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Seller_ueyaTHRLzyeAE

クリックポスト発送での適格請求書の保存について。

お世話になっております。

弊社、自社生産、自社出荷で販売しているストアです。

もともとクリックポストは使っていなかったのですが、10月からの日本郵便値上げにより、クリックポストでの発送も始めました。

11月からは適格請求書をデータ保存することになっていると思うのですが、日本郵便のサイトでは、1件1件の適格請求書を表示することはできますがダウンロード機能のようなものはなく、また、1カ月単位などまとめて表示させることができません。

クリックポストで、1カ月あたり数百、数千件の発送をされている業者様はどのように対応されているのでしょうか?

お忙しい中お手数ですが、ご教授いただけましたら幸いです。

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タグ:税金, 納税関連書類, 請求
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Seller_ueyaTHRLzyeAE

クリックポスト発送での適格請求書の保存について。

お世話になっております。

弊社、自社生産、自社出荷で販売しているストアです。

もともとクリックポストは使っていなかったのですが、10月からの日本郵便値上げにより、クリックポストでの発送も始めました。

11月からは適格請求書をデータ保存することになっていると思うのですが、日本郵便のサイトでは、1件1件の適格請求書を表示することはできますがダウンロード機能のようなものはなく、また、1カ月単位などまとめて表示させることができません。

クリックポストで、1カ月あたり数百、数千件の発送をされている業者様はどのように対応されているのでしょうか?

お忙しい中お手数ですが、ご教授いただけましたら幸いです。

タグ:税金, 納税関連書類, 請求
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Seller_oHEZlSAsj6oFE

当方はこちらは使用しておりませんので使えるものかは不明ですが

>Webゆうびん/e内容証明サービスに領収書発行機能を追加いたします。

>サービスをクレジットカード決済でご利用いただいたお取引につきまして、領収書が発行できるようになります。

既にご覧いただいているのかもしれませんが、ご存じのようにクレカ会社の請求書は適格書類にはならないようなので

トピ主様が求めている機能かは不明ですが日本郵便HPご覧ください

013
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Seller_bcIgNmjKDYfq0

どうも質問する相手は日本郵便の方が話が早いみたいですね。

Amazonセラーにも詳しい方がいるかも知れませんが・・・・。

23
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Seller_Loll18EY8C57s

当店もクリックポストを通常月に150位、年末年始は300件位は使用しています。

郵便局に確認したのですが1件1件適格請求書を表示する事しか出来ないと言われました、ですが数が多いのでそれをするのは大変で手間が掛かります。

税務署にも確認しましたが明確な回答は得られませんでした、税務署もよく判っていない印象です。

ですので良いのか、良くないか全く判りませんが、当店の対応はクリックポストのみ使用するクレジットカード(当店の場合セゾンカード※西友)を一つ専用の決めてPDFで1か月事に保存して、もし税務署に尋ねられた場合はそれを提示する事に正しいのか全く判りませんがそうする事にしました。

それで許されるのかは不明ですが手間を考えると当店としてはそれしかない様に思います、1件一件PDFで保存は時間と手間が掛かりすぎ無理です。

全く判りませんがクレジットカードの明細に全てクリックポストと記載されていて数が合っていれば許してもらえる様に願います、それで許してもらえなければなる様にしか有りません、もう無理です、対応出来ません。

もし間違えていると判る方がいらっしいましたら教えて頂きたいです、よろしくお願い致します。

130
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Seller_YorFKMKa0ltzw

私も同じことで悩んでいます。

国税のHPで「適格請求書の交付義務が免除される取引」というPDFがアップされてるのですが、

この中に、以下のような記載があります。

*********************************************

問 41 適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか。【令和5年 10 月改訂】

答え 適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(消法57の4①)。

ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(消令70の9②)。

⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

*********************************************

この、「郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス」に当てはまるのではないかなと、交付する側でもないのに勝手に思ってます。

これはあくまで交付義務の免除の文書で、交付する側の日本郵便は、クリックポストの適格請求書をちゃんと発行しているので、やはり一件ずつ保存しないとやはりだめなのかな。。

私には相談できる税理士さんがいないので、自分で勝手に思ってて、もし専任の税理士さんがいる方で同じ悩みをもっている方がいらっしゃれば、税理士さんに聞いてもらえたらうれしいです。。。

