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Seller_vl9MpdvkCJnbA

意匠権侵害に関する苦情申し立ての不可解な判断について

本当に知的財産を土台とした健全な競争環境が構築されるのか甚だ疑問な裁定で苦しんでいます。

当方のAという商品とBという商品に意匠権侵害の苦情申し立てがなされました。

意匠とは、物品の形状、模様、色彩などの視覚的特徴について、創作性を有するデザインであり、判断基準は需要者が通常の注意力をもって観察した際に、両者を混同するおそれがあるか否かによって判断されるべきものと理解しております。

根拠となる意匠を確認したところ、当方の商品Bと同種の商品でありましたが、そもそもサイズや構造上の違い、目的は同じでも、利用方法も異なるものでありました。そして商品Aは当方の商品Bが含まれた商品です。商品Aにおいては商品Bの要素以外、根拠となる意匠とは何ら関係ない商品です。

意匠権侵害苦情について異議申し立てを実施するべく、意見書を作成し提出したところ、苦情申し立ての根拠となる意匠権に直接的に類似するであろう商品Bは出品停止が解除され、苦情も削除されました。

本来であれば商品Bが意匠権侵害に当たらないと判断されたのであれば、商品Bを内在する商品Aは、内在する商品Bの意匠権について意匠権侵害に当たらない裁定が下されているので、当然苦情の削除と販売停止が解除されるべき事案であるはずですが、なぜか商品Aは何をしても情報不足として意匠権侵害を前提にした許可証等を提出しろという定型分が送られてきて認められません。

商品Bが認められないなら納得行きますが、直接的に苦情申し立て者が保有している意匠に対して類似すると進言されている商品Bの苦情がアマゾンにおいて意匠権侵害に当たらないと判断されたにも関わらず、なぜ商品Aは販売再開と苦情削除が認められないのか。。本当に理解に苦しみます。

こんな判断で本当に知的財産は守られるのか?こんなことが認められるのであれば、競合商品の似たような意匠を取得し、手当たり次第関連商品に意匠権侵害の苦情申し立てを実施すれば、一定数根拠のない出品停止がなされることが容易に想像できます。これが本当に公正な競争環境なのでしょうか。。疑問に思います。

弁理士に依頼し、文章を作成してもらうことも視野に入れておりますが、もちろんコストがかかることなので、自作の意見書で商品BをクリアにすることができたのでAもとは思っていますが、現在意見書3連敗中です。皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。よろしくお願いいたします。

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当方のAという商品とBという商品に意匠権侵害の苦情申し立てがなされました。

意匠とは、物品の形状、模様、色彩などの視覚的特徴について、創作性を有するデザインであり、判断基準は需要者が通常の注意力をもって観察した際に、両者を混同するおそれがあるか否かによって判断されるべきものと理解しております。

根拠となる意匠を確認したところ、当方の商品Bと同種の商品でありましたが、そもそもサイズや構造上の違い、目的は同じでも、利用方法も異なるものでありました。そして商品Aは当方の商品Bが含まれた商品です。商品Aにおいては商品Bの要素以外、根拠となる意匠とは何ら関係ない商品です。

意匠権侵害苦情について異議申し立てを実施するべく、意見書を作成し提出したところ、苦情申し立ての根拠となる意匠権に直接的に類似するであろう商品Bは出品停止が解除され、苦情も削除されました。

本来であれば商品Bが意匠権侵害に当たらないと判断されたのであれば、商品Bを内在する商品Aは、内在する商品Bの意匠権について意匠権侵害に当たらない裁定が下されているので、当然苦情の削除と販売停止が解除されるべき事案であるはずですが、なぜか商品Aは何をしても情報不足として意匠権侵害を前提にした許可証等を提出しろという定型分が送られてきて認められません。

商品Bが認められないなら納得行きますが、直接的に苦情申し立て者が保有している意匠に対して類似すると進言されている商品Bの苦情がアマゾンにおいて意匠権侵害に当たらないと判断されたにも関わらず、なぜ商品Aは販売再開と苦情削除が認められないのか。。本当に理解に苦しみます。

こんな判断で本当に知的財産は守られるのか?こんなことが認められるのであれば、競合商品の似たような意匠を取得し、手当たり次第関連商品に意匠権侵害の苦情申し立てを実施すれば、一定数根拠のない出品停止がなされることが容易に想像できます。これが本当に公正な競争環境なのでしょうか。。疑問に思います。

弁理士に依頼し、文章を作成してもらうことも視野に入れておりますが、もちろんコストがかかることなので、自作の意見書で商品BをクリアにすることができたのでAもとは思っていますが、現在意見書3連敗中です。皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。よろしくお願いいたします。

