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Seller_TxYDLjK2nzTmU

大口出品者に対する古物商の義務化について

今現在、Amazon大口出品者に対して古物商は義務化されているのでしょうか?

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大口出品者に対する古物商の義務化について

今現在、Amazon大口出品者に対して古物商は義務化されているのでしょうか?

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Seller_ptinoXYM0HE18

昔は義務化だったのですか?

とはいえ、義務化する必要がないセラーもたくさんいらっしゃると思うのですが。

20
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Seller_QmFaYzIChBDDi

そんな義務は有りません。
中古品を販売される方が取得、記載しているだけです。

30
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Seller_QmFaYzIChBDDi

トピ様が中古品を販売されるなら警察で取得出来ます。
時間が無いのであれば行政書士に委託すればいいだけです。
取得しても、アマゾンで、どんな中古品を販売出来る訳ではございません。

20
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Seller_bcIgNmjKDYfq0

古物商の定義に当てはまる業務の形態であるならば当たり前にその認可は取得するべきではないでしょうか?
業(なりわい)として営業する場合ですね。
ついでの一つが中古品であったようなものでも、商売としても売買が当てはまるかどうかは解りませんが・・・・・・・。

00
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Seller_LPPUT2wLR07YR

弊社はメーカーとして、お客様からシリーズ製品の買い替えによる買取で

リファービッシュを自社ECにて

少量期間限定販売する性質上、「古物商許可証」を公安委員会へ届け出ております。

尚、古物(中古)に関わらず、電子的、通信回線を用いての販売業務なされる方は

取得なされたほうがベターだと思われます。

本題の主旨への見解として大口・小口に関わらず、

古物商許可証の提出義務化は

Amazonでの不正行為の抑止及び国外からの

無法者に対し抑止力があるかと思われます。

10
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Seller_zj4tq4ZFtF3KM

質問内容を拝見するに、どうもAmazonさんの規定と、日本の法律上の規定がごっちゃになっている印象を受けるのですが・・・

まず大原則として、古物商許可を申請するべきか必要が無いかは、日本の法律によって規定されているものであって、Amazonさんは関係ありません

古物営業許可が必要な場合をカンタンに言うと、営業目的で古物を扱う場合です。単に自分の持っている本を売る場合は、必要ありません(営業目的で仕入れていないから)。

その前提でAmazonにおける古物商許可の必要性を考えると、小口出品であっても、営業目的で古物を販売している業者さんなら、必要ということになります。
逆に、自分の蔵書をたくさん処分したい人が、大口出品者として古本を販売しても、古物商許可は不要なのです。

というわけで、古物商許可の有無は、Amazonさんの関知するところではなく、セラー各自の責任において、日本国の法律を遵守し、必要性の有無を判断することになります。
ただ、一般論で言うと、大口出店で中古品を販売する場合は、ほとんどの場合が営業行為になると思います。

営業目的で販売するのであれば、古物商許可は必要になります。
Amazon規約は関係ありません。日本国の法律で必要と定められていることなので、法に従うのみです。

いや、これは無いと思います。
現に、中古CD取り扱い歴20年以上の業者さんが、真贋調査をクリアできなくて苦戦した事例がありました。その方は、当然のごとく、古物商許可を取得されていたはずです。
古物商許可を受けているからといって、有利に働くとは思えません。

100
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Seller_7OwWCNDbgawI3

以前、古物商免許の提示義務化をAmazonに進言させて頂いた事が有りますが
あっさり却下されました。
提示の義務化が進めば所謂悪質「転売ヤー」がかなりの数排除されると思ったのですが…。
Amazonにしてみればそれを含めての利益ですからね。
そういうものに消極的なのは当然と言えば当然ですが…、

10
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Seller_Y9XhefyCiq6bc

失礼します。たしか義務化はされていませんが中古CDの海賊版販売など行う悪質販売者の台頭、アマゾンの値上げ以外のルールの迷走などを考えると取れる様なら取っておいた方が良いと思います。

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Seller_npxveGtz4EkWQ

義務化されていません。

元々古物商の認定は、日本国内で盗品売買を規制する意味で設けられた法律です。
当店は所轄の警察署の生活安全課に申請に行きましたが、業務として国内流通品の中古品を仕入れていないとの理由で却下されました。