こんな回答でごめんなさい。。

11
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Seller_4SBFu2ZbqMigE

高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法とおなじ考え方でよかったものと思います。

頻繁にETCで高速道路を使う業者向けのインボイスの保存方法のやつです。

どれでもよいのでクリックポスト1件の利用控えを一度だけ保存し、

併せてクレジットカードの利用明細書から全取引の内容が分かるようにしておけば、

毎回すべての利用控えを保存する必要はないと思います。

弊社が税理士に相談した際はそのような回答をいただきました。

念のため税理士に貴社のクリックポストの使用状況を説明し確認をとったうえで対応されたほうが良いかと思います。

60
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Seller_4NUE4jIkckmmC

グーグルクロームの拡張機能に クリックポストのラベルシールを簡単に作成できる拡張機能の中に利用控(適格請求書)tの保存機能があるものがありますよ

「クリックポスト 適格請求書 拡張機能」で調べるとでてきます

10
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Seller_516rQVvcIPYZG

いわゆるインボイスですが、保存義務と発行義務の2つに分けて考える必要があります。

クリックポストについては、日本郵便にインボイスの発行義務があります。他方、保存義務については、ユーザーの規模によっては免除されます。

(発行義務)

クリックポストは「郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス」には該当しません。「郵便切手類」と規定されている理由ですが、切手は郵便局での購入時に消費税がかかりません。切手を郵便物に貼るなどして差し出したときに、郵便料金に含まれるかたちて消費税が発生します。

クリックポストはこの免除要件に該当しないので、適格請求書をオンラインで発行しているわけです。

(保管義務)

ところで、クリックポストの利用者としての対策ですが、小規模事業者(年間の消費税対象の売り上げが1億円以下)向けの少額特例制度に該当すれば、インボイスの保存が不要です。クリックポストは「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」です。

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるという制度です。(消費税28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。この場合、消費税の税率や金額の内訳などが正しく記帳されるか、伝票などとして記録されてれば、インボイスの保管にかえることができます。会計ソフトを使っていて、きっちり記帳されているようでしたら、まず問題ないと思います。

詳しくは、国税庁のウェブサイトをご覧いただければと思います。

「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要」で検索

ただし、所得税法や法人税法で義務付けられた書類(領収書など)の保管義務は少額でも免除されませんので、支払いの証拠は、なにかしらの方法(クレジットカードの明細や電子メールなど)で残す必要があります。これは従来通りです。

02
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Seller_Qq68RH0YXMiLT

秋に季節商品の販売で約600個をクリックポストで配送しました。

税理士に600件のPDFは必要か確認したところ、クリックポストの

10件ごとのページをスクショして保存でよいと言われました。

おかげで10分の1に減らせました。

ただし、対応は税理士によって異なると思われますし、税理士に見てもらっていない

場合は税務署に説明が通るかどうかは保証できません。

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11月からは適格請求書をデータ保存することになっていると思うのですが、日本郵便のサイトでは、1件1件の適格請求書を表示することはできますがダウンロード機能のようなものはなく、また、1カ月単位などまとめて表示させることができません。

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もともとクリックポストは使っていなかったのですが、10月からの日本郵便値上げにより、クリックポストでの発送も始めました。

11月からは適格請求書をデータ保存することになっていると思うのですが、日本郵便のサイトでは、1件1件の適格請求書を表示することはできますがダウンロード機能のようなものはなく、また、1カ月単位などまとめて表示させることができません。

クリックポストで、1カ月あたり数百、数千件の発送をされている業者様はどのように対応されているのでしょうか?

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>サービスをクレジットカード決済でご利用いただいたお取引につきまして、領収書が発行できるようになります。

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どうも質問する相手は日本郵便の方が話が早いみたいですね。

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当店もクリックポストを通常月に150位、年末年始は300件位は使用しています。

郵便局に確認したのですが1件1件適格請求書を表示する事しか出来ないと言われました、ですが数が多いのでそれをするのは大変で手間が掛かります。

税務署にも確認しましたが明確な回答は得られませんでした、税務署もよく判っていない印象です。

ですので良いのか、良くないか全く判りませんが、当店の対応はクリックポストのみ使用するクレジットカード(当店の場合セゾンカード※西友)を一つ専用の決めてPDFで1か月事に保存して、もし税務署に尋ねられた場合はそれを提示する事に正しいのか全く判りませんがそうする事にしました。

