セラーフォーラム
サインイン
サインイン
imgサインイン
imgサインイン
user profile
Seller_sqS5DahpEiWWe

管理医療機器の出品について(出品者出荷)

例えばですが、カタログ上にある入れ歯安定剤(単品)は乗っかって出品できるのですが、そのセット品を自社で作成して出品すると【薬機法上の医療機器にあたるため削除しました】となります。入れ歯安定剤は管理医療機器にあたり、出品において管理者の設置不要のジャンルの商品だと思います。ドラッグストアとしてアマゾンを利用させていただいているため、保健所への管理医療機器の書類の提出も何年も前に済んでいます。

質問①新規でカタログにない管理医療機器を出品する場合は必ずこうなるのでしょうか?

質問②出品停止された後に、その商品の出品が許可される書類として要求されるのは保健所への提出書類のデータとその商品の管理医療機器認証番号でよろしいでしょうか?

色々調べましたが消されない手順が全くわからないです。

1031件の閲覧
7件の返信
20
返信
user profile
Seller_sqS5DahpEiWWe

管理医療機器の出品について(出品者出荷)

例えばですが、カタログ上にある入れ歯安定剤(単品)は乗っかって出品できるのですが、そのセット品を自社で作成して出品すると【薬機法上の医療機器にあたるため削除しました】となります。入れ歯安定剤は管理医療機器にあたり、出品において管理者の設置不要のジャンルの商品だと思います。ドラッグストアとしてアマゾンを利用させていただいているため、保健所への管理医療機器の書類の提出も何年も前に済んでいます。

質問①新規でカタログにない管理医療機器を出品する場合は必ずこうなるのでしょうか?

質問②出品停止された後に、その商品の出品が許可される書類として要求されるのは保健所への提出書類のデータとその商品の管理医療機器認証番号でよろしいでしょうか?

色々調べましたが消されない手順が全くわからないです。

20
1031件の閲覧
7件の返信
返信
0件の返信
user profile
Seller_oHEZlSAsj6oFE

医療機器は扱っておりませんが商品全般的なお話を

カタログ作成には商品コード(物によりコード免除も)や今回のように医療機器・医薬内外・安全証明対象品・食品他衛生許可対象品・その他、承認(コード含む)・許可が必要な商品がございます

>そのセット品自社で作成して出品すると【薬機法上の医療機器にあたるため削除しました】となります。入れ歯安定剤は管理医療機器にあたり、出品において管理者の設置不要のジャンルの商品だと思います。ドラッグストアとしてアマゾンを利用させていただいているため、保健所への管理医療機器の書類の提出も何年も前に済んでいます。

JANなどで管理・認可されている単品と違う、トピ主様独自のセット品のカタログ作成とお見受けしました、Amazon的には単品がOKならそのセット物個々単品も各承認番号(又は承認番号不用品)を書類提出で証明してもらう方向かと推測します

例えば薬機法製品だとしたら、それを証明する書類提出で承認・・・世間の法律・分類が正しいのでしょうがAmazonでは対象外品でも品名・説明コメント・その他、で独自の分類をすることが多々ありますることが多々あります

保健所の管理書類証明というより、薬機法なのにAmazonはの認識なのでしょうから、それを覆すか?内での登録(管理医療番号?取得・可能かは知りません)が今の段階では必要だということです・・・必要なら用意するか?必要にさせないことかと感じます

>質問①新規でカタログにない管理医療機器を出品する場合は必ずこうなるのでしょうか?

特定分類商品では製品コードや承認番号が必要な商品はそうなることが多いです

既存カタログ無いわけですから作成時に登録番号必須な商品もある場合もあるということです

>質問②出品停止された後に、その商品の出品が許可される書類として要求されるのは保健所への提出書類のデータとその商品の管理医療機器認証番号でよろしいでしょうか?

