商標権について、お詳しい方おられますか?
お疲れ様です。商標権についての疑問です。お詳しい方お願い致します。
第三者が正規品を輸入して販売する並行輸入は問題ないのと違い、全くの同一商品でも商標権を持つ出品者が他セラーを排除できるのは何故なのでしょうか? オリジナル商品ということならば理解できるのですが、、、
商標権について、お詳しい方おられますか?
お疲れ様です。商標権についての疑問です。お詳しい方お願い致します。
第三者が正規品を輸入して販売する並行輸入は問題ないのと違い、全くの同一商品でも商標権を持つ出品者が他セラーを排除できるのは何故なのでしょうか? オリジナル商品ということならば理解できるのですが、、、
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Seller_PMsX12RLg7EiA
その内容だけでは状況がはっきりと理解できません。
フレッドペリー事件とコンバース事件の判例を読まれることをお薦めします。
そして、具体的に問題が発生している場合、特許庁の1階に予約制で無料相談窓口があるので、そこで質問される事を推奨します。
なお、第三者が勝手に弊社名で他者に侵害報告がされている危険性があるのでは? とアマゾンのテクサポに相談しています。 私のスレですが、以下のケースがあるのでは?と心配しています。
Seller_f8PxucupUahML
詳しくないので前から疑問に思っている一人です
商標権や著作権があろうと(販売を停めるほどの別の〇〇権があるのでしょうか)
・ama販売に関しては独占的に販売はできない物だと思っております??
・同一品amaカタログがあれば相乗りで販売できるのが販売サイト??
いくら商品上の権利を持っていても世の中に販売できない権利はあるのでしょうか?
・全く同じ物なら販売していいと思っております
(そのセラーから購入品を再販売いけないのでしょうか?)
総代理店・許可店のみ販売→独禁法?などに抵触しないのでしょうか??
例えば有名どころのディズニーやコカコーラ製正規品ama販売は問題ないと思います
ジャニーズに関しては著作権なのか?画像を敢えて表示していません(指示があったのか不明)
amaではこのような場合は申請者と話し合いで解決してくださいと
明瞭な解答がないものと思っております
簡単で構いませんので、どなたか↑ご教示願えませんでしょうか?
Seller_nYyZifP6pQNlp
商標権の侵害には当たりません(オリジナル商品であっても)
※細かいことですが、商標登録されている商品はすべてオリジナルです
たびたびフォーラムにあがる質問で、また、商標権が無制限に与えられた権利のように誤解している方も多いですが、そうではありません。
商標の本質は、識別機能にあります(購入者に対し、自社商品と他社商品とを識別させる機能)
よって、模倣等によって識別機能を侵害する場合は商標権の侵害になりますが、真製品を販売する限り侵害にはあたりません。
※あくまでの商標の一般論です。
追記(0411344)
アマゾンの自己防衛です
知的財産権を侵害している可能性のある商品を販売する場を提供していると、権利者からプラットフォーマのアマゾン自身が訴えられ可能性があるので。
決して、アマゾンが侵害を認めたわけではありません。
Seller_npxveGtz4EkWQ
Amazonの対応につきましては以下の通りです。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=201361070&language=ja_JP&ld=undefined_null
「商標」抜粋;
4.商標を使用するには常に商標権者の許可が必要ですか?
商標権者ではないということのみをもって、別の企業の商品を出品できないとは限りません。通常、商標権の無権限使用は、商品の出所に関して混乱を生じる可能性が高い場合に侵害にあたります。
5.出品者として、第三者の商標を使用できるのはどのような場合ですか?
出品者は通常、次の場合に第三者の商標を使用することができます。
正規品を出品する場合、出品者はその商品を出品するために商標登録名を使用することができます。
商標登録された言葉を、辞書に記述されている意味で使用する場合。
商品が商標登録された商品と互換性のある旨を事実どおり記述する場合。たとえば、出品者がKindle E-readerに対応する専用ケーブルを出品し、ケーブルが「Kindle端末対応」である旨を記載する場合、記述が事実で混乱を招かないものである限り、一般的に商標の侵害にはあたりません。 ただし、「類似」に関する記述(例:商品が「Kindleに似ている」または「Kindleより優れている」などの記述)は、Amazonの出品ポリシーに違反します。
Seller_mkXa7xuhfGbGr
ブランドと商標権利者の関係、国内か国外か、情報が少ないためアドバイスが難しい。
商標権の侵害(法律)= 出品停止(アマゾン)では無いということ。
※5f163bd873a4cb44be2e様の追記の内容
法とのギャップ、アマゾンの処理プロセスの問題によって歪みは存在する。
本来はおかしな話である。販売前にクリアにしておくべき事項だった。
国内正規品、真正品の並行輸入品を扱っていたのなら、
アマゾンの指示通り、権利者との間で交渉、係争すべき内容である。
コストを払えない事業者は、不安要素がある状態で売るべきではない。
羅列になったが、やはり詳細な状況が分からないと何から説明してよいのか不明。
虚偽・不正申告・なりすましのパターンは触れないこととする。
Seller_lt1BS0Zqbj1jc
正規品を輸入して販売する並行輸入で問題ない場合は一定の条件を満たす場合
に限り、無条件ではありません、
「全くの同一商品でも商標権を持つ出品者が他セラーを排除」
全くの同じ商品という意味がはっきりしません。商標権を持つ出品者
がメーカーなのか卸売りなのか小売店なのかがその文ではわかりません。
一般にはメーカーが商標権所有する場合が多いと思われますが、
商標権所有するメーカーが製造し商標を付したものでメーカーに流通させる意図がある真正品でなんの加工などせず売るなら商標権侵害にはならないと思います。
Seller_LPPUT2wLR07YR
商標登録について
商標には登録商標における
分類と役務(サービス)のなかで
専用権と禁止権があります。
問題はここなのではないかと推測します。
私が説明すると語弊がありますので割愛します。
「商標 専用権 禁止権」でググって下さい。
Seller_hnw4sA9bHiOVQ
アルジェブラさんの意見と同じですが、実際にアマゾンでは商標権を侵害しているかどうかが問題ではなく、「商標登録」に基づいて申し立てられた側は、申し立てた側と話し合って解決するよう求められる、というだけです。
その意図が商標権の侵害であろうがライバルセラーによる排除目的であろうが、アマゾンが間に入って判断する、というものではないですよね。
中国式の商慣行が日本で成立すること自体問題ですが、自己対処するしか今のところ防衛手段はないと思います。