製造者が販売者よりもあとにブランド登録・販売することはできるか

読み取り専用
オーストラリア
ベルギー
ブラジル
カナダ
エジプト
フランス
ドイツ
インド
イタリア
日本
メキシコ
オランダ
ポーランド
サウジアラビア
シンガポール
スペイン
スウェーデン
トルコ
アラブ首長国連邦
イギリス
米国
日本
imgサインイン
user profile
Seller_7HzAjMCmiF8Gu

製造者が販売者よりもあとにブランド登録・販売することはできるか

ベンダー(製造者)が造った製品A(商標登録なし)をノーブランドで出品中です。

ブランド登録を試みましたが、承認がなんども降りず、仕方なくノーブランドで出品しました。

すでにブランドを持っている販売者がその製品Aの商品登録をした場合、

後からベンダーがブランド登録しようと試みても承認で却下される可能性はさらに高まりますか?

最悪の場合、偽造品として認識されてしまいませんか?

あるいは、商品登録の際に、商品のタイトル、画像をちょっとずつ変更したり、JANコードを販売者に新規で発行して登録してもらえば、相乗り問題は回避できますか?

製品Aの商標があれば、後からでもブランド登録の際、問題なく承認されますか?

また、ブランドの登録は、承認1ヶ月くらい、登録1年ちょっとのイメージであっていますか?

173件の閲覧
0件の返信
タグ:ブランド登録 , 偽造品
00
返信
0件の返信
このディスカッションをフォローして、新しいアクティビティの通知を受け取りましょう