正式にはテクニカルサポートへお尋ねください

保健所への提出データが必要かはわかりません、大事なのは認可されている番号かと思いますが単品で認可されている番号は超付記するでしょうからNGかと感じます

世間一般(法律上)のトピ主様とAmazonの考えに隔たりがあるものと推測できます、そこを言いなりになるか?違うものと書類で証明するか?のお互いの認識照合が必要かと感じます、そのセット品を薬機法上の医療機器にあたる製品として認可コードを取得して(法的にも出来るのかはわかりませんが)から出品すればスルーするかもしれません、がこれはトピ主様判断は自由です

45
user profile
Seller_oHEZlSAsj6oFE
user profile
Seller_sqS5DahpEiWWe

・保健所へ届け出た書類のアップロード

・出品停止になった商品に対する申し立てを行う際に医療機器認証番号、JMDNコード等の入力

これらをやってみました。

投稿を表示

??、違うと思いますよ

保健所届け出書類が必要かは不明ですが、提出書類は1通かもしれません(複数言われていれば別ですが複数提出は不備扱いが多いです)

今回はそのセット品の医療機器認証番号かと感じます、単品ではなくセットの番号です、セットとして取得されているのでしょうか?(又は既存個々の認証番号が複数でAmazonが対応できるかはわかりません←システム上難しければセットはNGなのかもしれません)

>そもそもうちがJANを利用せずにノーブランド品としてセット品を作成する理由の一つとして、ブランド名や商品名にある一定のワードが入力された際に削除される【商標の不正使用】を避けるためです。

医療機器認証番号品がノーブランド品で出品できるのでしょうか?JANなしでノーブランド品で出品できたとしても医療機器認証番号は必須項目であり、その番号が優先になりますとノーブランド品として承認得られるのかは情報持ち合わせておりません

>どちらにせよカタログにない医療機器のセット品となれば今回のような申請が毎回要りそうですね。

医療機器ですから認証番号が必要かと感じます、既に単品で法的に登録されている医療認証番号なら問題ないのでしょうが、セット品として一つの商品になるのです(関連有無はわかりませんが)法的医療認証番号が登録されていないことには、その番号必須のAmazonでは先に進まないと感じております、セット商品でないといけないのでしょうか?単品ずつの購入でセット割引できると良いのですが不明な点はテクサポにお尋ねください

10
user profile
Ken_Amazon

@Seller_sqS5DahpEiWWe さん、

投稿ありがとうございます。

他のセラーさまからもご提案があったかと思いますが、一度サポートにお問い合わせいただきたく存じます。

もし既にお問い合わせ済の場合は、お手数をおかけしますが、回答内容をこのスレッドにて共有していただけますと同様の疑問を持つ他のセラーさまの参考になり得ると思いますので、ご検討いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

Ken

20
このディスカッションをフォローして、新しいアクティビティの通知を受け取りましょう
user profile
Seller_sqS5DahpEiWWe

管理医療機器の出品について(出品者出荷)

例えばですが、カタログ上にある入れ歯安定剤(単品)は乗っかって出品できるのですが、そのセット品を自社で作成して出品すると【薬機法上の医療機器にあたるため削除しました】となります。入れ歯安定剤は管理医療機器にあたり、出品において管理者の設置不要のジャンルの商品だと思います。ドラッグストアとしてアマゾンを利用させていただいているため、保健所への管理医療機器の書類の提出も何年も前に済んでいます。

質問①新規でカタログにない管理医療機器を出品する場合は必ずこうなるのでしょうか?

質問②出品停止された後に、その商品の出品が許可される書類として要求されるのは保健所への提出書類のデータとその商品の管理医療機器認証番号でよろしいでしょうか?

色々調べましたが消されない手順が全くわからないです。

1031件の閲覧
7件の返信
20
返信
user profile
Seller_sqS5DahpEiWWe

管理医療機器の出品について(出品者出荷)

例えばですが、カタログ上にある入れ歯安定剤(単品)は乗っかって出品できるのですが、そのセット品を自社で作成して出品すると【薬機法上の医療機器にあたるため削除しました】となります。入れ歯安定剤は管理医療機器にあたり、出品において管理者の設置不要のジャンルの商品だと思います。ドラッグストアとしてアマゾンを利用させていただいているため、保健所への管理医療機器の書類の提出も何年も前に済んでいます。

質問①新規でカタログにない管理医療機器を出品する場合は必ずこうなるのでしょうか?

