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Seller_rfGA0Pkz2hjQ4

Amazonポイントの費用は課税でしょうか。

初めてAmazonにて販売をしました。
明細に記載されている、【Amazonポイントの費用】が課税なのか非課税なのか分かりません。
どなたかお分かりになる方、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。

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Seller_rfGA0Pkz2hjQ4

Amazonポイントの費用は課税でしょうか。

初めてAmazonにて販売をしました。
明細に記載されている、【Amazonポイントの費用】が課税なのか非課税なのか分かりません。
どなたかお分かりになる方、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。

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Seller_f8PxucupUahML

ポイントはポイントでポイント費用はないかと思いますが

¥10000の商品を1割引きの¥1000に費用もかからず
税込み販売品の税込み値引き(セラー側負担)なので
¥9000税込み販売に近い、販促費?値引き?のようなものかと思っておりますが

消費税絡みのことですから税理士や税務署に確認された方がいいと思います(経理上)

少しヅレますが、ご存じのように
販売価格に販売手数料(8~15%税別)がかかります
ポイントには手数料相殺されません
(税込み¥10000に手数料・1000Pはそのままセラー負担の意)
何かのヒントになれば

40
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Seller_d8ocSw9LORnIX

タイムリーな話題で、10月1日にRが来年4月1日からポイントの課税処理を変更しますととアナウンスしたので「さて、現行のamazonのポイントはどうなのか?」と疑問を持つセラーさんもいるでしょう。

Rは来年4月1日以降、課税処理についてはポイント原資請求額から消費税分が減少します。
ユーザーに対して付与される通常ポイントについては、税抜価格がポイントの付与対象額となりますということです。

amazonの場合、ポイントについての「知見」はcomにはなく、co.jpの中だけなので、直接質問するとテクサポさんの回答もばらつくだろうね。
元々、課税処理が、、、

60
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Seller_rfGA0Pkz2hjQ4

ご返信頂き、ありがとうございます。

Amazon出品者の支払分の【Amazonポイントの費用】とは現時点では非課税ということになりますでしょうか。
理解が乏しく、何度もすみません。
お分かりになれば、教えて頂けますでしょうか。

00
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Seller_WnRCnvC9rvNOl

帳簿の計上方法により異なります。課税,非課税どちらも正解です。
Amazonの場合 入り側は見えません。
税理士へ聞いた方が良いですね。私の場合は課税取引(値引き処理)です。

60
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Seller_rfGA0Pkz2hjQ4

ご返信を頂き、ありがとうございます。

売上の明細には【Amazonポイントの費用】として当社支払分となっております。
当社がAmazonポイントを負担しているのかと思います。(曖昧ですみません。)

税理士に確認しても課税か非課税の有無の記載が無いと判断出来ないと言われてしまい、
あらする規約を確認したのですが見つけられませんでした。

課税・非課税はどの様に判断すれば良いでしょうか。
よろしくお願いします。

10
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Seller_rfGA0Pkz2hjQ4

ご確認頂き、ありがとうございます。

売価は¥8,444(税込)、販売手数料は10%になります。
ポイント付与率が分からなければ、分かりませんでしょうか。

何度も申し訳ありません。
お分かりになる方、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。

00
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Seller_iAqneBZP2njVC

ポイントを付与した場合についてですね。

まず税目を分けて考える必要があります。

法人税(個人事業主の場合は所得税)では、ポイントは経費ですから損金です。これはさほど議論はないかと思います。

問題は消費税でして、いわゆる共通ポイントの付与を課税仕入れとするか否かは裁判で争いがあるほど微妙な論点で、おそらく税理士でもはっきりしたことは回答できないんじゃないかと思います。

基本的には自社に有利に申告しておいて、調査が入れば争う、というスタンスになるのではないでしょうか

(個別の税務申告、経理処理については必ず税理士等の専門家にご相談ください)

20
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Seller_rmiZAmO1eMwbp

【Amazonポイントの費用】が課税なのか非課税なのか分かりません。

この判断は、仮にですがAmazonが非課税とアピールしたとしても [ 112449ef92c52d1fd1d3 様 ]の所轄の税務署が課税 or 非課税としてどちらに認めるかが問題というか大事な部分になると思います。