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結構難しそうな話ですね。趣味の範囲で(旧)工業所有権をやってましたが、法的にどうこうすると言う足しにはあてにならないかも・・・・・・です。

意匠権を認められればその権利は発生しますが、登録料が期日ごとに支払われていてこそ権利の存続が有ります。登録料が払われないとその権利は消失しますね。

どうもAmazonの考え方では意匠権、特許、実用新案を含む情報が公開された時点で、著作権も並行して想定される、と言う考え方みたいなんですね。

並列方式と別口方式の考え方が有るようですね。

30年以上前からアレコレ有った訳ですが・・・・。TPPの実務者の協議のころに再論議が有ったみたいです。

話の落としどころの参考にして頂けば幸いです。

各種法律をまとめて知的財産権と表現してるわけなんですがね。

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意匠とは、物品の形状、模様、色彩などの視覚的特徴について、創作性を有するデザインであり、判断基準は需要者が通常の注意力をもって観察した際に、両者を混同するおそれがあるか否かによって判断されるべきものと理解しております。

根拠となる意匠を確認したところ、当方の商品Bと同種の商品でありましたが、そもそもサイズや構造上の違い、目的は同じでも、利用方法も異なるものでありました。そして商品Aは当方の商品Bが含まれた商品です。商品Aにおいては商品Bの要素以外、根拠となる意匠とは何ら関係ない商品です。

意匠権侵害苦情について異議申し立てを実施するべく、意見書を作成し提出したところ、苦情申し立ての根拠となる意匠権に直接的に類似するであろう商品Bは出品停止が解除され、苦情も削除されました。

本来であれば商品Bが意匠権侵害に当たらないと判断されたのであれば、商品Bを内在する商品Aは、内在する商品Bの意匠権について意匠権侵害に当たらない裁定が下されているので、当然苦情の削除と販売停止が解除されるべき事案であるはずですが、なぜか商品Aは何をしても情報不足として意匠権侵害を前提にした許可証等を提出しろという定型分が送られてきて認められません。

商品Bが認められないなら納得行きますが、直接的に苦情申し立て者が保有している意匠に対して類似すると進言されている商品Bの苦情がアマゾンにおいて意匠権侵害に当たらないと判断されたにも関わらず、なぜ商品Aは販売再開と苦情削除が認められないのか。。本当に理解に苦しみます。

こんな判断で本当に知的財産は守られるのか?こんなことが認められるのであれば、競合商品の似たような意匠を取得し、手当たり次第関連商品に意匠権侵害の苦情申し立てを実施すれば、一定数根拠のない出品停止がなされることが容易に想像できます。これが本当に公正な競争環境なのでしょうか。。疑問に思います。

弁理士に依頼し、文章を作成してもらうことも視野に入れておりますが、もちろんコストがかかることなので、自作の意見書で商品BをクリアにすることができたのでAもとは思っていますが、現在意見書3連敗中です。皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。よろしくお願いいたします。

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当方のAという商品とBという商品に意匠権侵害の苦情申し立てがなされました。

意匠とは、物品の形状、模様、色彩などの視覚的特徴について、創作性を有するデザインであり、判断基準は需要者が通常の注意力をもって観察した際に、両者を混同するおそれがあるか否かによって判断されるべきものと理解しております。

根拠となる意匠を確認したところ、当方の商品Bと同種の商品でありましたが、そもそもサイズや構造上の違い、目的は同じでも、利用方法も異なるものでありました。そして商品Aは当方の商品Bが含まれた商品です。商品Aにおいては商品Bの要素以外、根拠となる意匠とは何ら関係ない商品です。

意匠権侵害苦情について異議申し立てを実施するべく、意見書を作成し提出したところ、苦情申し立ての根拠となる意匠権に直接的に類似するであろう商品Bは出品停止が解除され、苦情も削除されました。

本来であれば商品Bが意匠権侵害に当たらないと判断されたのであれば、商品Bを内在する商品Aは、内在する商品Bの意匠権について意匠権侵害に当たらない裁定が下されているので、当然苦情の削除と販売停止が解除されるべき事案であるはずですが、なぜか商品Aは何をしても情報不足として意匠権侵害を前提にした許可証等を提出しろという定型分が送られてきて認められません。

商品Bが認められないなら納得行きますが、直接的に苦情申し立て者が保有している意匠に対して類似すると進言されている商品Bの苦情がアマゾンにおいて意匠権侵害に当たらないと判断されたにも関わらず、なぜ商品Aは販売再開と苦情削除が認められないのか。。本当に理解に苦しみます。