質問②出品停止された後に、その商品の出品が許可される書類として要求されるのは保健所への提出書類のデータとその商品の管理医療機器認証番号でよろしいでしょうか?

色々調べましたが消されない手順が全くわからないです。

20
1031件の閲覧
7件の返信
返信
user profile

管理医療機器の出品について(出品者出荷)

投稿者:Seller_sqS5DahpEiWWe

例えばですが、カタログ上にある入れ歯安定剤(単品)は乗っかって出品できるのですが、そのセット品を自社で作成して出品すると【薬機法上の医療機器にあたるため削除しました】となります。入れ歯安定剤は管理医療機器にあたり、出品において管理者の設置不要のジャンルの商品だと思います。ドラッグストアとしてアマゾンを利用させていただいているため、保健所への管理医療機器の書類の提出も何年も前に済んでいます。

質問①新規でカタログにない管理医療機器を出品する場合は必ずこうなるのでしょうか?

質問②出品停止された後に、その商品の出品が許可される書類として要求されるのは保健所への提出書類のデータとその商品の管理医療機器認証番号でよろしいでしょうか?

色々調べましたが消されない手順が全くわからないです。

タグ:商品登録
20
1031件の閲覧
7件の返信
返信
0件の返信
0件の返信
クイックフィルター
並べ替え
user profile
Seller_oHEZlSAsj6oFE

医療機器は扱っておりませんが商品全般的なお話を

カタログ作成には商品コード(物によりコード免除も)や今回のように医療機器・医薬内外・安全証明対象品・食品他衛生許可対象品・その他、承認(コード含む)・許可が必要な商品がございます

>そのセット品自社で作成して出品すると【薬機法上の医療機器にあたるため削除しました】となります。入れ歯安定剤は管理医療機器にあたり、出品において管理者の設置不要のジャンルの商品だと思います。ドラッグストアとしてアマゾンを利用させていただいているため、保健所への管理医療機器の書類の提出も何年も前に済んでいます。

JANなどで管理・認可されている単品と違う、トピ主様独自のセット品のカタログ作成とお見受けしました、Amazon的には単品がOKならそのセット物個々単品も各承認番号(又は承認番号不用品)を書類提出で証明してもらう方向かと推測します

例えば薬機法製品だとしたら、それを証明する書類提出で承認・・・世間の法律・分類が正しいのでしょうがAmazonでは対象外品でも品名・説明コメント・その他、で独自の分類をすることが多々ありますることが多々あります

保健所の管理書類証明というより、薬機法なのにAmazonはの認識なのでしょうから、それを覆すか?内での登録(管理医療番号?取得・可能かは知りません)が今の段階では必要だということです・・・必要なら用意するか?必要にさせないことかと感じます

>質問①新規でカタログにない管理医療機器を出品する場合は必ずこうなるのでしょうか?

特定分類商品では製品コードや承認番号が必要な商品はそうなることが多いです

既存カタログ無いわけですから作成時に登録番号必須な商品もある場合もあるということです

>質問②出品停止された後に、その商品の出品が許可される書類として要求されるのは保健所への提出書類のデータとその商品の管理医療機器認証番号でよろしいでしょうか?