税理士先生に相談されても明確な回答はしにくいかと思います。

理由は、所轄の税務署所長の判断でどちらにでもなる可能性があると思われますので。

私でしたら、「課税」で申告してくださいと契約している税理士先生に依頼します。(その前に、所轄の税務署長の指導方針を伺いますが。)

現状、海外輸出の売り上げの比率が多く消費税の還付のみにフォーカスしておりました、国内消費税の納付はあまり気にしておりませんでしたので勉強になります。

税理士先生が明確に言えないのは、所轄の税務署の決定で変わる可能性がある為だと思っております。

例、

大阪〇〇税務署では、「非課税として認めます。」と指導され、それに従って確定申告をします。

例、

東京〇〇税務署では、「課税として処理してください。」と指導された場合はそれに従って確定申告する流れになると思います。

「友人の営業している大阪の〇〇税務署では、非課税として認められていました。」とアピールしても、所轄の税務署の判断は覆せないと思いますし、税理士先生もそれは覆せないと感じます。

納税(所得税や法人税)に関することは、運営されている所轄の税務署の指導に従うのがマストだと感じますし、それがもっとも正解だと思います。

私でしたら、税務署の上席の方とお話させてください、もしくは、担当の〇〇さんと申告のことで相談したいと伺います。(税務調査などされたことが無い場合は、担当者様はおらっしゃられないと思いますので、個人事業者なら個人事業担当部署の方、法人でしたら法人担当の方と相談させてくださいと取りつないで頂くのが宜しいかと思います。)

心配でしたら、担当者の方のお名前など記録して契約している税理士先生に「私の所轄の税務署では
、Amazonポイントの費用は「課税 or 非課税」として処理するように指導されましたので、そのように処理してください。」と伝えるのがスマートでトラブルにならないと思います。

税理士先生には決定権は無いと思いますし(無いので回答に困る回答が来たりします)、税務署の判断は「所轄税務署の指導」として従うのが問題にならなくてよいかと思います。

税金のことは税務署に相談されると的確な回答が頂けると思いますし、その回答にそって税務処理をするのがシームレスになると思います。

他の税理士先生が違う回答をされたり、他の税務署が違う回答をしたとしても、所轄の税務署の回答が答えだと思います。

最終的に税金を決定する所轄税務署の判断がもっとも正しい回答になると思いますので、多少面倒かもしれませんが相談されてはいかがでしょうか、おそらくですが懸念の多くは払拭されると感じます。

長文になりましたが、少しでも[ 112449ef92c52d1fd1d3 様] の参考になりましたら幸いです。

30
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Seller_4laIPIjg6GOEm

当店は数年前Amazonに問い合わせした時は
ペイメントの期間別レポートに記載されているポイント費用の金額は課税ですと
回答もらったので、当店は課税として認識して計上しています。
”私が頂いた回答は”上記でした。

話題になっている楽天は規約にちゃんと書いてありますが、
Amazonは規約に料金部分が書いていないので問い合わせして
自社で判断するというのが正解だと思います。

ちなみに楽天は「付与したポイントは消費税も含めてお店に請求するよ」という規約から
「付与したポイントは不課税で預り金の扱いにするよ」という規約に変更予定です。
こういう文言がAmazonのポイント規約のどこかに書いてあれば判断できるのですが、
私も当時疑問に思った時は見つけられなかったので問い合わせしたという感じです。

上記でも書いていらっしゃる方がいますが、
そんなに多額でなければどちらの計上にしても誤差の範囲と思ってよいと思います。

10
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Seller_KiafVIJAslXNx

すべて現金の出入りで消費税もカウントしています

アマゾンの売り上げの中の、ポイント費用が差し引かれていたら、その費用として売り上げから引きます

アマゾンの期間別リポートと、入金履歴を基準に決算していますが、特に問題はありません。

そのことで、税務署に突っ込まれることもありません。(ちょっとほかのことでもめた時も別に何もなかった)

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Seller_rfGA0Pkz2hjQ4

Amazonポイントの費用は課税でしょうか。

初めてAmazonにて販売をしました。
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Amazonポイントの費用は課税でしょうか。

初めてAmazonにて販売をしました。
明細に記載されている、【Amazonポイントの費用】が課税なのか非課税なのか分かりません。
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Amazonポイントの費用は課税でしょうか。

