知的財産権の侵害(意匠権)の申し立てについて
大口登録でApple製品のアクセサリを出品したところ、知的財産権の侵害(意匠権)を申し立てられ出品を取り消されてしまいました。
該当の製品はMFi認証を得た生産工場から仕入れており、公式MFi認定のページで型番を検索すれば出てきますし、Amazonにそのスクリーンショットや生産工場とのインボイスを提出しても「権利者から受領した報告に対応していないためお受けすることができません」とのことです。
申し立てた権利者というのもAppleではなく、調べたところ独自のシステムで一斉に申し立てをし出品を停止させることが目的の米国企業みたいで外国人セラーの方も多く被害に遭われているようでした。
その旨をAmazonに報告してもやはり聞き入れてもらえず、Amazonでの出品は諦めるべきか、あきらめず申し立てるか悩んでおります…。
意匠権に対して他に提出すべき資料があるか、それともなにか他に手はないでしょうか?
つたない文章で恐縮ですが、ご教授頂けますと幸いです。
知的財産権の侵害(意匠権)の申し立てについて
大口登録でApple製品のアクセサリを出品したところ、知的財産権の侵害(意匠権)を申し立てられ出品を取り消されてしまいました。
該当の製品はMFi認証を得た生産工場から仕入れており、公式MFi認定のページで型番を検索すれば出てきますし、Amazonにそのスクリーンショットや生産工場とのインボイスを提出しても「権利者から受領した報告に対応していないためお受けすることができません」とのことです。
申し立てた権利者というのもAppleではなく、調べたところ独自のシステムで一斉に申し立てをし出品を停止させることが目的の米国企業みたいで外国人セラーの方も多く被害に遭われているようでした。
その旨をAmazonに報告してもやはり聞き入れてもらえず、Amazonでの出品は諦めるべきか、あきらめず申し立てるか悩んでおります…。
意匠権に対して他に提出すべき資料があるか、それともなにか他に手はないでしょうか?
つたない文章で恐縮ですが、ご教授頂けますと幸いです。
18件の返信
Seller_RY9qEPI4HhK84
moderatorさんのアナウンスですけど 知財について
あと 右上虫眼鏡 の検索で 知的財産と入力しますと
関連トピが検索で多数ありますので 参考にして下さい。
https://sellercentral.amazon.co.jp/forums/search?q=知的財産
過去に Apple製品での知財申告のトピがあった記憶がありますので
探してみて下さい。
Seller_PrxAjokXMl2zd
「意匠権の侵害とは」で検索すると、METIの制度概要があります。
申立人も明記されているようですから、日本で意匠登録されているかを確認しましょう。
もしくは外国で登録されているようであれば、日本国内での有効性について確認しましょう。
MFI認証は意匠とは全く無関係なので、意匠権に関する証明をするしか方法は有りません。
弁理士や弁護士との相談が必要かもしれません。
Seller_KiafVIJAslXNx
アマゾン上では、Amazonが占有販売しているので、アップル認証であれば無理です。互換品も基本駄目ですが、特定の主ppんしゃは許されているようです
Seller_PMsX12RLg7EiA
調べたところ独自のシステムで一斉に申し立てをし出品を停止させることが目的の米国企業みたいで外国人セラーの方も多く被害に遭われているようでした。
中国 →インド系企業(欧米オフィスを含め世界中にオフィスあり、)このような事を過去にも行なったという認識です。 ライトニングケーブルは定期的にこれが発生しているのではないかな?
先日も、アマゾンブランドで以下のようスポンサー広告独占をしているので、締め出したいのでは?
その旨をAmazonに報告してもやはり聞き入れてもらえず、Amazonでの出品は諦めるべきか、あきらめず申し立てるか悩んでおります…。
悔しい気持ちはわかりますが、諦めた方が賢明と思います。 今のアマゾン日本で、アマゾンブランドが存在するカテゴリは、サードパーティセラーが邪魔だと思います。
Seller_wanpCAFmzIGuP
AmazonのYuriと申します、よろしくお願いします。
該当の製品はMFi認証を得た生産工場から仕入れており、公式MFi認定のページで型番を検索すれば出てきますし、Amazonにそのスクリーンショットや生産工場とのインボイスを提出しても「権利者から受領した報告に対応していないためお受けすることができません」とのことです。
25f4e74b05e13185ebad様はインボイス以外の書類はご提出されていらっしゃいますでしょうか?状況によりましては以下の書類が求められる事がございます。
– 商品の真贋を証明するもの(請求書、注文番号、ライセンス契約、認可書など)。出品者様の商品が知的財産権を侵害していないことを明確に証明できるものである必要があります。
インボイス以外にも許可書など仕入先様から頂けるかどうか確認する事をお勧め致します。
また、インボイス(領収書・請求書)は基本的に以下の条件が必要となりますのでご確認くださいませ。
– 仕入れ先から発行された、発行日から 365 日以内の請求書、領収書、契約書、配送注文書、または販売許可書の写し。記載されている商品数が出品者様の在庫と一致している必要があります。
尚、過去に知的財産権に関するトッピクは幾つかございますので、是非ご参考までにお読みいただく事をお勧めいたします。
知的財産権の規約には法律に関する内容もございますので、専門家にご相談される事をお勧め致します。
また、今後同様の問題を防ぐ為に仕入先の確認方法や書類の保存方法などに関して改善策をご検討する事をお勧め致します。
お役に立てていただければ幸いです。
Yuri