弊社のある商品が他社の特許権を侵害しているということで出品が削除されました。
特許内容を確認しましたが、構造・外観デザイン・その他素材全てが異なる製品です。
アマゾンに意見書・仕入先から取得した製品特許書を提出しましたが、まだ内容不足とのことで認められません...
同じような経験をされた方はいらっしゃいますでしょうか?皆さんはどのように対応されましたでしょうか。もしよろしければご教示いただけると大変助かります。
弊社のある商品が他社の特許権を侵害しているということで出品が削除されました。
特許内容を確認しましたが、構造・外観デザイン・その他素材全てが異なる製品です。
アマゾンに意見書・仕入先から取得した製品特許書を提出しましたが、まだ内容不足とのことで認められません...
同じような経験をされた方はいらっしゃいますでしょうか?皆さんはどのように対応されましたでしょうか。もしよろしければご教示いただけると大変助かります。
経験はございませんがコメント失礼いたします
Amazonから言われている書類の文言今一度読み直してください
・複数枚提出したのでしょうか?特許権のことなので違うかもしれませんがAmazonの場合、どれか1通、の場合で複数枚ですと不備扱いが多いようです(特許の確認なので1枚で済むかはわかりません)
>アマゾンに意見書・仕入先から取得した製品特許書を提出
意見書が余計なものと判断されたのか?Amazonで決まっていることなので初めから不要だったのかも?しれません
言われたものだけを提出して承認するのがAmazon承認システムです
>仕入先から取得した製品特許書を提出
・製品特許書がどういうものを指しているのか不明ですが、Amazonから製品特許書という書類名を言われておりますか?
・ご自社のセラー名の記載は無いと思いますが、その特許書に権利者の住所(記載されるものなのか?)や名称の不足はございませんか?
その製品が一目でわかることであり、その権利者が出品商品のメーカー名が一致していることが重要だと思うのですが内容にチェックに関しましてはアマゾン担当部署しかわからにないと思いますからテクサポに詳細(不備の内容は教えてくれませんので、ではございません)をお尋ねください
通常は知的財産権の侵害は、権利者もしくは代理人(通常は弁理士)からのAmazonへの申告により出品が削除されているものと思います。よって、Amazonから届いたメールに特許の番号とともに申告者の連絡先(メールアドレス)が記載されていなかったでしょうか? 本当に侵害していないのであれば、そちらに連絡をして申告を取り下げてもらうのがよろしいかと思います。
Amazonの担当者は残念ながら知的財産権の知識はないものと思います。自分も請求項の1項から自社の商品が侵害していないことを写真付きでAmazonさんに連絡しましたが、どうやら理解できなかったようで却下されました。相手の弁理士に同様の内容を送付しましたが、侵害していないことが理解できたようで、謝罪と取り下げる旨の連絡をいただき、事なきを得ました。
申告してきた人物がまともな人間で、かつ本当に侵害をしていないのであれば、上記対応がよろしいかと思います。Amaonの担当者は特許を理解できるだけの能力はないものと思います。せめて弁理士レベルの知識を持った者が対応してほしいと、その時に感じました。
トピ主さんが製造した商品でしょうか?それとも製品を仕入れて販売でしょうか?
特許では全体としてアイデアを保護するルールですね。
該当する分野におけるアイデア全体が対象になると言う決まりみたいです。最近は請求項に記載がある無いは重要なんですがその考え方のアイデアを保護すると言うように変わってきているようですね。表現方法が物品であってもそのアイデアに含まれる内容であるならば抵触すると言う事のようです。
製造の当事者でないと結構解らない範囲を含みますね。 抵触していると指摘をされたならば製造の当事者迄遡らないと解らないかも知れませんね。特許の及ぶ権利の範囲は広く小売店まで又は使用者迄権利の行使は可能のようですね。
Amazonでは特許の解釈が広い方で適用する傾向にあるみたいです。アメリカ方式の解釈とも言えますかね?