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初めてAmazonにて販売をしました。
明細に記載されている、【Amazonポイントの費用】が課税なのか非課税なのか分かりません。
どなたかお分かりになる方、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。

タグ:税金
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ポイントはポイントでポイント費用はないかと思いますが

¥10000の商品を1割引きの¥1000に費用もかからず
税込み販売品の税込み値引き(セラー側負担)なので
¥9000税込み販売に近い、販促費?値引き?のようなものかと思っておりますが

消費税絡みのことですから税理士や税務署に確認された方がいいと思います(経理上)

少しヅレますが、ご存じのように
販売価格に販売手数料(8~15%税別)がかかります
ポイントには手数料相殺されません
(税込み¥10000に手数料・1000Pはそのままセラー負担の意)
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タイムリーな話題で、10月1日にRが来年4月1日からポイントの課税処理を変更しますととアナウンスしたので「さて、現行のamazonのポイントはどうなのか?」と疑問を持つセラーさんもいるでしょう。

Rは来年4月1日以降、課税処理についてはポイント原資請求額から消費税分が減少します。
ユーザーに対して付与される通常ポイントについては、税抜価格がポイントの付与対象額となりますということです。

amazonの場合、ポイントについての「知見」はcomにはなく、co.jpの中だけなので、直接質問するとテクサポさんの回答もばらつくだろうね。
元々、課税処理が、、、

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Seller_rfGA0Pkz2hjQ4

ご返信頂き、ありがとうございます。

Amazon出品者の支払分の【Amazonポイントの費用】とは現時点では非課税ということになりますでしょうか。
理解が乏しく、何度もすみません。
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帳簿の計上方法により異なります。課税,非課税どちらも正解です。
Amazonの場合 入り側は見えません。
税理士へ聞いた方が良いですね。私の場合は課税取引(値引き処理)です。

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ご返信を頂き、ありがとうございます。

売上の明細には【Amazonポイントの費用】として当社支払分となっております。
当社がAmazonポイントを負担しているのかと思います。(曖昧ですみません。)

税理士に確認しても課税か非課税の有無の記載が無いと判断出来ないと言われてしまい、
あらする規約を確認したのですが見つけられませんでした。

課税・非課税はどの様に判断すれば良いでしょうか。
よろしくお願いします。

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ご確認頂き、ありがとうございます。

売価は¥8,444(税込)、販売手数料は10%になります。
ポイント付与率が分からなければ、分かりませんでしょうか。

何度も申し訳ありません。
お分かりになる方、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。

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ポイントを付与した場合についてですね。

まず税目を分けて考える必要があります。

法人税(個人事業主の場合は所得税)では、ポイントは経費ですから損金です。これはさほど議論はないかと思います。

問題は消費税でして、いわゆる共通ポイントの付与を課税仕入れとするか否かは裁判で争いがあるほど微妙な論点で、おそらく税理士でもはっきりしたことは回答できないんじゃないかと思います。

基本的には自社に有利に申告しておいて、調査が入れば争う、というスタンスになるのではないでしょうか

(個別の税務申告、経理処理については必ず税理士等の専門家にご相談ください)

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【Amazonポイントの費用】が課税なのか非課税なのか分かりません。

この判断は、仮にですがAmazonが非課税とアピールしたとしても [ 112449ef92c52d1fd1d3 様 ]の所轄の税務署が課税 or 非課税としてどちらに認めるかが問題というか大事な部分になると思います。

税理士先生に相談されても明確な回答はしにくいかと思います。

理由は、所轄の税務署所長の判断でどちらにでもなる可能性があると思われますので。

私でしたら、「課税」で申告してくださいと契約している税理士先生に依頼します。(その前に、所轄の税務署長の指導方針を伺いますが。)

現状、海外輸出の売り上げの比率が多く消費税の還付のみにフォーカスしておりました、国内消費税の納付はあまり気にしておりませんでしたので勉強になります。

税理士先生が明確に言えないのは、所轄の税務署の決定で変わる可能性がある為だと思っております。

例、

大阪〇〇税務署では、「非課税として認めます。」と指導され、それに従って確定申告をします。

例、

東京〇〇税務署では、「課税として処理してください。」と指導された場合はそれに従って確定申告する流れになると思います。

「友人の営業している大阪の〇〇税務署では、非課税として認められていました。」とアピールしても、所轄の税務署の判断は覆せないと思いますし、税理士先生もそれは覆せないと感じます。

