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Seller_smIUegNjVyTmM

電子帳簿法の改正について~経理担当の方教えてください~

いつもお世話になっております。
電子帳簿法が2022年から改正されることになり、大慌ての新米経理です。

Amazonでの請求書・入金のやり取りは全て電子で行っておりますが、電子帳簿法の改正に伴い何か会社で行っている&行う予定の対策ありますでしょうか?参考までに教えていただきたいです(´;ω;`)

既に電子帳簿保存をされている方、ぜひご教示くださいませ・・・

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Seller_smIUegNjVyTmM

電子帳簿法の改正について~経理担当の方教えてください~

いつもお世話になっております。
電子帳簿法が2022年から改正されることになり、大慌ての新米経理です。

Amazonでの請求書・入金のやり取りは全て電子で行っておりますが、電子帳簿法の改正に伴い何か会社で行っている&行う予定の対策ありますでしょうか?参考までに教えていただきたいです(´;ω;`)

既に電子帳簿保存をされている方、ぜひご教示くださいませ・・・

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Seller_FXxb4eTENz9ow

回答になってなくて申し訳ありませんが、私もお詳しい方がいらしたら伺いたいです。

改正電子帳簿保存法では、電子データできた請求書などは定められた方法にのっとり電子データとして保存しなければならないことになっていますが、Amazonさんからは「請求書」という形で手数料請求が来ていないため、どのデータを保存すべきかかなり曖昧な状態です。

トランザクションなどのデータを見やすいようにセラー側で加工して作成したExcelなどのデータが、税務書類データとして認められるかハッキリしませんよね。

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Seller_smIUegNjVyTmM

弊社で下記見解で進めるようにしたので、参考程度に残しておきます。

▼弊社の見解
電子帳簿法の改正に伴うデータの保存方法についてスクリーンショットが認められているため、
CSV形式やテキスト形式での保存ではなくスクリーンショットでの保存とする。

この見解に至った根拠として国税局の発表している「電子帳簿法改正Q&A」のQ29に
下記記載があったためです。

この明瞭な状態というのは弊社の場合あたらしいシステムを通さないと保持できないものととらえ、
ならば認められているスクリーンショットの保存の方が確実であると認識しました。

すこしでも皆様のお役に立てばと思います。

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Seller_9YVpZDpSFYl92

本日、税務署で決算の書き方講習会があったので参加してきました。
税理士の方にこの件について詳しく聞きました。
Amazonに関しては現行の場合、会計ソフトで毎月の売上の管理をし
CSVデーター(原本)をそのまま保存をしていくと言う事です。
トランザクションで月毎に期間を区切ってダウンロードも出来るのでその方がCSVの管理はしやすいかも。税理士さんも期間を区切って月毎でOKですと言ってました。

また、メールの文章に売上等に関する数字が記載されている取引先に関しては、メールをコピー保存していくという事らしいです。メールが原本となるようです。

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Seller_smIUegNjVyTmM

電子帳簿法の改正について~経理担当の方教えてください~

いつもお世話になっております。
電子帳簿法が2022年から改正されることになり、大慌ての新米経理です。

Amazonでの請求書・入金のやり取りは全て電子で行っておりますが、電子帳簿法の改正に伴い何か会社で行っている&行う予定の対策ありますでしょうか?参考までに教えていただきたいです(´;ω;`)

既に電子帳簿保存をされている方、ぜひご教示くださいませ・・・

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電子帳簿法が2022年から改正されることになり、大慌ての新米経理です。

Amazonでの請求書・入金のやり取りは全て電子で行っておりますが、電子帳簿法の改正に伴い何か会社で行っている&行う予定の対策ありますでしょうか?参考までに教えていただきたいです(´;ω;`)

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電子帳簿法の改正について~経理担当の方教えてください~

投稿者:Seller_smIUegNjVyTmM

いつもお世話になっております。
電子帳簿法が2022年から改正されることになり、大慌ての新米経理です。

Amazonでの請求書・入金のやり取りは全て電子で行っておりますが、電子帳簿法の改正に伴い何か会社で行っている&行う予定の対策ありますでしょうか?参考までに教えていただきたいです(´;ω;`)

既に電子帳簿保存をされている方、ぜひご教示くださいませ・・・

タグ:支払い
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Seller_FXxb4eTENz9ow

回答になってなくて申し訳ありませんが、私もお詳しい方がいらしたら伺いたいです。

改正電子帳簿保存法では、電子データできた請求書などは定められた方法にのっとり電子データとして保存しなければならないことになっていますが、Amazonさんからは「請求書」という形で手数料請求が来ていないため、どのデータを保存すべきかかなり曖昧な状態です。

