上で特定する一定の場合に、
自動的に購入者の申請を認
めることがあります
(例えば、最長のお届け予定日までに注文商品を配送しなかった場合等)。」
との記載がございました
お届け予定日までに注文商品が到着しない際のマーケットプレイス保証が
既に一部メディアなどのジャンルでは適用されていたかと思いますが
この無茶ぶりとも思える規約に店舗様はどのように対応していらっしゃるのか
ご意見をお聞かせねがえませんでしょうか?
本日、テクニカルサポートにお伺いした所
「お客様が到着前に日時指定をおこなわれ、予定日を超過、その後の申請」
「配達先住所が店舗で土日配達がおこなえず、予定日を超過、その後の申請」
などの場合も、新しい規約では
「担当部署の裁量」によるものではあるが原則申請がおりるものだと思って欲しいとの事でした
もちろん商品の回収も諦めて欲しいとの事です
今回のポリシーが変更理由がお客様の利便性を考えてとの事ですが
露骨に悪用が考えられる改定に対策も思いつかず苦慮しております
実際、テクニカルサポートでもこの制度の悪用とも思われる
商品代金及び商品の持ち逃げ的な事例は数多く寄せられてはいるとのお話でした
そもそもで、「担当部署の裁量」の基準すら開示が行われていない中で
延着のみを理由に商品と売上金の没収をおこなわれるのは他のモールでも聞いたことは無く
あまりにも厳しい基準ではないかと考えております
「それではAmazon様での販売の撤退を」
「それがAmazonというモールだ」
といったご意見もおありかとは存じますが
何か、今回の変更される規約への対策などがございましたら是非お伺いできれば幸いです