納税(所得税や法人税)に関することは、運営されている所轄の税務署の指導に従うのがマストだと感じますし、それがもっとも正解だと思います。

私でしたら、税務署の上席の方とお話させてください、もしくは、担当の〇〇さんと申告のことで相談したいと伺います。(税務調査などされたことが無い場合は、担当者様はおらっしゃられないと思いますので、個人事業者なら個人事業担当部署の方、法人でしたら法人担当の方と相談させてくださいと取りつないで頂くのが宜しいかと思います。)

心配でしたら、担当者の方のお名前など記録して契約している税理士先生に「私の所轄の税務署では
、Amazonポイントの費用は「課税 or 非課税」として処理するように指導されましたので、そのように処理してください。」と伝えるのがスマートでトラブルにならないと思います。

税理士先生には決定権は無いと思いますし(無いので回答に困る回答が来たりします)、税務署の判断は「所轄税務署の指導」として従うのが問題にならなくてよいかと思います。

税金のことは税務署に相談されると的確な回答が頂けると思いますし、その回答にそって税務処理をするのがシームレスになると思います。

他の税理士先生が違う回答をされたり、他の税務署が違う回答をしたとしても、所轄の税務署の回答が答えだと思います。

最終的に税金を決定する所轄税務署の判断がもっとも正しい回答になると思いますので、多少面倒かもしれませんが相談されてはいかがでしょうか、おそらくですが懸念の多くは払拭されると感じます。

長文になりましたが、少しでも[ 112449ef92c52d1fd1d3 様] の参考になりましたら幸いです。

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当店は数年前Amazonに問い合わせした時は
ペイメントの期間別レポートに記載されているポイント費用の金額は課税ですと
回答もらったので、当店は課税として認識して計上しています。
”私が頂いた回答は”上記でした。

話題になっている楽天は規約にちゃんと書いてありますが、
Amazonは規約に料金部分が書いていないので問い合わせして
自社で判断するというのが正解だと思います。

ちなみに楽天は「付与したポイントは消費税も含めてお店に請求するよ」という規約から
「付与したポイントは不課税で預り金の扱いにするよ」という規約に変更予定です。
こういう文言がAmazonのポイント規約のどこかに書いてあれば判断できるのですが、
私も当時疑問に思った時は見つけられなかったので問い合わせしたという感じです。

上記でも書いていらっしゃる方がいますが、
そんなに多額でなければどちらの計上にしても誤差の範囲と思ってよいと思います。

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すべて現金の出入りで消費税もカウントしています

アマゾンの売り上げの中の、ポイント費用が差し引かれていたら、その費用として売り上げから引きます

アマゾンの期間別リポートと、入金履歴を基準に決算していますが、特に問題はありません。

そのことで、税務署に突っ込まれることもありません。(ちょっとほかのことでもめた時も別に何もなかった)

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ポイントはポイントでポイント費用はないかと思いますが

¥10000の商品を1割引きの¥1000に費用もかからず
税込み販売品の税込み値引き(セラー側負担)なので
¥9000税込み販売に近い、販促費?値引き?のようなものかと思っておりますが

消費税絡みのことですから税理士や税務署に確認された方がいいと思います(経理上)

少しヅレますが、ご存じのように
販売価格に販売手数料(8~15%税別)がかかります
ポイントには手数料相殺されません
(税込み¥10000に手数料・1000Pはそのままセラー負担の意)
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ポイントはポイントでポイント費用はないかと思いますが

¥10000の商品を1割引きの¥1000に費用もかからず
税込み販売品の税込み値引き(セラー側負担)なので
¥9000税込み販売に近い、販促費?値引き?のようなものかと思っておりますが

消費税絡みのことですから税理士や税務署に確認された方がいいと思います(経理上)

少しヅレますが、ご存じのように
販売価格に販売手数料(8~15%税別)がかかります
ポイントには手数料相殺されません
(税込み¥10000に手数料・1000Pはそのままセラー負担の意)
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タイムリーな話題で、10月1日にRが来年4月1日からポイントの課税処理を変更しますととアナウンスしたので「さて、現行のamazonのポイントはどうなのか?」と疑問を持つセラーさんもいるでしょう。