正式にはテクニカルサポートへお尋ねください

保健所への提出データが必要かはわかりません、大事なのは認可されている番号かと思いますが単品で認可されている番号は超付記するでしょうからNGかと感じます

世間一般(法律上)のトピ主様とAmazonの考えに隔たりがあるものと推測できます、そこを言いなりになるか?違うものと書類で証明するか?のお互いの認識照合が必要かと感じます、そのセット品を薬機法上の医療機器にあたる製品として認可コードを取得して(法的にも出来るのかはわかりませんが)から出品すればスルーするかもしれません、がこれはトピ主様判断は自由です

45
user profile
Seller_oHEZlSAsj6oFE
user profile
Seller_sqS5DahpEiWWe

・保健所へ届け出た書類のアップロード

・出品停止になった商品に対する申し立てを行う際に医療機器認証番号、JMDNコード等の入力

これらをやってみました。

投稿を表示

??、違うと思いますよ

保健所届け出書類が必要かは不明ですが、提出書類は1通かもしれません(複数言われていれば別ですが複数提出は不備扱いが多いです)

今回はそのセット品の医療機器認証番号かと感じます、単品ではなくセットの番号です、セットとして取得されているのでしょうか?(又は既存個々の認証番号が複数でAmazonが対応できるかはわかりません←システム上難しければセットはNGなのかもしれません)

>そもそもうちがJANを利用せずにノーブランド品としてセット品を作成する理由の一つとして、ブランド名や商品名にある一定のワードが入力された際に削除される【商標の不正使用】を避けるためです。

医療機器認証番号品がノーブランド品で出品できるのでしょうか?JANなしでノーブランド品で出品できたとしても医療機器認証番号は必須項目であり、その番号が優先になりますとノーブランド品として承認得られるのかは情報持ち合わせておりません

>どちらにせよカタログにない医療機器のセット品となれば今回のような申請が毎回要りそうですね。

医療機器ですから認証番号が必要かと感じます、既に単品で法的に登録されている医療認証番号なら問題ないのでしょうが、セット品として一つの商品になるのです(関連有無はわかりませんが)法的医療認証番号が登録されていないことには、その番号必須のAmazonでは先に進まないと感じております、セット商品でないといけないのでしょうか?単品ずつの購入でセット割引できると良いのですが不明な点はテクサポにお尋ねください

10
user profile
Ken_Amazon

@Seller_sqS5DahpEiWWe さん、

投稿ありがとうございます。

他のセラーさまからもご提案があったかと思いますが、一度サポートにお問い合わせいただきたく存じます。

もし既にお問い合わせ済の場合は、お手数をおかけしますが、回答内容をこのスレッドにて共有していただけますと同様の疑問を持つ他のセラーさまの参考になり得ると思いますので、ご検討いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

Ken

20
このディスカッションをフォローして、新しいアクティビティの通知を受け取りましょう
user profile
Seller_oHEZlSAsj6oFE

医療機器は扱っておりませんが商品全般的なお話を

カタログ作成には商品コード(物によりコード免除も)や今回のように医療機器・医薬内外・安全証明対象品・食品他衛生許可対象品・その他、承認(コード含む)・許可が必要な商品がございます

>そのセット品自社で作成して出品すると【薬機法上の医療機器にあたるため削除しました】となります。入れ歯安定剤は管理医療機器にあたり、出品において管理者の設置不要のジャンルの商品だと思います。ドラッグストアとしてアマゾンを利用させていただいているため、保健所への管理医療機器の書類の提出も何年も前に済んでいます。

JANなどで管理・認可されている単品と違う、トピ主様独自のセット品のカタログ作成とお見受けしました、Amazon的には単品がOKならそのセット物個々単品も各承認番号(又は承認番号不用品)を書類提出で証明してもらう方向かと推測します

例えば薬機法製品だとしたら、それを証明する書類提出で承認・・・世間の法律・分類が正しいのでしょうがAmazonでは対象外品でも品名・説明コメント・その他、で独自の分類をすることが多々ありますることが多々あります

保健所の管理書類証明というより、薬機法なのにAmazonはの認識なのでしょうから、それを覆すか?内での登録(管理医療番号?取得・可能かは知りません)が今の段階では必要だということです・・・必要なら用意するか?必要にさせないことかと感じます

>質問①新規でカタログにない管理医療機器を出品する場合は必ずこうなるのでしょうか?