それで許されるのかは不明ですが手間を考えると当店としてはそれしかない様に思います、1件一件PDFで保存は時間と手間が掛かりすぎ無理です。

全く判りませんがクレジットカードの明細に全てクリックポストと記載されていて数が合っていれば許してもらえる様に願います、それで許してもらえなければなる様にしか有りません、もう無理です、対応出来ません。

もし間違えていると判る方がいらっしいましたら教えて頂きたいです、よろしくお願い致します。

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私も同じことで悩んでいます。

国税のHPで「適格請求書の交付義務が免除される取引」というPDFがアップされてるのですが、

この中に、以下のような記載があります。

*********************************************

問 41 適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか。【令和5年 10 月改訂】

答え 適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(消法57の4①)。

ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(消令70の9②)。

⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

*********************************************

この、「郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス」に当てはまるのではないかなと、交付する側でもないのに勝手に思ってます。

これはあくまで交付義務の免除の文書で、交付する側の日本郵便は、クリックポストの適格請求書をちゃんと発行しているので、やはり一件ずつ保存しないとやはりだめなのかな。。

私には相談できる税理士さんがいないので、自分で勝手に思ってて、もし専任の税理士さんがいる方で同じ悩みをもっている方がいらっしゃれば、税理士さんに聞いてもらえたらうれしいです。。。

こんな回答でごめんなさい。。

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高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法とおなじ考え方でよかったものと思います。

頻繁にETCで高速道路を使う業者向けのインボイスの保存方法のやつです。

どれでもよいのでクリックポスト1件の利用控えを一度だけ保存し、

併せてクレジットカードの利用明細書から全取引の内容が分かるようにしておけば、

毎回すべての利用控えを保存する必要はないと思います。

弊社が税理士に相談した際はそのような回答をいただきました。

念のため税理士に貴社のクリックポストの使用状況を説明し確認をとったうえで対応されたほうが良いかと思います。

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グーグルクロームの拡張機能に クリックポストのラベルシールを簡単に作成できる拡張機能の中に利用控(適格請求書)tの保存機能があるものがありますよ

「クリックポスト 適格請求書 拡張機能」で調べるとでてきます

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いわゆるインボイスですが、保存義務と発行義務の2つに分けて考える必要があります。

クリックポストについては、日本郵便にインボイスの発行義務があります。他方、保存義務については、ユーザーの規模によっては免除されます。

(発行義務)

クリックポストは「郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス」には該当しません。「郵便切手類」と規定されている理由ですが、切手は郵便局での購入時に消費税がかかりません。切手を郵便物に貼るなどして差し出したときに、郵便料金に含まれるかたちて消費税が発生します。

クリックポストはこの免除要件に該当しないので、適格請求書をオンラインで発行しているわけです。

(保管義務)

ところで、クリックポストの利用者としての対策ですが、小規模事業者(年間の消費税対象の売り上げが1億円以下)向けの少額特例制度に該当すれば、インボイスの保存が不要です。クリックポストは「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」です。

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるという制度です。(消費税28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。この場合、消費税の税率や金額の内訳などが正しく記帳されるか、伝票などとして記録されてれば、インボイスの保管にかえることができます。会計ソフトを使っていて、きっちり記帳されているようでしたら、まず問題ないと思います。

詳しくは、国税庁のウェブサイトをご覧いただければと思います。

「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要」で検索

ただし、所得税法や法人税法で義務付けられた書類(領収書など)の保管義務は少額でも免除されませんので、支払いの証拠は、なにかしらの方法(クレジットカードの明細や電子メールなど)で残す必要があります。これは従来通りです。

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秋に季節商品の販売で約600個をクリックポストで配送しました。

税理士に600件のPDFは必要か確認したところ、クリックポストの

10件ごとのページをスクショして保存でよいと言われました。

おかげで10分の1に減らせました。

ただし、対応は税理士によって異なると思われますし、税理士に見てもらっていない

場合は税務署に説明が通るかどうかは保証できません。

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トピ主様が求めている機能かは不明ですが日本郵便HPご覧ください

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どうも質問する相手は日本郵便の方が話が早いみたいですね。

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Amazonセラーにも詳しい方がいるかも知れませんが・・・・。

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当店もクリックポストを通常月に150位、年末年始は300件位は使用しています。