Rは来年4月1日以降、課税処理についてはポイント原資請求額から消費税分が減少します。
ユーザーに対して付与される通常ポイントについては、税抜価格がポイントの付与対象額となりますということです。

amazonの場合、ポイントについての「知見」はcomにはなく、co.jpの中だけなので、直接質問するとテクサポさんの回答もばらつくだろうね。
元々、課税処理が、、、

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タイムリーな話題で、10月1日にRが来年4月1日からポイントの課税処理を変更しますととアナウンスしたので「さて、現行のamazonのポイントはどうなのか?」と疑問を持つセラーさんもいるでしょう。

Rは来年4月1日以降、課税処理についてはポイント原資請求額から消費税分が減少します。
ユーザーに対して付与される通常ポイントについては、税抜価格がポイントの付与対象額となりますということです。

amazonの場合、ポイントについての「知見」はcomにはなく、co.jpの中だけなので、直接質問するとテクサポさんの回答もばらつくだろうね。
元々、課税処理が、、、

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ご返信頂き、ありがとうございます。

Amazon出品者の支払分の【Amazonポイントの費用】とは現時点では非課税ということになりますでしょうか。
理解が乏しく、何度もすみません。
お分かりになれば、教えて頂けますでしょうか。

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Amazon出品者の支払分の【Amazonポイントの費用】とは現時点では非課税ということになりますでしょうか。
理解が乏しく、何度もすみません。
お分かりになれば、教えて頂けますでしょうか。

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帳簿の計上方法により異なります。課税,非課税どちらも正解です。
Amazonの場合 入り側は見えません。
税理士へ聞いた方が良いですね。私の場合は課税取引(値引き処理)です。

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帳簿の計上方法により異なります。課税,非課税どちらも正解です。
Amazonの場合 入り側は見えません。
税理士へ聞いた方が良いですね。私の場合は課税取引(値引き処理)です。

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ご返信を頂き、ありがとうございます。

売上の明細には【Amazonポイントの費用】として当社支払分となっております。
当社がAmazonポイントを負担しているのかと思います。(曖昧ですみません。)

税理士に確認しても課税か非課税の有無の記載が無いと判断出来ないと言われてしまい、
あらする規約を確認したのですが見つけられませんでした。

課税・非課税はどの様に判断すれば良いでしょうか。
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売上の明細には【Amazonポイントの費用】として当社支払分となっております。
当社がAmazonポイントを負担しているのかと思います。(曖昧ですみません。)

税理士に確認しても課税か非課税の有無の記載が無いと判断出来ないと言われてしまい、
あらする規約を確認したのですが見つけられませんでした。

課税・非課税はどの様に判断すれば良いでしょうか。
よろしくお願いします。

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ご確認頂き、ありがとうございます。

売価は¥8,444(税込)、販売手数料は10%になります。
ポイント付与率が分からなければ、分かりませんでしょうか。

何度も申し訳ありません。
お分かりになる方、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。

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ご確認頂き、ありがとうございます。

売価は¥8,444(税込)、販売手数料は10%になります。
ポイント付与率が分からなければ、分かりませんでしょうか。

何度も申し訳ありません。
お分かりになる方、教えて頂けますでしょうか。
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ポイントを付与した場合についてですね。

まず税目を分けて考える必要があります。

法人税(個人事業主の場合は所得税)では、ポイントは経費ですから損金です。これはさほど議論はないかと思います。

問題は消費税でして、いわゆる共通ポイントの付与を課税仕入れとするか否かは裁判で争いがあるほど微妙な論点で、おそらく税理士でもはっきりしたことは回答できないんじゃないかと思います。

基本的には自社に有利に申告しておいて、調査が入れば争う、というスタンスになるのではないでしょうか

(個別の税務申告、経理処理については必ず税理士等の専門家にご相談ください)

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ポイントを付与した場合についてですね。

まず税目を分けて考える必要があります。

法人税(個人事業主の場合は所得税)では、ポイントは経費ですから損金です。これはさほど議論はないかと思います。

問題は消費税でして、いわゆる共通ポイントの付与を課税仕入れとするか否かは裁判で争いがあるほど微妙な論点で、おそらく税理士でもはっきりしたことは回答できないんじゃないかと思います。