--------------------追加記入--------------------------------
>特許内容を確認しましたが、構造・外観デザイン・その他素材全てが異なる製品です。アマゾンに意見書・仕入先から取得した製品特許書を提出しましたが、まだ内容不足とのことで認められません...<
指摘の特許権に抵触をしていないと言う論旨ですね?。 建前は訴えた所との協議をして了解が必要になるのではないですかね?それをAmazonに提出するしかやりようは無いと思われます。
頭からガッシリとやるには仕入れた問屋から遡るのではなく、指摘を受けた特許権者又は願書に書かれている代理人から順番に追い駆けるようなんでしょうね。なん段階にも渡って権利が再販(切り売り)されている場合もある場合が有るみたいです。
私が扱っている商品は親会社が特許権を持っていて製造は子会社で販売はその指定問屋と言う繋がりですので特に問題は無いんですが・・・・・・。
弊社のある商品が他社の特許権を侵害しているということで出品が削除されました。
特許内容を確認しましたが、構造・外観デザイン・その他素材全てが異なる製品です。
アマゾンに意見書・仕入先から取得した製品特許書を提出しましたが、まだ内容不足とのことで認められません...
同じような経験をされた方はいらっしゃいますでしょうか?皆さんはどのように対応されましたでしょうか。もしよろしければご教示いただけると大変助かります。
弊社のある商品が他社の特許権を侵害しているということで出品が削除されました。
特許内容を確認しましたが、構造・外観デザイン・その他素材全てが異なる製品です。
アマゾンに意見書・仕入先から取得した製品特許書を提出しましたが、まだ内容不足とのことで認められません...
同じような経験をされた方はいらっしゃいますでしょうか?皆さんはどのように対応されましたでしょうか。もしよろしければご教示いただけると大変助かります。
弊社のある商品が他社の特許権を侵害しているということで出品が削除されました。
特許内容を確認しましたが、構造・外観デザイン・その他素材全てが異なる製品です。
アマゾンに意見書・仕入先から取得した製品特許書を提出しましたが、まだ内容不足とのことで認められません...
同じような経験をされた方はいらっしゃいますでしょうか?皆さんはどのように対応されましたでしょうか。もしよろしければご教示いただけると大変助かります。
経験はございませんがコメント失礼いたします
Amazonから言われている書類の文言今一度読み直してください
・複数枚提出したのでしょうか?特許権のことなので違うかもしれませんがAmazonの場合、どれか1通、の場合で複数枚ですと不備扱いが多いようです(特許の確認なので1枚で済むかはわかりません)
>アマゾンに意見書・仕入先から取得した製品特許書を提出
意見書が余計なものと判断されたのか?Amazonで決まっていることなので初めから不要だったのかも?しれません
言われたものだけを提出して承認するのがAmazon承認システムです
>仕入先から取得した製品特許書を提出
・製品特許書がどういうものを指しているのか不明ですが、Amazonから製品特許書という書類名を言われておりますか?
・ご自社のセラー名の記載は無いと思いますが、その特許書に権利者の住所(記載されるものなのか?)や名称の不足はございませんか?
その製品が一目でわかることであり、その権利者が出品商品のメーカー名が一致していることが重要だと思うのですが内容にチェックに関しましてはアマゾン担当部署しかわからにないと思いますからテクサポに詳細(不備の内容は教えてくれませんので、ではございません)をお尋ねください
通常は知的財産権の侵害は、権利者もしくは代理人(通常は弁理士)からのAmazonへの申告により出品が削除されているものと思います。よって、Amazonから届いたメールに特許の番号とともに申告者の連絡先(メールアドレス)が記載されていなかったでしょうか? 本当に侵害していないのであれば、そちらに連絡をして申告を取り下げてもらうのがよろしいかと思います。
Amazonの担当者は残念ながら知的財産権の知識はないものと思います。自分も請求項の1項から自社の商品が侵害していないことを写真付きでAmazonさんに連絡しましたが、どうやら理解できなかったようで却下されました。相手の弁理士に同様の内容を送付しましたが、侵害していないことが理解できたようで、謝罪と取り下げる旨の連絡をいただき、事なきを得ました。
申告してきた人物がまともな人間で、かつ本当に侵害をしていないのであれば、上記対応がよろしいかと思います。Amaonの担当者は特許を理解できるだけの能力はないものと思います。せめて弁理士レベルの知識を持った者が対応してほしいと、その時に感じました。
トピ主さんが製造した商品でしょうか?それとも製品を仕入れて販売でしょうか?
特許では全体としてアイデアを保護するルールですね。
該当する分野におけるアイデア全体が対象になると言う決まりみたいです。最近は請求項に記載がある無いは重要なんですがその考え方のアイデアを保護すると言うように変わってきているようですね。表現方法が物品であってもそのアイデアに含まれる内容であるならば抵触すると言う事のようです。
製造の当事者でないと結構解らない範囲を含みますね。 抵触していると指摘をされたならば製造の当事者迄遡らないと解らないかも知れませんね。特許の及ぶ権利の範囲は広く小売店まで又は使用者迄権利の行使は可能のようですね。
Amazonでは特許の解釈が広い方で適用する傾向にあるみたいです。アメリカ方式の解釈とも言えますかね?