実店舗で中古品を買い取っていないなら、そんなに簡単には警察署も認定してくれません。

30
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Seller_ptinoXYM0HE18

出品カテゴリー申請なんてなかった(JANなし申請も要らなかった)時代からの古参のセラーはともかく、新規のセラーは少なくとも、古物がどうとかでなく、扱う商材のカテゴリーの卸問屋とキチンとした契約をしている上でないと、Amazonで商売をし続けるのは間違いなく厳しくなると思います。

〇〇は売るのどうですか?なんて危なそうな商材を始めにやる時点でそもそも今のAmazonで商売するのに向いていない。

輸出も視野に入れています。って、そんな商売ならebayならともかく、米国や欧州のAmazonで販売しようなもんなら、アカウントの申請が通らずその結果、日本のアカウントまで停止を食らう事まちがいなし。

古物の資格ではなく、仕入れ先が問題。

真贋調査なんて、そもそもメーカーや問屋からきちんと仕入れていれば、全く問題ないのになぜそんなにアカウント停止を食らうのか分からない。

転売ヤーは、月商何百万のせどりのプロといわれる人に「あなたがすすめるその商材に真贋調査が入られたらどうしますか?」と聞いて、どう返答するかを確認しないと。アカ停食らったって、「ああそうですか。残念でした。」がオチ。

その後、「アカウント復活のスペシャリストのセミナーが5万円でありますけどどうですか?」となる。

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Seller_TxYDLjK2nzTmU

大口出品者に対する古物商の義務化について

今現在、Amazon大口出品者に対して古物商は義務化されているのでしょうか?

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今現在、Amazon大口出品者に対して古物商は義務化されているのでしょうか?

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大口出品者に対する古物商の義務化について

投稿者:Seller_TxYDLjK2nzTmU

今現在、Amazon大口出品者に対して古物商は義務化されているのでしょうか?

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Seller_ptinoXYM0HE18

昔は義務化だったのですか?

とはいえ、義務化する必要がないセラーもたくさんいらっしゃると思うのですが。

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Seller_QmFaYzIChBDDi

そんな義務は有りません。
中古品を販売される方が取得、記載しているだけです。

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トピ様が中古品を販売されるなら警察で取得出来ます。
時間が無いのであれば行政書士に委託すればいいだけです。
取得しても、アマゾンで、どんな中古品を販売出来る訳ではございません。

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古物商の定義に当てはまる業務の形態であるならば当たり前にその認可は取得するべきではないでしょうか?
業(なりわい)として営業する場合ですね。
ついでの一つが中古品であったようなものでも、商売としても売買が当てはまるかどうかは解りませんが・・・・・・・。

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弊社はメーカーとして、お客様からシリーズ製品の買い替えによる買取で

リファービッシュを自社ECにて

少量期間限定販売する性質上、「古物商許可証」を公安委員会へ届け出ております。

尚、古物(中古)に関わらず、電子的、通信回線を用いての販売業務なされる方は

取得なされたほうがベターだと思われます。

本題の主旨への見解として大口・小口に関わらず、

古物商許可証の提出義務化は

Amazonでの不正行為の抑止及び国外からの

無法者に対し抑止力があるかと思われます。

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質問内容を拝見するに、どうもAmazonさんの規定と、日本の法律上の規定がごっちゃになっている印象を受けるのですが・・・

まず大原則として、古物商許可を申請するべきか必要が無いかは、日本の法律によって規定されているものであって、Amazonさんは関係ありません

古物営業許可が必要な場合をカンタンに言うと、営業目的で古物を扱う場合です。単に自分の持っている本を売る場合は、必要ありません(営業目的で仕入れていないから)。

その前提でAmazonにおける古物商許可の必要性を考えると、小口出品であっても、営業目的で古物を販売している業者さんなら、必要ということになります。
逆に、自分の蔵書をたくさん処分したい人が、大口出品者として古本を販売しても、古物商許可は不要なのです。

というわけで、古物商許可の有無は、Amazonさんの関知するところではなく、セラー各自の責任において、日本国の法律を遵守し、必要性の有無を判断することになります。
ただ、一般論で言うと、大口出店で中古品を販売する場合は、ほとんどの場合が営業行為になると思います。

