相乗り出品というのがもう一つ分からないんですよ。
こんにちわ。
Amazonの特徴でよく「相乗り出品」というのが言われてますが、よくわからないんですよ。
メリットとかデメリットとか。
字面の感じからすると「他人のふんどしで相撲を取る」みたいな?(正しいのか?この使い方は。)
また「相乗りされるのはお断り!」みたいなこともできるのでしょうか?
セラーセントラルトップから「相乗り出品」と検索かけても出てこないんですよねぇ。
どなたか相乗り出品をされているセラーの方、そのあたりをお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
相乗り出品というのがもう一つ分からないんですよ。
こんにちわ。
Amazonの特徴でよく「相乗り出品」というのが言われてますが、よくわからないんですよ。
メリットとかデメリットとか。
字面の感じからすると「他人のふんどしで相撲を取る」みたいな?(正しいのか?この使い方は。)
また「相乗りされるのはお断り!」みたいなこともできるのでしょうか?
セラーセントラルトップから「相乗り出品」と検索かけても出てこないんですよねぇ。
どなたか相乗り出品をされているセラーの方、そのあたりをお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
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Seller_oHEZlSAsj6oFE
>メリットとかデメリットとか。
捉え方はそれぞれでしょうが特にないと思っております、Amazon販売スタイルとしてセラー同士競争させて、お客様のために安価(他のサイト含め)や早いお届けなどできる販売スタイルです
同じ物(一部でも違うものは別商品)なら販売してはいけないこともありませんので、メーカーや製造元など価格維持したい場合でも相乗りされることもございますので、それがデメと思うならそうなるかもしれません
>字面の感じからすると「他人のふんどしで相撲を取る」みたいな?(正しいのか?この使い方は。)
どこを見て他人のふんどしと思うのかわかりませんが、メーカーなりAmazonなりカタログ製作者がご自社の商品をAmazonで販売したいのならルールに従うしかございません
問題の疑似品を誰がカタログ作成しているかによりますが、偽物カタログであれば相乗りは行なわないでご自身又はメーカー側でカタログ作成してください、私が作ったカタログなので相乗りするな的にトラブルに発展することもございます
版権キャラが不明なので、例えばPokémonならAmazonブランド保護されております
版権お持ちなのですから版権元やAmazonと相談して一番良い方法があると思います
>また「相乗りされるのはお断り!」みたいなこともできるのでしょうか?
amazonブランド登録(登録商標要)をすれば、疑似品や類似品は排除できます
全く同じ物は排除できませんが仕入れルート(正規請求書など)の書類でAmazonはいくら本物だろうが(出品規制品なら)書類での規制もあります
先日の偽キャラクター問題の件ですよね?
ブランド登録・出品承認規制の内容につきましてはヘルプ見るかテクニカルサポートにおたずねください
Seller_Q9GKLQbMDXLE8
AMAZONの基本ルールでお答えします。
(現実の状況とは違う部分もありますので、そこは、経験を詰んでください。)
AMAZONのモールの基本的な考え方
1つの商品は 商品ページ(カタログ)は1つだけなのです。(AMAZONの中で)
そしてその商品を販売仕様とするセラー販売者はそのページに対して出品します。
例でいうなら NECのノートPCがあります。その商品はAMAZONの中で1つのページしかありません。
購その中に 多くの販売者が 当店は価格いくらです、納期はいつ届きます。の条件を出して販売しています。
という条件をそのページに提示しているわけです。
購入者はその商品を買う場合はそのページに飛んで、そのページ中で条件の見合う購入者を選択して購入します。
このシステムの場合
購入者のメリット:検索した際に、RやYのモールのようにお店ごとに同じ商品が検索結果に出てきて
迷わないので簡単に商品を探すことができ、簡単に買い物ができるということです。
(パナソニックのAという髭剃りの商品はAMAZONの中に1つのページしか出てこない(基本のAMAZONの考え方です。(現実は違いますが))
購入者のデメリット:購入者は販売者を選ぶ際に情報量が少なすぎるので、販売者のどれを選べばよいのかわからない。
(例で言うと 個人の転売屋さん、専門店で知識が豊富なお店、アフターサポートがしっかりしているか
、保管状況が良いのか悪いのか、配送がメール便などの安い配送なのか、しっかりした宅急便なのか)
そういった情報が全くないのです。そういった状況から購入するのですから、購入者は、バクチのような購入の仕方になります。)
セラーは基本的には相乗りをしたい、相乗りをしたくないという選択は基本的にできません。
既に商品ページがあればそこに対して出品をするということになります。
そして、出品のページがあるかないかの切り分けのトリガーとなるものがJANコード、GS1コードになります。
セラー出品する商品のJANコードを入力して、カタログがあれば、そこに出品しますし
無ければ、自分でカタログを作成することになります。
(※基本的にJANコードがある工業製品的な考え方です。)
上記のような基本ルールなので、基本的には相乗りお断りや、相乗りをしたくない
ということは販売者側は選択できないのです。
その上で、現実問題でいろいろな問題が出てくるかと思います。
トピ主様は見たところ、オリジナルの切り売り等の商品で、JANコードなどがない商品郡かとと
思いますので、全てカタログはご自分で作成して、相乗りなどはされないかと思います。
ご参考になると良いですが
Seller_bcIgNmjKDYfq0
>Amazonの特徴でよく「相乗り出品」というのが言われてますが、よくわからないんですよ。メリットとかデメリットとか。字面の感じからすると「他人のふんどしで相撲を取る」みたいな?(正しいのか?この使い方は。)<
私の考えを書きます。 相乗りとは市販商品に対しての場合に使われる言葉のようですね。日本国内に限らず全世界が対象となるんですかね? 「他人のふんどし」と言う点で言えば創作者に対してのその権利者・実施者全部が「他人のふんどし」となりその使用料を払っているかいないか?2番煎じ3番煎じ、さらにそれを多次元での使用と言う例も出て来るんですかね? 正確にはツリー型の系統図が必要になるんですかね? 総代理店の様な契約が有ったり、単独で複数複数の権利者との契約が有ったり、枝の分かれ方は多岐にわたる場合もあるみたいですね。
著作権の場合は何の手続きも必要なく、公開された時点で権利が発生し、それを使う権利は協議により使用または譲渡が可能となりますので二者間の協定になる訳ですが、どんどん枝分かれをした場合に優先順位が設定されていないと泥沼化してしまうんですかね。
さらに少しづつ変わる場合には2次著作権が発生し訳が解らん世界も出て来るかもしれないですね。元権が揺らぐ事は無いくても色々出て来るんですかね?