--------------------追加記入--------------------------------
>特許内容を確認しましたが、構造・外観デザイン・その他素材全てが異なる製品です。アマゾンに意見書・仕入先から取得した製品特許書を提出しましたが、まだ内容不足とのことで認められません...<
指摘の特許権に抵触をしていないと言う論旨ですね?。 建前は訴えた所との協議をして了解が必要になるのではないですかね?それをAmazonに提出するしかやりようは無いと思われます。
頭からガッシリとやるには仕入れた問屋から遡るのではなく、指摘を受けた特許権者又は願書に書かれている代理人から順番に追い駆けるようなんでしょうね。なん段階にも渡って権利が再販(切り売り)されている場合もある場合が有るみたいです。
私が扱っている商品は親会社が特許権を持っていて製造は子会社で販売はその指定問屋と言う繋がりですので特に問題は無いんですが・・・・・・。
経験はございませんがコメント失礼いたします
Amazonから言われている書類の文言今一度読み直してください
・複数枚提出したのでしょうか?特許権のことなので違うかもしれませんがAmazonの場合、どれか1通、の場合で複数枚ですと不備扱いが多いようです(特許の確認なので1枚で済むかはわかりません)
>アマゾンに意見書・仕入先から取得した製品特許書を提出
意見書が余計なものと判断されたのか?Amazonで決まっていることなので初めから不要だったのかも?しれません
言われたものだけを提出して承認するのがAmazon承認システムです
>仕入先から取得した製品特許書を提出
・製品特許書がどういうものを指しているのか不明ですが、Amazonから製品特許書という書類名を言われておりますか?
・ご自社のセラー名の記載は無いと思いますが、その特許書に権利者の住所(記載されるものなのか?)や名称の不足はございませんか?
その製品が一目でわかることであり、その権利者が出品商品のメーカー名が一致していることが重要だと思うのですが内容にチェックに関しましてはアマゾン担当部署しかわからにないと思いますからテクサポに詳細(不備の内容は教えてくれませんので、ではございません)をお尋ねください
経験はございませんがコメント失礼いたします
Amazonから言われている書類の文言今一度読み直してください
・複数枚提出したのでしょうか?特許権のことなので違うかもしれませんがAmazonの場合、どれか1通、の場合で複数枚ですと不備扱いが多いようです(特許の確認なので1枚で済むかはわかりません)
>アマゾンに意見書・仕入先から取得した製品特許書を提出
意見書が余計なものと判断されたのか?Amazonで決まっていることなので初めから不要だったのかも?しれません
言われたものだけを提出して承認するのがAmazon承認システムです
>仕入先から取得した製品特許書を提出
・製品特許書がどういうものを指しているのか不明ですが、Amazonから製品特許書という書類名を言われておりますか?
・ご自社のセラー名の記載は無いと思いますが、その特許書に権利者の住所(記載されるものなのか?)や名称の不足はございませんか?
その製品が一目でわかることであり、その権利者が出品商品のメーカー名が一致していることが重要だと思うのですが内容にチェックに関しましてはアマゾン担当部署しかわからにないと思いますからテクサポに詳細(不備の内容は教えてくれませんので、ではございません)をお尋ねください
通常は知的財産権の侵害は、権利者もしくは代理人(通常は弁理士)からのAmazonへの申告により出品が削除されているものと思います。よって、Amazonから届いたメールに特許の番号とともに申告者の連絡先(メールアドレス)が記載されていなかったでしょうか? 本当に侵害していないのであれば、そちらに連絡をして申告を取り下げてもらうのがよろしいかと思います。
Amazonの担当者は残念ながら知的財産権の知識はないものと思います。自分も請求項の1項から自社の商品が侵害していないことを写真付きでAmazonさんに連絡しましたが、どうやら理解できなかったようで却下されました。相手の弁理士に同様の内容を送付しましたが、侵害していないことが理解できたようで、謝罪と取り下げる旨の連絡をいただき、事なきを得ました。
申告してきた人物がまともな人間で、かつ本当に侵害をしていないのであれば、上記対応がよろしいかと思います。Amaonの担当者は特許を理解できるだけの能力はないものと思います。せめて弁理士レベルの知識を持った者が対応してほしいと、その時に感じました。
通常は知的財産権の侵害は、権利者もしくは代理人(通常は弁理士)からのAmazonへの申告により出品が削除されているものと思います。よって、Amazonから届いたメールに特許の番号とともに申告者の連絡先(メールアドレス)が記載されていなかったでしょうか? 本当に侵害していないのであれば、そちらに連絡をして申告を取り下げてもらうのがよろしいかと思います。
Amazonの担当者は残念ながら知的財産権の知識はないものと思います。自分も請求項の1項から自社の商品が侵害していないことを写真付きでAmazonさんに連絡しましたが、どうやら理解できなかったようで却下されました。相手の弁理士に同様の内容を送付しましたが、侵害していないことが理解できたようで、謝罪と取り下げる旨の連絡をいただき、事なきを得ました。
申告してきた人物がまともな人間で、かつ本当に侵害をしていないのであれば、上記対応がよろしいかと思います。Amaonの担当者は特許を理解できるだけの能力はないものと思います。せめて弁理士レベルの知識を持った者が対応してほしいと、その時に感じました。
トピ主さんが製造した商品でしょうか?それとも製品を仕入れて販売でしょうか?