営業目的で販売するのであれば、古物商許可は必要になります。
Amazon規約は関係ありません。日本国の法律で必要と定められていることなので、法に従うのみです。

いや、これは無いと思います。
現に、中古CD取り扱い歴20年以上の業者さんが、真贋調査をクリアできなくて苦戦した事例がありました。その方は、当然のごとく、古物商許可を取得されていたはずです。
古物商許可を受けているからといって、有利に働くとは思えません。

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以前、古物商免許の提示義務化をAmazonに進言させて頂いた事が有りますが
あっさり却下されました。
提示の義務化が進めば所謂悪質「転売ヤー」がかなりの数排除されると思ったのですが…。
Amazonにしてみればそれを含めての利益ですからね。
そういうものに消極的なのは当然と言えば当然ですが…、

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失礼します。たしか義務化はされていませんが中古CDの海賊版販売など行う悪質販売者の台頭、アマゾンの値上げ以外のルールの迷走などを考えると取れる様なら取っておいた方が良いと思います。

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義務化されていません。

元々古物商の認定は、日本国内で盗品売買を規制する意味で設けられた法律です。
当店は所轄の警察署の生活安全課に申請に行きましたが、業務として国内流通品の中古品を仕入れていないとの理由で却下されました。

実店舗で中古品を買い取っていないなら、そんなに簡単には警察署も認定してくれません。

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出品カテゴリー申請なんてなかった(JANなし申請も要らなかった)時代からの古参のセラーはともかく、新規のセラーは少なくとも、古物がどうとかでなく、扱う商材のカテゴリーの卸問屋とキチンとした契約をしている上でないと、Amazonで商売をし続けるのは間違いなく厳しくなると思います。

〇〇は売るのどうですか?なんて危なそうな商材を始めにやる時点でそもそも今のAmazonで商売するのに向いていない。

輸出も視野に入れています。って、そんな商売ならebayならともかく、米国や欧州のAmazonで販売しようなもんなら、アカウントの申請が通らずその結果、日本のアカウントまで停止を食らう事まちがいなし。

古物の資格ではなく、仕入れ先が問題。

真贋調査なんて、そもそもメーカーや問屋からきちんと仕入れていれば、全く問題ないのになぜそんなにアカウント停止を食らうのか分からない。

転売ヤーは、月商何百万のせどりのプロといわれる人に「あなたがすすめるその商材に真贋調査が入られたらどうしますか?」と聞いて、どう返答するかを確認しないと。アカ停食らったって、「ああそうですか。残念でした。」がオチ。

その後、「アカウント復活のスペシャリストのセミナーが5万円でありますけどどうですか?」となる。

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とはいえ、義務化する必要がないセラーもたくさんいらっしゃると思うのですが。

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とはいえ、義務化する必要がないセラーもたくさんいらっしゃると思うのですが。

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そんな義務は有りません。
中古品を販売される方が取得、記載しているだけです。

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中古品を販売される方が取得、記載しているだけです。

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トピ様が中古品を販売されるなら警察で取得出来ます。
時間が無いのであれば行政書士に委託すればいいだけです。
取得しても、アマゾンで、どんな中古品を販売出来る訳ではございません。

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トピ様が中古品を販売されるなら警察で取得出来ます。
時間が無いのであれば行政書士に委託すればいいだけです。
取得しても、アマゾンで、どんな中古品を販売出来る訳ではございません。

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古物商の定義に当てはまる業務の形態であるならば当たり前にその認可は取得するべきではないでしょうか?
業(なりわい)として営業する場合ですね。
ついでの一つが中古品であったようなものでも、商売としても売買が当てはまるかどうかは解りませんが・・・・・・・。

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古物商の定義に当てはまる業務の形態であるならば当たり前にその認可は取得するべきではないでしょうか?
業(なりわい)として営業する場合ですね。
ついでの一つが中古品であったようなものでも、商売としても売買が当てはまるかどうかは解りませんが・・・・・・・。

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弊社はメーカーとして、お客様からシリーズ製品の買い替えによる買取で

