インボイス制度を自分に適応させるため番号を登録したほうがいい?
今更インボイス制度の番号登録の話を聞くというのは、バカにされそうですが思い切って伺います。アマゾンの売り上げからアマゾンが10%消費税を天引きしているのであれば、仕入れ時の領収書と紐づけして申告したら差額の税は還付されるのでしょうか。給料の源泉徴収みたいです。
インボイス制度を自分に適応させるため番号を登録したほうがいい?
今更インボイス制度の番号登録の話を聞くというのは、バカにされそうですが思い切って伺います。アマゾンの売り上げからアマゾンが10%消費税を天引きしているのであれば、仕入れ時の領収書と紐づけして申告したら差額の税は還付されるのでしょうか。給料の源泉徴収みたいです。
1件の返信
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消費税の仕組みを根本的に理解されていないと思われます。今は「税理士Youtuber」なる人々がいて、動画で消費税の仕組みやインボイス制度について分かりやすく解説してくれているので、そういったものを見て勉強された方がよろしいかと思います。
ちなみに、国内での取引には一部を除きすべて消費税が含まれた形で取引されます。そして、課税事業者は受け取った消費税と支払った消費税の差額を国に納めます(本則課税の場合)。
アマゾンさんは消費税の天引きなどしておりません。売り上げに対する消費税の納税義務は各セラーになります(ただし、課税事業者の場合)。