こんな判断で本当に知的財産は守られるのか?こんなことが認められるのであれば、競合商品の似たような意匠を取得し、手当たり次第関連商品に意匠権侵害の苦情申し立てを実施すれば、一定数根拠のない出品停止がなされることが容易に想像できます。これが本当に公正な競争環境なのでしょうか。。疑問に思います。

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当方のAという商品とBという商品に意匠権侵害の苦情申し立てがなされました。

意匠とは、物品の形状、模様、色彩などの視覚的特徴について、創作性を有するデザインであり、判断基準は需要者が通常の注意力をもって観察した際に、両者を混同するおそれがあるか否かによって判断されるべきものと理解しております。

根拠となる意匠を確認したところ、当方の商品Bと同種の商品でありましたが、そもそもサイズや構造上の違い、目的は同じでも、利用方法も異なるものでありました。そして商品Aは当方の商品Bが含まれた商品です。商品Aにおいては商品Bの要素以外、根拠となる意匠とは何ら関係ない商品です。

意匠権侵害苦情について異議申し立てを実施するべく、意見書を作成し提出したところ、苦情申し立ての根拠となる意匠権に直接的に類似するであろう商品Bは出品停止が解除され、苦情も削除されました。

本来であれば商品Bが意匠権侵害に当たらないと判断されたのであれば、商品Bを内在する商品Aは、内在する商品Bの意匠権について意匠権侵害に当たらない裁定が下されているので、当然苦情の削除と販売停止が解除されるべき事案であるはずですが、なぜか商品Aは何をしても情報不足として意匠権侵害を前提にした許可証等を提出しろという定型分が送られてきて認められません。

商品Bが認められないなら納得行きますが、直接的に苦情申し立て者が保有している意匠に対して類似すると進言されている商品Bの苦情がアマゾンにおいて意匠権侵害に当たらないと判断されたにも関わらず、なぜ商品Aは販売再開と苦情削除が認められないのか。。本当に理解に苦しみます。

こんな判断で本当に知的財産は守られるのか?こんなことが認められるのであれば、競合商品の似たような意匠を取得し、手当たり次第関連商品に意匠権侵害の苦情申し立てを実施すれば、一定数根拠のない出品停止がなされることが容易に想像できます。これが本当に公正な競争環境なのでしょうか。。疑問に思います。

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結構難しそうな話ですね。趣味の範囲で(旧)工業所有権をやってましたが、法的にどうこうすると言う足しにはあてにならないかも・・・・・・です。

意匠権を認められればその権利は発生しますが、登録料が期日ごとに支払われていてこそ権利の存続が有ります。登録料が払われないとその権利は消失しますね。

どうもAmazonの考え方では意匠権、特許、実用新案を含む情報が公開された時点で、著作権も並行して想定される、と言う考え方みたいなんですね。

並列方式と別口方式の考え方が有るようですね。

30年以上前からアレコレ有った訳ですが・・・・。TPPの実務者の協議のころに再論議が有ったみたいです。

話の落としどころの参考にして頂けば幸いです。

各種法律をまとめて知的財産権と表現してるわけなんですがね。

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結構難しそうな話ですね。趣味の範囲で(旧)工業所有権をやってましたが、法的にどうこうすると言う足しにはあてにならないかも・・・・・・です。

意匠権を認められればその権利は発生しますが、登録料が期日ごとに支払われていてこそ権利の存続が有ります。登録料が払われないとその権利は消失しますね。

どうもAmazonの考え方では意匠権、特許、実用新案を含む情報が公開された時点で、著作権も並行して想定される、と言う考え方みたいなんですね。

並列方式と別口方式の考え方が有るようですね。

30年以上前からアレコレ有った訳ですが・・・・。TPPの実務者の協議のころに再論議が有ったみたいです。

話の落としどころの参考にして頂けば幸いです。

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結構難しそうな話ですね。趣味の範囲で(旧)工業所有権をやってましたが、法的にどうこうすると言う足しにはあてにならないかも・・・・・・です。

意匠権を認められればその権利は発生しますが、登録料が期日ごとに支払われていてこそ権利の存続が有ります。登録料が払われないとその権利は消失しますね。

どうもAmazonの考え方では意匠権、特許、実用新案を含む情報が公開された時点で、著作権も並行して想定される、と言う考え方みたいなんですね。

並列方式と別口方式の考え方が有るようですね。

30年以上前からアレコレ有った訳ですが・・・・。TPPの実務者の協議のころに再論議が有ったみたいです。

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