リファービッシュを自社ECにて

少量期間限定販売する性質上、「古物商許可証」を公安委員会へ届け出ております。

尚、古物(中古)に関わらず、電子的、通信回線を用いての販売業務なされる方は

取得なされたほうがベターだと思われます。

本題の主旨への見解として大口・小口に関わらず、

古物商許可証の提出義務化は

Amazonでの不正行為の抑止及び国外からの

無法者に対し抑止力があるかと思われます。

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弊社はメーカーとして、お客様からシリーズ製品の買い替えによる買取で

リファービッシュを自社ECにて

少量期間限定販売する性質上、「古物商許可証」を公安委員会へ届け出ております。

尚、古物(中古)に関わらず、電子的、通信回線を用いての販売業務なされる方は

取得なされたほうがベターだと思われます。

本題の主旨への見解として大口・小口に関わらず、

古物商許可証の提出義務化は

Amazonでの不正行為の抑止及び国外からの

無法者に対し抑止力があるかと思われます。

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質問内容を拝見するに、どうもAmazonさんの規定と、日本の法律上の規定がごっちゃになっている印象を受けるのですが・・・

まず大原則として、古物商許可を申請するべきか必要が無いかは、日本の法律によって規定されているものであって、Amazonさんは関係ありません

古物営業許可が必要な場合をカンタンに言うと、営業目的で古物を扱う場合です。単に自分の持っている本を売る場合は、必要ありません(営業目的で仕入れていないから)。

その前提でAmazonにおける古物商許可の必要性を考えると、小口出品であっても、営業目的で古物を販売している業者さんなら、必要ということになります。
逆に、自分の蔵書をたくさん処分したい人が、大口出品者として古本を販売しても、古物商許可は不要なのです。

というわけで、古物商許可の有無は、Amazonさんの関知するところではなく、セラー各自の責任において、日本国の法律を遵守し、必要性の有無を判断することになります。
ただ、一般論で言うと、大口出店で中古品を販売する場合は、ほとんどの場合が営業行為になると思います。

営業目的で販売するのであれば、古物商許可は必要になります。
Amazon規約は関係ありません。日本国の法律で必要と定められていることなので、法に従うのみです。

いや、これは無いと思います。
現に、中古CD取り扱い歴20年以上の業者さんが、真贋調査をクリアできなくて苦戦した事例がありました。その方は、当然のごとく、古物商許可を取得されていたはずです。
古物商許可を受けているからといって、有利に働くとは思えません。

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質問内容を拝見するに、どうもAmazonさんの規定と、日本の法律上の規定がごっちゃになっている印象を受けるのですが・・・

まず大原則として、古物商許可を申請するべきか必要が無いかは、日本の法律によって規定されているものであって、Amazonさんは関係ありません

古物営業許可が必要な場合をカンタンに言うと、営業目的で古物を扱う場合です。単に自分の持っている本を売る場合は、必要ありません(営業目的で仕入れていないから)。

その前提でAmazonにおける古物商許可の必要性を考えると、小口出品であっても、営業目的で古物を販売している業者さんなら、必要ということになります。
逆に、自分の蔵書をたくさん処分したい人が、大口出品者として古本を販売しても、古物商許可は不要なのです。

というわけで、古物商許可の有無は、Amazonさんの関知するところではなく、セラー各自の責任において、日本国の法律を遵守し、必要性の有無を判断することになります。
ただ、一般論で言うと、大口出店で中古品を販売する場合は、ほとんどの場合が営業行為になると思います。

営業目的で販売するのであれば、古物商許可は必要になります。
Amazon規約は関係ありません。日本国の法律で必要と定められていることなので、法に従うのみです。

いや、これは無いと思います。
現に、中古CD取り扱い歴20年以上の業者さんが、真贋調査をクリアできなくて苦戦した事例がありました。その方は、当然のごとく、古物商許可を取得されていたはずです。
古物商許可を受けているからといって、有利に働くとは思えません。

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以前、古物商免許の提示義務化をAmazonに進言させて頂いた事が有りますが
あっさり却下されました。
提示の義務化が進めば所謂悪質「転売ヤー」がかなりの数排除されると思ったのですが…。
Amazonにしてみればそれを含めての利益ですからね。
そういうものに消極的なのは当然と言えば当然ですが…、