特許では全体としてアイデアを保護するルールですね。
該当する分野におけるアイデア全体が対象になると言う決まりみたいです。最近は請求項に記載がある無いは重要なんですがその考え方のアイデアを保護すると言うように変わってきているようですね。表現方法が物品であってもそのアイデアに含まれる内容であるならば抵触すると言う事のようです。
製造の当事者でないと結構解らない範囲を含みますね。 抵触していると指摘をされたならば製造の当事者迄遡らないと解らないかも知れませんね。特許の及ぶ権利の範囲は広く小売店まで又は使用者迄権利の行使は可能のようですね。
Amazonでは特許の解釈が広い方で適用する傾向にあるみたいです。アメリカ方式の解釈とも言えますかね?
--------------------追加記入--------------------------------
>特許内容を確認しましたが、構造・外観デザイン・その他素材全てが異なる製品です。アマゾンに意見書・仕入先から取得した製品特許書を提出しましたが、まだ内容不足とのことで認められません...<
指摘の特許権に抵触をしていないと言う論旨ですね?。 建前は訴えた所との協議をして了解が必要になるのではないですかね?それをAmazonに提出するしかやりようは無いと思われます。
頭からガッシリとやるには仕入れた問屋から遡るのではなく、指摘を受けた特許権者又は願書に書かれている代理人から順番に追い駆けるようなんでしょうね。なん段階にも渡って権利が再販(切り売り)されている場合もある場合が有るみたいです。
私が扱っている商品は親会社が特許権を持っていて製造は子会社で販売はその指定問屋と言う繋がりですので特に問題は無いんですが・・・・・・。
トピ主さんが製造した商品でしょうか?それとも製品を仕入れて販売でしょうか?
特許では全体としてアイデアを保護するルールですね。
該当する分野におけるアイデア全体が対象になると言う決まりみたいです。最近は請求項に記載がある無いは重要なんですがその考え方のアイデアを保護すると言うように変わってきているようですね。表現方法が物品であってもそのアイデアに含まれる内容であるならば抵触すると言う事のようです。
製造の当事者でないと結構解らない範囲を含みますね。 抵触していると指摘をされたならば製造の当事者迄遡らないと解らないかも知れませんね。特許の及ぶ権利の範囲は広く小売店まで又は使用者迄権利の行使は可能のようですね。
Amazonでは特許の解釈が広い方で適用する傾向にあるみたいです。アメリカ方式の解釈とも言えますかね?
--------------------追加記入--------------------------------
>特許内容を確認しましたが、構造・外観デザイン・その他素材全てが異なる製品です。アマゾンに意見書・仕入先から取得した製品特許書を提出しましたが、まだ内容不足とのことで認められません...<
指摘の特許権に抵触をしていないと言う論旨ですね?。 建前は訴えた所との協議をして了解が必要になるのではないですかね?それをAmazonに提出するしかやりようは無いと思われます。
頭からガッシリとやるには仕入れた問屋から遡るのではなく、指摘を受けた特許権者又は願書に書かれている代理人から順番に追い駆けるようなんでしょうね。なん段階にも渡って権利が再販(切り売り)されている場合もある場合が有るみたいです。
私が扱っている商品は親会社が特許権を持っていて製造は子会社で販売はその指定問屋と言う繋がりですので特に問題は無いんですが・・・・・・。