トランザクションなどのデータを見やすいようにセラー側で加工して作成したExcelなどのデータが、税務書類データとして認められるかハッキリしませんよね。

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弊社で下記見解で進めるようにしたので、参考程度に残しておきます。

▼弊社の見解
電子帳簿法の改正に伴うデータの保存方法についてスクリーンショットが認められているため、
CSV形式やテキスト形式での保存ではなくスクリーンショットでの保存とする。

この見解に至った根拠として国税局の発表している「電子帳簿法改正Q&A」のQ29に
下記記載があったためです。

この明瞭な状態というのは弊社の場合あたらしいシステムを通さないと保持できないものととらえ、
ならば認められているスクリーンショットの保存の方が確実であると認識しました。

すこしでも皆様のお役に立てばと思います。

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Seller_9YVpZDpSFYl92

本日、税務署で決算の書き方講習会があったので参加してきました。
税理士の方にこの件について詳しく聞きました。
Amazonに関しては現行の場合、会計ソフトで毎月の売上の管理をし
CSVデーター(原本)をそのまま保存をしていくと言う事です。
トランザクションで月毎に期間を区切ってダウンロードも出来るのでその方がCSVの管理はしやすいかも。税理士さんも期間を区切って月毎でOKですと言ってました。

また、メールの文章に売上等に関する数字が記載されている取引先に関しては、メールをコピー保存していくという事らしいです。メールが原本となるようです。

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改正電子帳簿保存法では、電子データできた請求書などは定められた方法にのっとり電子データとして保存しなければならないことになっていますが、Amazonさんからは「請求書」という形で手数料請求が来ていないため、どのデータを保存すべきかかなり曖昧な状態です。

トランザクションなどのデータを見やすいようにセラー側で加工して作成したExcelなどのデータが、税務書類データとして認められるかハッキリしませんよね。

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回答になってなくて申し訳ありませんが、私もお詳しい方がいらしたら伺いたいです。

改正電子帳簿保存法では、電子データできた請求書などは定められた方法にのっとり電子データとして保存しなければならないことになっていますが、Amazonさんからは「請求書」という形で手数料請求が来ていないため、どのデータを保存すべきかかなり曖昧な状態です。

トランザクションなどのデータを見やすいようにセラー側で加工して作成したExcelなどのデータが、税務書類データとして認められるかハッキリしませんよね。

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弊社で下記見解で進めるようにしたので、参考程度に残しておきます。

▼弊社の見解
電子帳簿法の改正に伴うデータの保存方法についてスクリーンショットが認められているため、
CSV形式やテキスト形式での保存ではなくスクリーンショットでの保存とする。

この見解に至った根拠として国税局の発表している「電子帳簿法改正Q&A」のQ29に
下記記載があったためです。

この明瞭な状態というのは弊社の場合あたらしいシステムを通さないと保持できないものととらえ、
ならば認められているスクリーンショットの保存の方が確実であると認識しました。

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弊社で下記見解で進めるようにしたので、参考程度に残しておきます。

▼弊社の見解
電子帳簿法の改正に伴うデータの保存方法についてスクリーンショットが認められているため、
CSV形式やテキスト形式での保存ではなくスクリーンショットでの保存とする。

この見解に至った根拠として国税局の発表している「電子帳簿法改正Q&A」のQ29に
下記記載があったためです。

この明瞭な状態というのは弊社の場合あたらしいシステムを通さないと保持できないものととらえ、
ならば認められているスクリーンショットの保存の方が確実であると認識しました。

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本日、税務署で決算の書き方講習会があったので参加してきました。
税理士の方にこの件について詳しく聞きました。
Amazonに関しては現行の場合、会計ソフトで毎月の売上の管理をし
CSVデーター(原本)をそのまま保存をしていくと言う事です。
トランザクションで月毎に期間を区切ってダウンロードも出来るのでその方がCSVの管理はしやすいかも。税理士さんも期間を区切って月毎でOKですと言ってました。

また、メールの文章に売上等に関する数字が記載されている取引先に関しては、メールをコピー保存していくという事らしいです。メールが原本となるようです。

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本日、税務署で決算の書き方講習会があったので参加してきました。
税理士の方にこの件について詳しく聞きました。
Amazonに関しては現行の場合、会計ソフトで毎月の売上の管理をし
CSVデーター(原本)をそのまま保存をしていくと言う事です。
トランザクションで月毎に期間を区切ってダウンロードも出来るのでその方がCSVの管理はしやすいかも。税理士さんも期間を区切って月毎でOKですと言ってました。

また、メールの文章に売上等に関する数字が記載されている取引先に関しては、メールをコピー保存していくという事らしいです。メールが原本となるようです。

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