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以前、古物商免許の提示義務化をAmazonに進言させて頂いた事が有りますが
あっさり却下されました。
提示の義務化が進めば所謂悪質「転売ヤー」がかなりの数排除されると思ったのですが…。
Amazonにしてみればそれを含めての利益ですからね。
そういうものに消極的なのは当然と言えば当然ですが…、

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失礼します。たしか義務化はされていませんが中古CDの海賊版販売など行う悪質販売者の台頭、アマゾンの値上げ以外のルールの迷走などを考えると取れる様なら取っておいた方が良いと思います。

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失礼します。たしか義務化はされていませんが中古CDの海賊版販売など行う悪質販売者の台頭、アマゾンの値上げ以外のルールの迷走などを考えると取れる様なら取っておいた方が良いと思います。

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義務化されていません。

元々古物商の認定は、日本国内で盗品売買を規制する意味で設けられた法律です。
当店は所轄の警察署の生活安全課に申請に行きましたが、業務として国内流通品の中古品を仕入れていないとの理由で却下されました。

実店舗で中古品を買い取っていないなら、そんなに簡単には警察署も認定してくれません。

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義務化されていません。

元々古物商の認定は、日本国内で盗品売買を規制する意味で設けられた法律です。
当店は所轄の警察署の生活安全課に申請に行きましたが、業務として国内流通品の中古品を仕入れていないとの理由で却下されました。

実店舗で中古品を買い取っていないなら、そんなに簡単には警察署も認定してくれません。

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Seller_ptinoXYM0HE18

出品カテゴリー申請なんてなかった(JANなし申請も要らなかった)時代からの古参のセラーはともかく、新規のセラーは少なくとも、古物がどうとかでなく、扱う商材のカテゴリーの卸問屋とキチンとした契約をしている上でないと、Amazonで商売をし続けるのは間違いなく厳しくなると思います。

〇〇は売るのどうですか?なんて危なそうな商材を始めにやる時点でそもそも今のAmazonで商売するのに向いていない。

輸出も視野に入れています。って、そんな商売ならebayならともかく、米国や欧州のAmazonで販売しようなもんなら、アカウントの申請が通らずその結果、日本のアカウントまで停止を食らう事まちがいなし。

古物の資格ではなく、仕入れ先が問題。

真贋調査なんて、そもそもメーカーや問屋からきちんと仕入れていれば、全く問題ないのになぜそんなにアカウント停止を食らうのか分からない。

転売ヤーは、月商何百万のせどりのプロといわれる人に「あなたがすすめるその商材に真贋調査が入られたらどうしますか?」と聞いて、どう返答するかを確認しないと。アカ停食らったって、「ああそうですか。残念でした。」がオチ。

その後、「アカウント復活のスペシャリストのセミナーが5万円でありますけどどうですか?」となる。

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Seller_ptinoXYM0HE18

出品カテゴリー申請なんてなかった(JANなし申請も要らなかった)時代からの古参のセラーはともかく、新規のセラーは少なくとも、古物がどうとかでなく、扱う商材のカテゴリーの卸問屋とキチンとした契約をしている上でないと、Amazonで商売をし続けるのは間違いなく厳しくなると思います。

〇〇は売るのどうですか?なんて危なそうな商材を始めにやる時点でそもそも今のAmazonで商売するのに向いていない。

輸出も視野に入れています。って、そんな商売ならebayならともかく、米国や欧州のAmazonで販売しようなもんなら、アカウントの申請が通らずその結果、日本のアカウントまで停止を食らう事まちがいなし。

古物の資格ではなく、仕入れ先が問題。

真贋調査なんて、そもそもメーカーや問屋からきちんと仕入れていれば、全く問題ないのになぜそんなにアカウント停止を食らうのか分からない。

転売ヤーは、月商何百万のせどりのプロといわれる人に「あなたがすすめるその商材に真贋調査が入られたらどうしますか?」と聞いて、どう返答するかを確認しないと。アカ停食らったって、「ああそうですか。残念でした。」がオチ。

その後、「アカウント復活のスペシャリストのセミナーが5万円でありますけどどうですか?」となる。

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