郵便局に確認したのですが1件1件適格請求書を表示する事しか出来ないと言われました、ですが数が多いのでそれをするのは大変で手間が掛かります。

税務署にも確認しましたが明確な回答は得られませんでした、税務署もよく判っていない印象です。

ですので良いのか、良くないか全く判りませんが、当店の対応はクリックポストのみ使用するクレジットカード(当店の場合セゾンカード※西友)を一つ専用の決めてPDFで1か月事に保存して、もし税務署に尋ねられた場合はそれを提示する事に正しいのか全く判りませんがそうする事にしました。

それで許されるのかは不明ですが手間を考えると当店としてはそれしかない様に思います、1件一件PDFで保存は時間と手間が掛かりすぎ無理です。

全く判りませんがクレジットカードの明細に全てクリックポストと記載されていて数が合っていれば許してもらえる様に願います、それで許してもらえなければなる様にしか有りません、もう無理です、対応出来ません。

もし間違えていると判る方がいらっしいましたら教えて頂きたいです、よろしくお願い致します。

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当店もクリックポストを通常月に150位、年末年始は300件位は使用しています。

郵便局に確認したのですが1件1件適格請求書を表示する事しか出来ないと言われました、ですが数が多いのでそれをするのは大変で手間が掛かります。

税務署にも確認しましたが明確な回答は得られませんでした、税務署もよく判っていない印象です。

ですので良いのか、良くないか全く判りませんが、当店の対応はクリックポストのみ使用するクレジットカード(当店の場合セゾンカード※西友)を一つ専用の決めてPDFで1か月事に保存して、もし税務署に尋ねられた場合はそれを提示する事に正しいのか全く判りませんがそうする事にしました。

それで許されるのかは不明ですが手間を考えると当店としてはそれしかない様に思います、1件一件PDFで保存は時間と手間が掛かりすぎ無理です。

全く判りませんがクレジットカードの明細に全てクリックポストと記載されていて数が合っていれば許してもらえる様に願います、それで許してもらえなければなる様にしか有りません、もう無理です、対応出来ません。

もし間違えていると判る方がいらっしいましたら教えて頂きたいです、よろしくお願い致します。

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私も同じことで悩んでいます。

国税のHPで「適格請求書の交付義務が免除される取引」というPDFがアップされてるのですが、

この中に、以下のような記載があります。

*********************************************

問 41 適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか。【令和5年 10 月改訂】

答え 適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(消法57の4①)。

ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(消令70の9②)。

⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

*********************************************

この、「郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス」に当てはまるのではないかなと、交付する側でもないのに勝手に思ってます。

これはあくまで交付義務の免除の文書で、交付する側の日本郵便は、クリックポストの適格請求書をちゃんと発行しているので、やはり一件ずつ保存しないとやはりだめなのかな。。

私には相談できる税理士さんがいないので、自分で勝手に思ってて、もし専任の税理士さんがいる方で同じ悩みをもっている方がいらっしゃれば、税理士さんに聞いてもらえたらうれしいです。。。

こんな回答でごめんなさい。。

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私も同じことで悩んでいます。

国税のHPで「適格請求書の交付義務が免除される取引」というPDFがアップされてるのですが、

この中に、以下のような記載があります。

*********************************************

問 41 適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか。【令和5年 10 月改訂】

答え 適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(消法57の4①)。

ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(消令70の9②)。

⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

*********************************************

この、「郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス」に当てはまるのではないかなと、交付する側でもないのに勝手に思ってます。

これはあくまで交付義務の免除の文書で、交付する側の日本郵便は、クリックポストの適格請求書をちゃんと発行しているので、やはり一件ずつ保存しないとやはりだめなのかな。。

私には相談できる税理士さんがいないので、自分で勝手に思ってて、もし専任の税理士さんがいる方で同じ悩みをもっている方がいらっしゃれば、税理士さんに聞いてもらえたらうれしいです。。。

こんな回答でごめんなさい。。

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高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法とおなじ考え方でよかったものと思います。

頻繁にETCで高速道路を使う業者向けのインボイスの保存方法のやつです。

どれでもよいのでクリックポスト1件の利用控えを一度だけ保存し、

併せてクレジットカードの利用明細書から全取引の内容が分かるようにしておけば、

毎回すべての利用控えを保存する必要はないと思います。

弊社が税理士に相談した際はそのような回答をいただきました。

念のため税理士に貴社のクリックポストの使用状況を説明し確認をとったうえで対応されたほうが良いかと思います。

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高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法とおなじ考え方でよかったものと思います。

