商品紹介コンテンツのルール変更について
弊社はメーカーですが、卸売りとアマゾンでの小売りの両方を行っております。
普段は卸先がアマゾンで売りやすいように商品登録と商品紹介コンテンツの作成を行っておりましたが、最近になって商品紹介コンテンツの作成はブランド保持者のみ可能というルールに変わってしまったことがわかりました。
卸売りを行っている以上、卸先に相乗りしていただくことが前提のため、相乗りを防ぐことが目的のブランド登録は不可能です。
商品紹介コンテンツの効果は熟知しておりますため、弊社としては、商品が売れない方向にルールが変わっているようにしか思えせん。
弊社のような卸売りと小売りの両方を行っているメーカーさんは、本件をどのようにお考えでしょうか?
商品紹介コンテンツのルール変更について
弊社はメーカーですが、卸売りとアマゾンでの小売りの両方を行っております。
普段は卸先がアマゾンで売りやすいように商品登録と商品紹介コンテンツの作成を行っておりましたが、最近になって商品紹介コンテンツの作成はブランド保持者のみ可能というルールに変わってしまったことがわかりました。
卸売りを行っている以上、卸先に相乗りしていただくことが前提のため、相乗りを防ぐことが目的のブランド登録は不可能です。
商品紹介コンテンツの効果は熟知しておりますため、弊社としては、商品が売れない方向にルールが変わっているようにしか思えせん。
弊社のような卸売りと小売りの両方を行っているメーカーさんは、本件をどのようにお考えでしょうか?
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Seller_Q9GKLQbMDXLE8
ブランド登録をしても相乗り販売できないわけではありません。
カタログにブランド名を登録しただけであれば、相乗りは許可状態になっていると思います。
なので問題はないのでは?
商品紹介コンテンツはブランド保持者がカタログを作っていくのが正しい姿だと思います。
(外部の人間に勝手に商品紹介コンテンツを作られてもこまるでしょうから)