古物商申請について 送信元識別符号
担当の生活安全課の方からは提出不要。
(自分でホームページを作って販売する訳ではないから。)
と言われましたが、ネットでは提出しなければならない。とよく目にします。
どちらが正しいのでしょうか?
ちなみに熊本県です。
古物商申請について 送信元識別符号
担当の生活安全課の方からは提出不要。
(自分でホームページを作って販売する訳ではないから。)
と言われましたが、ネットでは提出しなければならない。とよく目にします。
どちらが正しいのでしょうか?
ちなみに熊本県です。
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Seller_f8PxucupUahML
仕入れて販売するのでしょうか?
個人から新品を入手(古物扱い)
販売店から中古仕入れ
ネットから中古電脳仕入れ
いずれも古物証が必要になります
年間20万?以下レベルのご自分の持物のみを
販売するのであれば不要かと思いますが
amaや他サイトで販売含め
(購入者がトラブル起こし警察沙汰で販売ルート調べられますので)
何か問題発生時にはあった方が良いと思います
ama必ずしも表示義務はありませんが
表示あった方がama側も購入者様も安心できます
ただ、当方の管轄ではA/R/Yサイトの利用の販売でも
(主な販売先だったか?)記載求められました
個人でなければ
ネット販売する上で特定商取引表記も求められると思います
そこに番号記載あった方が良いと思います
あと1年位でしたっけ?古物法改正で再確認求められております
まあこれだけフリマサイトや偽ブラン品が氾濫しているのだから
警察も色んな事考えていると思われます(数年後どうなるか?)
あったに越したことはありませんが
953ad4240725b0953a60様がどの程度の
ama販売を考えているかにもよります
Seller_PJK7MHh6l89My
送信元識別符号の件ですから、ECでの販売元URLを所轄警察署に提出するかどうかの話ですね。
弊社もかなり前になりますが管轄の生活安全課に確認を取りましたが、amazonや楽天、ヤフオクなどの所謂プラットフォーマーを用いた販売は提出不要との回答を得ております。
勿論これはプラットフォーマーに対し、古物商の許可証が提出不要という意味ではありませんのでご注意下さい。
担当者の言質を得ておりますので弊社はその指示に従っておりますが、
ご不安でしたら私の発言を含めネットの情報を鵜呑みにせず、今一度所轄の担当者へご確認された方が良いかと思われます。
Seller_f8PxucupUahML
古物商申請について 送信元識別符号
タイトルに古物商申請でしたので証についてレスさせていただきました
符号(サイトHPアドレス?)表示についてでしたね
失礼いたしました
サイトアドレスを記載したわけではございません
販売サイト名を記載した覚えがあるような(忘れました)
ガーデン@古物店fa3054e158e1db6db6e5様の仰る通りだと思います
日本語説明難しいですが
・生活安全課にはサイトアドレス(自社販売HP以外)は記載不要
・販売サイト(amaなど)は特定商記載のところに(又は記載ヶ所)
に古物証記載された方が良いかと思います