頻繁にETCで高速道路を使う業者向けのインボイスの保存方法のやつです。

どれでもよいのでクリックポスト1件の利用控えを一度だけ保存し、

併せてクレジットカードの利用明細書から全取引の内容が分かるようにしておけば、

毎回すべての利用控えを保存する必要はないと思います。

弊社が税理士に相談した際はそのような回答をいただきました。

念のため税理士に貴社のクリックポストの使用状況を説明し確認をとったうえで対応されたほうが良いかと思います。

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グーグルクロームの拡張機能に クリックポストのラベルシールを簡単に作成できる拡張機能の中に利用控(適格請求書)tの保存機能があるものがありますよ

「クリックポスト 適格請求書 拡張機能」で調べるとでてきます

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グーグルクロームの拡張機能に クリックポストのラベルシールを簡単に作成できる拡張機能の中に利用控(適格請求書)tの保存機能があるものがありますよ

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いわゆるインボイスですが、保存義務と発行義務の2つに分けて考える必要があります。

クリックポストについては、日本郵便にインボイスの発行義務があります。他方、保存義務については、ユーザーの規模によっては免除されます。

(発行義務)

クリックポストは「郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス」には該当しません。「郵便切手類」と規定されている理由ですが、切手は郵便局での購入時に消費税がかかりません。切手を郵便物に貼るなどして差し出したときに、郵便料金に含まれるかたちて消費税が発生します。

クリックポストはこの免除要件に該当しないので、適格請求書をオンラインで発行しているわけです。

(保管義務)

ところで、クリックポストの利用者としての対策ですが、小規模事業者(年間の消費税対象の売り上げが1億円以下)向けの少額特例制度に該当すれば、インボイスの保存が不要です。クリックポストは「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」です。

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるという制度です。(消費税28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。この場合、消費税の税率や金額の内訳などが正しく記帳されるか、伝票などとして記録されてれば、インボイスの保管にかえることができます。会計ソフトを使っていて、きっちり記帳されているようでしたら、まず問題ないと思います。

詳しくは、国税庁のウェブサイトをご覧いただければと思います。

「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要」で検索

ただし、所得税法や法人税法で義務付けられた書類(領収書など)の保管義務は少額でも免除されませんので、支払いの証拠は、なにかしらの方法(クレジットカードの明細や電子メールなど)で残す必要があります。これは従来通りです。

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いわゆるインボイスですが、保存義務と発行義務の2つに分けて考える必要があります。

クリックポストについては、日本郵便にインボイスの発行義務があります。他方、保存義務については、ユーザーの規模によっては免除されます。

(発行義務)

クリックポストは「郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス」には該当しません。「郵便切手類」と規定されている理由ですが、切手は郵便局での購入時に消費税がかかりません。切手を郵便物に貼るなどして差し出したときに、郵便料金に含まれるかたちて消費税が発生します。

クリックポストはこの免除要件に該当しないので、適格請求書をオンラインで発行しているわけです。

(保管義務)

ところで、クリックポストの利用者としての対策ですが、小規模事業者(年間の消費税対象の売り上げが1億円以下)向けの少額特例制度に該当すれば、インボイスの保存が不要です。クリックポストは「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」です。

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるという制度です。(消費税28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。この場合、消費税の税率や金額の内訳などが正しく記帳されるか、伝票などとして記録されてれば、インボイスの保管にかえることができます。会計ソフトを使っていて、きっちり記帳されているようでしたら、まず問題ないと思います。

詳しくは、国税庁のウェブサイトをご覧いただければと思います。

「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要」で検索

ただし、所得税法や法人税法で義務付けられた書類(領収書など)の保管義務は少額でも免除されませんので、支払いの証拠は、なにかしらの方法(クレジットカードの明細や電子メールなど)で残す必要があります。これは従来通りです。

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秋に季節商品の販売で約600個をクリックポストで配送しました。

税理士に600件のPDFは必要か確認したところ、クリックポストの

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ただし、対応は税理士によって異なると思われますし、税理士に見てもらっていない

場合は税務署に説明が通るかどうかは保証できません。

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秋に季節商品の販売で約600個をクリックポストで配送しました。

税理士に600件のPDFは必要か確認したところ、クリックポストの

10件ごとのページをスクショして保存でよいと言われました。

おかげで10分の1に減らせました。

ただし、対応は税理士によって異なると思われますし、税理士に見てもらっていない

場合は税務署に説明が通るかどうかは保証できません。

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