特定分類商品では製品コードや承認番号が必要な商品はそうなることが多いです

既存カタログ無いわけですから作成時に登録番号必須な商品もある場合もあるということです

>質問②出品停止された後に、その商品の出品が許可される書類として要求されるのは保健所への提出書類のデータとその商品の管理医療機器認証番号でよろしいでしょうか?

正式にはテクニカルサポートへお尋ねください

保健所への提出データが必要かはわかりません、大事なのは認可されている番号かと思いますが単品で認可されている番号は超付記するでしょうからNGかと感じます

世間一般(法律上)のトピ主様とAmazonの考えに隔たりがあるものと推測できます、そこを言いなりになるか?違うものと書類で証明するか?のお互いの認識照合が必要かと感じます、そのセット品を薬機法上の医療機器にあたる製品として認可コードを取得して(法的にも出来るのかはわかりませんが)から出品すればスルーするかもしれません、がこれはトピ主様判断は自由です

45
user profile
Seller_oHEZlSAsj6oFE

医療機器は扱っておりませんが商品全般的なお話を

カタログ作成には商品コード(物によりコード免除も)や今回のように医療機器・医薬内外・安全証明対象品・食品他衛生許可対象品・その他、承認(コード含む)・許可が必要な商品がございます

>そのセット品自社で作成して出品すると【薬機法上の医療機器にあたるため削除しました】となります。入れ歯安定剤は管理医療機器にあたり、出品において管理者の設置不要のジャンルの商品だと思います。ドラッグストアとしてアマゾンを利用させていただいているため、保健所への管理医療機器の書類の提出も何年も前に済んでいます。

JANなどで管理・認可されている単品と違う、トピ主様独自のセット品のカタログ作成とお見受けしました、Amazon的には単品がOKならそのセット物個々単品も各承認番号(又は承認番号不用品)を書類提出で証明してもらう方向かと推測します

例えば薬機法製品だとしたら、それを証明する書類提出で承認・・・世間の法律・分類が正しいのでしょうがAmazonでは対象外品でも品名・説明コメント・その他、で独自の分類をすることが多々ありますることが多々あります

保健所の管理書類証明というより、薬機法なのにAmazonはの認識なのでしょうから、それを覆すか?内での登録(管理医療番号?取得・可能かは知りません)が今の段階では必要だということです・・・必要なら用意するか?必要にさせないことかと感じます

>質問①新規でカタログにない管理医療機器を出品する場合は必ずこうなるのでしょうか?

特定分類商品では製品コードや承認番号が必要な商品はそうなることが多いです

既存カタログ無いわけですから作成時に登録番号必須な商品もある場合もあるということです

>質問②出品停止された後に、その商品の出品が許可される書類として要求されるのは保健所への提出書類のデータとその商品の管理医療機器認証番号でよろしいでしょうか?

正式にはテクニカルサポートへお尋ねください

保健所への提出データが必要かはわかりません、大事なのは認可されている番号かと思いますが単品で認可されている番号は超付記するでしょうからNGかと感じます

世間一般(法律上)のトピ主様とAmazonの考えに隔たりがあるものと推測できます、そこを言いなりになるか?違うものと書類で証明するか?のお互いの認識照合が必要かと感じます、そのセット品を薬機法上の医療機器にあたる製品として認可コードを取得して(法的にも出来るのかはわかりませんが)から出品すればスルーするかもしれません、がこれはトピ主様判断は自由です

45
返信
user profile
Seller_oHEZlSAsj6oFE
user profile
Seller_sqS5DahpEiWWe

・保健所へ届け出た書類のアップロード

・出品停止になった商品に対する申し立てを行う際に医療機器認証番号、JMDNコード等の入力

これらをやってみました。

投稿を表示

??、違うと思いますよ

保健所届け出書類が必要かは不明ですが、提出書類は1通かもしれません(複数言われていれば別ですが複数提出は不備扱いが多いです)

