リチウム電池の新しい要件における疑問
FBA出品者様を対象とするリチウム電池の新しい要件について
2020年1月1日以降、電池の製造業者および販売業者は、国連基準UN 38.3に従ってリチウム電池のテスト概要を提出する必要があります。この新しい国際的な要件は、リチウム電池およびリチウム電池を含む商品に適用されます。
FBAの出品者様は、出品するすべてのリチウム電池およびリチウム電池を含む商品に対し、このテスト概要を取得する責任があります。この概要を提出されない場合、該当する商品は、今後Amazonでの出品が停止となる場合があります 。さらに、フルフィルメントセンターにある対象の商品が、出品者様の負担で廃棄される場合があります。
「リチウム電池に関する必須テスト概要をアップロード」で詳細を確認し、テスト概要を アップロード してくだい。
上記に対して、 質問があります。
UN83はIATAなどに求めらるMSDSの要件となり、MSDSでのバッテリーの部分には、一般的に
単電池は UN Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section38.3.の各試験要件に適合している
と記述されています。
この記述に対するテスト概要は決まっており、どれも一律で以下の内容が出てくるのではないでしょうか?
Section 38.3.4 Test Procedure
UNの決め事に対してアップロードする必要はあるのでしょうか? UN38.3の資料がそのままアップロードするような内容にも読み取れます。 リチウムイオン電池搭載製品の販売者が提出必要になるのは、UN38.3の概要ではなく、MSDSではないのでしょうか?
(2) こちらのケースはIATAとなり、FBAにて航空法基準で発送する際に必要となる内容となります。 FBAに適用される内容であるなら、”今後Amazonでの出品が停止となる場合があります” ではなく、今後該当製品のFBA利用はできなくなります。という内容が適切ではないでしょうか?
電子機器内に搭載されているMSDS内のUN83.3における電池に対する工場からの資料を求める場合、これは現実的に可能なんでしょうか? 内蔵についてはBOM情報に関わる内容になり、BOMは機密情報になります。 私は、過去にUN83.3について試したことがありません。
電池単体を扱っているなら、その工場から直接受け取れるかもしれません。 ITAT適用外も含まれてしまう含有量の制限なしリチウムイオン電池ですが、文具や雑貨にも含まれている時代です。 輸入元ならそのブランドからはMSDSは取り寄せられ、MSDSはUN83.3が含まれています。 しかし、MSDS内のUN83.3のプロシージャーはと問い合わせると、United Nationの決め事だから、その資料がプロシージャーだよと言われるのではないでしょうか? これは輸入元や製造元なら、まだ問い合わせられるかもしれませんが、それより下流は可能なのでしょうか?
MSDSを求めずに、一足飛びにUN83.3で決められたプロシージャのアップロードが求められるのは妥当なのでしょうか?
リチウム電池の新しい要件における疑問
FBA出品者様を対象とするリチウム電池の新しい要件について
2020年1月1日以降、電池の製造業者および販売業者は、国連基準UN 38.3に従ってリチウム電池のテスト概要を提出する必要があります。この新しい国際的な要件は、リチウム電池およびリチウム電池を含む商品に適用されます。
FBAの出品者様は、出品するすべてのリチウム電池およびリチウム電池を含む商品に対し、このテスト概要を取得する責任があります。この概要を提出されない場合、該当する商品は、今後Amazonでの出品が停止となる場合があります 。さらに、フルフィルメントセンターにある対象の商品が、出品者様の負担で廃棄される場合があります。
「リチウム電池に関する必須テスト概要をアップロード」で詳細を確認し、テスト概要を アップロード してくだい。
上記に対して、 質問があります。
UN83はIATAなどに求めらるMSDSの要件となり、MSDSでのバッテリーの部分には、一般的に
単電池は UN Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section38.3.の各試験要件に適合している
と記述されています。
この記述に対するテスト概要は決まっており、どれも一律で以下の内容が出てくるのではないでしょうか?
Section 38.3.4 Test Procedure
UNの決め事に対してアップロードする必要はあるのでしょうか? UN38.3の資料がそのままアップロードするような内容にも読み取れます。 リチウムイオン電池搭載製品の販売者が提出必要になるのは、UN38.3の概要ではなく、MSDSではないのでしょうか?
(2) こちらのケースはIATAとなり、FBAにて航空法基準で発送する際に必要となる内容となります。 FBAに適用される内容であるなら、”今後Amazonでの出品が停止となる場合があります” ではなく、今後該当製品のFBA利用はできなくなります。という内容が適切ではないでしょうか?
電子機器内に搭載されているMSDS内のUN83.3における電池に対する工場からの資料を求める場合、これは現実的に可能なんでしょうか? 内蔵についてはBOM情報に関わる内容になり、BOMは機密情報になります。 私は、過去にUN83.3について試したことがありません。
電池単体を扱っているなら、その工場から直接受け取れるかもしれません。 ITAT適用外も含まれてしまう含有量の制限なしリチウムイオン電池ですが、文具や雑貨にも含まれている時代です。 輸入元ならそのブランドからはMSDSは取り寄せられ、MSDSはUN83.3が含まれています。 しかし、MSDS内のUN83.3のプロシージャーはと問い合わせると、United Nationの決め事だから、その資料がプロシージャーだよと言われるのではないでしょうか? これは輸入元や製造元なら、まだ問い合わせられるかもしれませんが、それより下流は可能なのでしょうか?