基本的には自社に有利に申告しておいて、調査が入れば争う、というスタンスになるのではないでしょうか

(個別の税務申告、経理処理については必ず税理士等の専門家にご相談ください)

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【Amazonポイントの費用】が課税なのか非課税なのか分かりません。

この判断は、仮にですがAmazonが非課税とアピールしたとしても [ 112449ef92c52d1fd1d3 様 ]の所轄の税務署が課税 or 非課税としてどちらに認めるかが問題というか大事な部分になると思います。

税理士先生に相談されても明確な回答はしにくいかと思います。

理由は、所轄の税務署所長の判断でどちらにでもなる可能性があると思われますので。

私でしたら、「課税」で申告してくださいと契約している税理士先生に依頼します。(その前に、所轄の税務署長の指導方針を伺いますが。)

現状、海外輸出の売り上げの比率が多く消費税の還付のみにフォーカスしておりました、国内消費税の納付はあまり気にしておりませんでしたので勉強になります。

税理士先生が明確に言えないのは、所轄の税務署の決定で変わる可能性がある為だと思っております。

例、

大阪〇〇税務署では、「非課税として認めます。」と指導され、それに従って確定申告をします。

例、

東京〇〇税務署では、「課税として処理してください。」と指導された場合はそれに従って確定申告する流れになると思います。

「友人の営業している大阪の〇〇税務署では、非課税として認められていました。」とアピールしても、所轄の税務署の判断は覆せないと思いますし、税理士先生もそれは覆せないと感じます。

納税(所得税や法人税)に関することは、運営されている所轄の税務署の指導に従うのがマストだと感じますし、それがもっとも正解だと思います。

私でしたら、税務署の上席の方とお話させてください、もしくは、担当の〇〇さんと申告のことで相談したいと伺います。(税務調査などされたことが無い場合は、担当者様はおらっしゃられないと思いますので、個人事業者なら個人事業担当部署の方、法人でしたら法人担当の方と相談させてくださいと取りつないで頂くのが宜しいかと思います。)

心配でしたら、担当者の方のお名前など記録して契約している税理士先生に「私の所轄の税務署では
、Amazonポイントの費用は「課税 or 非課税」として処理するように指導されましたので、そのように処理してください。」と伝えるのがスマートでトラブルにならないと思います。

税理士先生には決定権は無いと思いますし(無いので回答に困る回答が来たりします)、税務署の判断は「所轄税務署の指導」として従うのが問題にならなくてよいかと思います。

税金のことは税務署に相談されると的確な回答が頂けると思いますし、その回答にそって税務処理をするのがシームレスになると思います。

他の税理士先生が違う回答をされたり、他の税務署が違う回答をしたとしても、所轄の税務署の回答が答えだと思います。

最終的に税金を決定する所轄税務署の判断がもっとも正しい回答になると思いますので、多少面倒かもしれませんが相談されてはいかがでしょうか、おそらくですが懸念の多くは払拭されると感じます。

長文になりましたが、少しでも[ 112449ef92c52d1fd1d3 様] の参考になりましたら幸いです。

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【Amazonポイントの費用】が課税なのか非課税なのか分かりません。

この判断は、仮にですがAmazonが非課税とアピールしたとしても [ 112449ef92c52d1fd1d3 様 ]の所轄の税務署が課税 or 非課税としてどちらに認めるかが問題というか大事な部分になると思います。

税理士先生に相談されても明確な回答はしにくいかと思います。

理由は、所轄の税務署所長の判断でどちらにでもなる可能性があると思われますので。

私でしたら、「課税」で申告してくださいと契約している税理士先生に依頼します。(その前に、所轄の税務署長の指導方針を伺いますが。)

現状、海外輸出の売り上げの比率が多く消費税の還付のみにフォーカスしておりました、国内消費税の納付はあまり気にしておりませんでしたので勉強になります。

税理士先生が明確に言えないのは、所轄の税務署の決定で変わる可能性がある為だと思っております。

例、

大阪〇〇税務署では、「非課税として認めます。」と指導され、それに従って確定申告をします。

例、

東京〇〇税務署では、「課税として処理してください。」と指導された場合はそれに従って確定申告する流れになると思います。

「友人の営業している大阪の〇〇税務署では、非課税として認められていました。」とアピールしても、所轄の税務署の判断は覆せないと思いますし、税理士先生もそれは覆せないと感じます。