今回はそのセット品の医療機器認証番号かと感じます、単品ではなくセットの番号です、セットとして取得されているのでしょうか?(又は既存個々の認証番号が複数でAmazonが対応できるかはわかりません←システム上難しければセットはNGなのかもしれません)

>そもそもうちがJANを利用せずにノーブランド品としてセット品を作成する理由の一つとして、ブランド名や商品名にある一定のワードが入力された際に削除される【商標の不正使用】を避けるためです。

医療機器認証番号品がノーブランド品で出品できるのでしょうか?JANなしでノーブランド品で出品できたとしても医療機器認証番号は必須項目であり、その番号が優先になりますとノーブランド品として承認得られるのかは情報持ち合わせておりません

>どちらにせよカタログにない医療機器のセット品となれば今回のような申請が毎回要りそうですね。

医療機器ですから認証番号が必要かと感じます、既に単品で法的に登録されている医療認証番号なら問題ないのでしょうが、セット品として一つの商品になるのです(関連有無はわかりませんが)法的医療認証番号が登録されていないことには、その番号必須のAmazonでは先に進まないと感じております、セット商品でないといけないのでしょうか?単品ずつの購入でセット割引できると良いのですが不明な点はテクサポにお尋ねください

10
user profile
Seller_oHEZlSAsj6oFE
user profile
Seller_sqS5DahpEiWWe

・保健所へ届け出た書類のアップロード

・出品停止になった商品に対する申し立てを行う際に医療機器認証番号、JMDNコード等の入力

これらをやってみました。

投稿を表示

??、違うと思いますよ

保健所届け出書類が必要かは不明ですが、提出書類は1通かもしれません(複数言われていれば別ですが複数提出は不備扱いが多いです)

今回はそのセット品の医療機器認証番号かと感じます、単品ではなくセットの番号です、セットとして取得されているのでしょうか?(又は既存個々の認証番号が複数でAmazonが対応できるかはわかりません←システム上難しければセットはNGなのかもしれません)

>そもそもうちがJANを利用せずにノーブランド品としてセット品を作成する理由の一つとして、ブランド名や商品名にある一定のワードが入力された際に削除される【商標の不正使用】を避けるためです。

医療機器認証番号品がノーブランド品で出品できるのでしょうか?JANなしでノーブランド品で出品できたとしても医療機器認証番号は必須項目であり、その番号が優先になりますとノーブランド品として承認得られるのかは情報持ち合わせておりません

>どちらにせよカタログにない医療機器のセット品となれば今回のような申請が毎回要りそうですね。

医療機器ですから認証番号が必要かと感じます、既に単品で法的に登録されている医療認証番号なら問題ないのでしょうが、セット品として一つの商品になるのです(関連有無はわかりませんが)法的医療認証番号が登録されていないことには、その番号必須のAmazonでは先に進まないと感じております、セット商品でないといけないのでしょうか?単品ずつの購入でセット割引できると良いのですが不明な点はテクサポにお尋ねください

10
返信
user profile
Ken_Amazon

@Seller_sqS5DahpEiWWe さん、

投稿ありがとうございます。

他のセラーさまからもご提案があったかと思いますが、一度サポートにお問い合わせいただきたく存じます。

もし既にお問い合わせ済の場合は、お手数をおかけしますが、回答内容をこのスレッドにて共有していただけますと同様の疑問を持つ他のセラーさまの参考になり得ると思いますので、ご検討いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

Ken

20
user profile
Ken_Amazon

@Seller_sqS5DahpEiWWe さん、

投稿ありがとうございます。

他のセラーさまからもご提案があったかと思いますが、一度サポートにお問い合わせいただきたく存じます。

もし既にお問い合わせ済の場合は、お手数をおかけしますが、回答内容をこのスレッドにて共有していただけますと同様の疑問を持つ他のセラーさまの参考になり得ると思いますので、ご検討いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

Ken

20
返信
このディスカッションをフォローして、新しいアクティビティの通知を受け取りましょう