MSDSを求めずに、一足飛びにUN83.3で決められたプロシージャのアップロードが求められるのは妥当なのでしょうか?
0件の返信
Seller_ljN6zqMlp5jYW
私も何が求められているのかよく分からなかったのですが、
AMAZONは"リチウム電池のテスト概要とは、国連基準UN 38.3に従って行われる電池テストの結果をまとめた書類です。"
と言っているので、MSDSではなく、IATAのガイダンス
のページ23~26に例として掲載されている"Lithium Ion Battery Test Summary"のことではないでしょうか。
Seller_qHIMPjIhNaSOs
このアナウンスは正直よくわからないけど、
「UN 38.3に従ってリチウム電池のテスト概要を提出する必要があります
の概要とは、テスト要項及び結果を含むという意味で使ったのではないかと思います。もちろん、その意味であれば、誤解を生むし日本語の使い方として適切ではないと思いますが。
UN38.3について詳しくないけど、規定されているのは「リチウムイオン電池の(輸送、特に航空輸送に関する)試験方法と基準」のようです。
「UN38.3」と「テスト」この二つの言葉、そして「提出せよ」という文脈からすると、製品が安全である事を示すためにテスト結果を提出せよという事のように思えます。(以下、その前提で記します)
そう解釈しても、UN 38.3に従うリチウム電池の輸送安全性テストを出品者が実施/結果を提出する必要があるのか???疑問が生じます。
製品テストの一種であれば、メーカーの責任で実施するべきではないのか???
Amazonが提出を求めるのは出品者ではなくメーカーに対してではないのか???
ただ、そもそもUN38.3の基準を満たしていないバッテリー製品は航空会社の取り決めで輸送不可となっているようで、Amazonとしては航空会社レベルの基準をFBAに適用しますよと言っているだけなのかもしれません。でも、航空会社に対して提出が要求されるのは製品安全データシートであり、テスト結果ではありません。
言いたい事はわかなくはないけど「出品者にテスト結果を提出せよ」というのは無理でしょ。と誰もが思うはず。
提出しない場合は全てのリチウム電池関連製品について「FBA不可」となるのか。それは2020年1月以降の運用を見ないとわかりません。
この概要を提出されない場合、出品が停止となる/廃棄される「場合があります」という表現になっています。
スマホを含む電気製品には数多くの商品にリチウム電池が使用されています。
Amazonでは海外製の「リチウム電池を含む」製造元不詳の製品が数多く出回っています。そのような、危険な海外製のリチウム電池、リチウム電池製品をメインターゲットとして規制する意味で出されたのであれば、今回のアナウンスの目的は理解できます。
やみくもに全製品に対して適用されてしまうのか、今回のアナウンスだけではわかりません。今後の運用次第だと思います。
Seller_5CW8lbNQmi40I
実際にFBAに預けてある在庫を破棄される可能性についてはみなさんどのような見解でしょうか。
amazonはそこまでする権限はあるのでしょうか。
Seller_d8ocSw9LORnIX
以下NECの2018年7月のリリース。
2019年1月1日以降、空輸する際には、必ず新しいリチウム電池輸送ラベルを、 お客様にて貼り替えて頂く様お願い致します。
新しいリチウム電池輸送ラベルの入手は、ご使用になる輸送会社にお問い合わせください。
※ 旧仕様のリチウム電池輸送ラベルでは、2019年1月1日以降空輸することができなくなりますのでご注意ください。
https://jpn.nec.com/fc/li_battery2.html
まずはシールだけは貼り替えておけば、後は抜き打ちに引っかからなければ、データを持っているかどうかはわからないのでは。
それで時間稼ぎ。
Seller_PMsX12RLg7EiA
Page
UN38.3のスコープはPage 394に記述されており、これは以下となります。
38.3.2 Scope
38.3.2.1 Lithium metal and lithium ion cells and batteries shall be subjected to the tests, as required by special provisions 188 and 230 of Chapter 3.3 of the Model Regulations prior to the transport of a particular cell or battery type. Cells or batteries which differ from a tested type by:
- (a) For primary cells and batteries, a change of more than 0.1 g or 20% by mass, whichever is greater, to the cathode, to the anode, or to the electrolyte;
- (b) For rechargeable cells and batteries, a change in Watt-hours of more than 20% or an increase in voltage of more than 20%; or
- © A change that would materially affect the test results,
shall be considered a new type and shall be subjected to the required tests.
In the event that a cell or battery type does not meet one or more of the test requirements, steps shall be taken to correct the deficiency or deficiencies that caused the failure before such cell or battery type is retested.