納税(所得税や法人税)に関することは、運営されている所轄の税務署の指導に従うのがマストだと感じますし、それがもっとも正解だと思います。

私でしたら、税務署の上席の方とお話させてください、もしくは、担当の〇〇さんと申告のことで相談したいと伺います。(税務調査などされたことが無い場合は、担当者様はおらっしゃられないと思いますので、個人事業者なら個人事業担当部署の方、法人でしたら法人担当の方と相談させてくださいと取りつないで頂くのが宜しいかと思います。)

心配でしたら、担当者の方のお名前など記録して契約している税理士先生に「私の所轄の税務署では
、Amazonポイントの費用は「課税 or 非課税」として処理するように指導されましたので、そのように処理してください。」と伝えるのがスマートでトラブルにならないと思います。

税理士先生には決定権は無いと思いますし(無いので回答に困る回答が来たりします)、税務署の判断は「所轄税務署の指導」として従うのが問題にならなくてよいかと思います。

税金のことは税務署に相談されると的確な回答が頂けると思いますし、その回答にそって税務処理をするのがシームレスになると思います。

他の税理士先生が違う回答をされたり、他の税務署が違う回答をしたとしても、所轄の税務署の回答が答えだと思います。

最終的に税金を決定する所轄税務署の判断がもっとも正しい回答になると思いますので、多少面倒かもしれませんが相談されてはいかがでしょうか、おそらくですが懸念の多くは払拭されると感じます。

長文になりましたが、少しでも[ 112449ef92c52d1fd1d3 様] の参考になりましたら幸いです。

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当店は数年前Amazonに問い合わせした時は
ペイメントの期間別レポートに記載されているポイント費用の金額は課税ですと
回答もらったので、当店は課税として認識して計上しています。
”私が頂いた回答は”上記でした。

話題になっている楽天は規約にちゃんと書いてありますが、
Amazonは規約に料金部分が書いていないので問い合わせして
自社で判断するというのが正解だと思います。

ちなみに楽天は「付与したポイントは消費税も含めてお店に請求するよ」という規約から
「付与したポイントは不課税で預り金の扱いにするよ」という規約に変更予定です。
こういう文言がAmazonのポイント規約のどこかに書いてあれば判断できるのですが、
私も当時疑問に思った時は見つけられなかったので問い合わせしたという感じです。

上記でも書いていらっしゃる方がいますが、
そんなに多額でなければどちらの計上にしても誤差の範囲と思ってよいと思います。

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Seller_4laIPIjg6GOEm

当店は数年前Amazonに問い合わせした時は
ペイメントの期間別レポートに記載されているポイント費用の金額は課税ですと
回答もらったので、当店は課税として認識して計上しています。
”私が頂いた回答は”上記でした。

話題になっている楽天は規約にちゃんと書いてありますが、
Amazonは規約に料金部分が書いていないので問い合わせして
自社で判断するというのが正解だと思います。

ちなみに楽天は「付与したポイントは消費税も含めてお店に請求するよ」という規約から
「付与したポイントは不課税で預り金の扱いにするよ」という規約に変更予定です。
こういう文言がAmazonのポイント規約のどこかに書いてあれば判断できるのですが、
私も当時疑問に思った時は見つけられなかったので問い合わせしたという感じです。

上記でも書いていらっしゃる方がいますが、
そんなに多額でなければどちらの計上にしても誤差の範囲と思ってよいと思います。

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Seller_KiafVIJAslXNx

すべて現金の出入りで消費税もカウントしています

アマゾンの売り上げの中の、ポイント費用が差し引かれていたら、その費用として売り上げから引きます

アマゾンの期間別リポートと、入金履歴を基準に決算していますが、特に問題はありません。

そのことで、税務署に突っ込まれることもありません。(ちょっとほかのことでもめた時も別に何もなかった)

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Seller_KiafVIJAslXNx

すべて現金の出入りで消費税もカウントしています

アマゾンの売り上げの中の、ポイント費用が差し引かれていたら、その費用として売り上げから引きます

アマゾンの期間別リポートと、入金履歴を基準に決算していますが、特に問題はありません。

そのことで、税務署に突っ込まれることもありません。(ちょっとほかのことでもめた時も別に何もなかった)

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