上記の 38.3.2.1内の special provisions 188は以下となります。
188 Lithium cells and batteries offered for transport are not subject to other provisions of these Regulations if they meet the following:
- (a) For a lithium metal or lithium alloy cell, the lithium content is not more than 1 g, and for a lithium-ion cell, the lithium-equivalent content is not more than 1.5 g;
- (b) For a lithium metal or lithium alloy battery the aggregate lithium content is not more than 2 g, and for a lithium-ion battery, the aggregate lithium-equivalent content is not more than 8 g;
- © Each cell or battery is of the type proved to meet the requirements of each test in the Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3;
- (d) Cells and batteries are separated so as to prevent short circuits and are packed in strong packagings, except when installed in equipment; and
- (e) Except when installed in equipment, each package containing more than 24 lithium cells or 12 lithium batteries shall in addition meet the following requirements:
- (i) Each package shall be marked indicating that it contains lithium batteries and that special procedures should be followed in the event that the package is damaged;
- (ii) Each shipment shall be accompanied with a document indicating that packages contain lithium batteries and that special procedures should be followed in the event a package is damaged;
- (iii) Each package is capable of withstanding a 1.2 m drop test in any orientation without damage to cells or batteries contained therein, without shifting of the contents so as to allow battery to battery (or cell to cell) contact and without release of contents; and
- (iv) Except in the case of lithium batteries packed with equipment, packages may not exceed 30 kg gross mass.
セクション230は以下となっています。
230 This entry applies to cells and batteries containing lithium in any form, including lithium polymer and lithium ion cells and batteries. Lithium cells and batteries may be transported under this entry if they meet the following provisions:
- (a) Each cell or battery is of the type proved to meet the requirements of each test of theManual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3;
- (b) Each cell and battery incorporates a safety venting device or is designed to preclude a violent rupture under conditions normally incident to transport;
- © Each cell and battery is equipped with an effective means of preventing external short circuits;
- (d) Each battery containing cells or series of cells connected in parallel is equipped with effective means as necessary to prevent dangerous reverse current flow (e.g., diodes, fuses, etc.).
Seller_d8ocSw9LORnIX
投稿削除したかもしれませんが、ラベルの表示義務(製品内容の表示)と輸送時に要求された場合に提示できるサマリーとは別の問題だと思います。
出力が小さなものなど表示義務のあるラベルの種類は複数あるはずです。
例として挙げましたが202020年年からエアゾールの機内持ち込みが緩和されるように、リチウムイオン電池も分類によってIATAが機内に持ち込みを許すもの、手荷物としては持ち込めないもの、航空便では送ることのできないものなど色々あります。
先の投稿で自社の扱う商品がどれに当てはまるかを調べるためにこれまでの通達を参照できるコンサル会社のリンクをご紹介しておきました。
化粧品の成分検査と同様に製造者は要求された場合にサマリーを提出すことができるようにするということだと思います。
再三書いているように日本では航空便を利用するケースが少ないのでamazonの運用がどうなるのかわかりませんが、化粧品等の危険物審査を見てもamazonは原理主義的に抜き打ち検査を行うことになる可能性があるのでサマリーは用意しておくべきでは無いかということです。
化粧品の危険物検査はセラーの大小に関係なく要求されます。
リチウムイオン電池を使用している商品もメーカー、販売者は自社の取り扱う商品についてサマリーを提出できるように準備しろと1年半前から言われている話なので、amazonの運用に関わらず対応するべきではないでしょうか。
航空便を使う可能性も想定して流通在庫の表記(シール)まで変更する会社もあれば、関係ないと思って旧製品まで表記の対応はしない会社も様々だと思います。
サマリーも注意書きのように全商品に小さな冊子を入れる会社もあれば、取引先のためにネットに情報をアップする会社もあるでしょう。
製造者は日本ローカルルールの技適やPSEにも対応するのはもちろんですが国際ルールにも対応しておいた方が良いという話ですので、そこで慌てるような話でもないのではないでしょうか。
それ技適や化粧品の成分検査のデータを提出させて何がしたいのと言っているのと同じに聞こえますが、amazon担当者が決めたルールではないので、お上やフォーラムでamazonの運用は緩いと言われないようにやっているだけだと思います。
amazonが最近ブランド契約をしているような大手メーカーは、競合、粗悪品と並べられることを避けるため、amazonに運用を厳しくしろと言ってきそうですが。
Seller_PMsX12RLg7EiA
Amazonが、IATAで危険ラベルを求めている対象物に対してUN83.3を限定するなら、一部の製品に限られるので、大変ではありません。 しかし、この対象物が限定されていない文章には改定すべきではないかという点を、掲示板を通して伝えているのがわかりませんか?
現在の内容では、ボタン電池レベル搭載品を含めた全てを求められている文章に仕上がっていないか? というのがももんが寅様が持ち上げたポイントとなり、こちらはそのポイントに合意し、広げて改定につながれば良いと思って書き込みをしています。
そのような想いを阻止している理由はなんですか?