食品を出品するにあたり出品申請で請求書の提出を求められたのですが、自社で加工している場合、請求書とは材料の仕入れの際の請求書でいいのでしょうか。弊社は出汁パックを製作しておりますが、材料の請求所となると商品名が”昆布”や”鰹節”になります。出品名と材料名が異なります。似たような境遇の方、ご教示願います。
食品を出品するにあたり出品申請で請求書の提出を求められたのですが、自社で加工している場合、請求書とは材料の仕入れの際の請求書でいいのでしょうか。弊社は出汁パックを製作しておりますが、材料の請求所となると商品名が”昆布”や”鰹節”になります。出品名と材料名が異なります。似たような境遇の方、ご教示願います。
>自社で加工している場合、
市販品でしょうか?スーパー他流通商品でしょうか?JANコードはございますか?
>請求書とは材料の仕入れの際の請求書でいいのでしょうか。弊社は出汁パックを製作しております
今回の自社製食品でない場合は:メーカー問屋からの仕入請求書で承認してもらう流れです
しかし、今回は自社製品とのこと・・・Amazon承認システムもよく変わることがあるのでヘルプからテクニカルサポートへ確認された方が確実です・・・10数年前の昔に原材料の可否のトピもございましたが結果回答の記憶がございません・・・自社製造セラー様も多くおりますアドバイス入るといいのですが
10数年前の当方の記憶では(承認されたかは不明)、事業を行なっている証明書類(保健所許可書は有無も不明・複数枚提出がNG方向なので)
ようはキチンと製品として法的に安全であることだと思っております、製造メーカーでない個人の方が漬物を作成して販売(道の駅のように)は難しいのかもしれません、口に入れるものですから法的基準とAmazon独自の基準(世の中の基準以外)のクリアが必要だと思います
この場合、流通経路に乗せられる製品としての体裁でしょうか。大きく分けて
1.出品者の事業者としての登録。事業所の住所と、その実在を裏付けられる公的な取引記録など。
2.製造元の企業体としての登録。企業名、メーカー名などの公的な証書など。
3.当該商品の商品名、JASコードなどの登録。店頭小売から製造元へまでのトレーサビリティなど。
上記の三点がAmazon内で結び付き、認められれば出品できるかと存じます。
私も本業では法的規制が厳しくなり難儀していますが、生産設備が古過ぎてJASは取り上げられました。同じ理由により、道の駅でのオラが村サのタクアンの販売などは軒並み販売許可が取り消されてしまって。私とてPL保険には加入していますが、これも先に組合に加入していないと申請も出来ないので。
製造業の出荷に関して仕入れ価格の請求書の提出と言う事は無い筈ですね。
Amazonで販売となれば最低でもJANコードTGIN等の登録は必要みたいですね。最近はAmazonブランドまでが必要みたいです。
食品等に関するそれなりの基準や許認可は別次元で必要みたいでAmazonから求めが有れば提出の必要が有るみたいですね。
AmazonではJANコード⇒Amazonブランド⇒TGINの順で厳しくなってきたようです。
食品を出品するにあたり出品申請で請求書の提出を求められたのですが、自社で加工している場合、請求書とは材料の仕入れの際の請求書でいいのでしょうか。弊社は出汁パックを製作しておりますが、材料の請求所となると商品名が”昆布”や”鰹節”になります。出品名と材料名が異なります。似たような境遇の方、ご教示願います。
食品を出品するにあたり出品申請で請求書の提出を求められたのですが、自社で加工している場合、請求書とは材料の仕入れの際の請求書でいいのでしょうか。弊社は出汁パックを製作しておりますが、材料の請求所となると商品名が”昆布”や”鰹節”になります。出品名と材料名が異なります。似たような境遇の方、ご教示願います。
食品を出品するにあたり出品申請で請求書の提出を求められたのですが、自社で加工している場合、請求書とは材料の仕入れの際の請求書でいいのでしょうか。弊社は出汁パックを製作しておりますが、材料の請求所となると商品名が”昆布”や”鰹節”になります。出品名と材料名が異なります。似たような境遇の方、ご教示願います。
>自社で加工している場合、
市販品でしょうか?スーパー他流通商品でしょうか?JANコードはございますか?
>請求書とは材料の仕入れの際の請求書でいいのでしょうか。弊社は出汁パックを製作しております
今回の自社製食品でない場合は:メーカー問屋からの仕入請求書で承認してもらう流れです
しかし、今回は自社製品とのこと・・・Amazon承認システムもよく変わることがあるのでヘルプからテクニカルサポートへ確認された方が確実です・・・10数年前の昔に原材料の可否のトピもございましたが結果回答の記憶がございません・・・自社製造セラー様も多くおりますアドバイス入るといいのですが
10数年前の当方の記憶では(承認されたかは不明)、事業を行なっている証明書類(保健所許可書は有無も不明・複数枚提出がNG方向なので)
ようはキチンと製品として法的に安全であることだと思っております、製造メーカーでない個人の方が漬物を作成して販売(道の駅のように)は難しいのかもしれません、口に入れるものですから法的基準とAmazon独自の基準(世の中の基準以外)のクリアが必要だと思います
この場合、流通経路に乗せられる製品としての体裁でしょうか。大きく分けて
1.出品者の事業者としての登録。事業所の住所と、その実在を裏付けられる公的な取引記録など。
2.製造元の企業体としての登録。企業名、メーカー名などの公的な証書など。
3.当該商品の商品名、JASコードなどの登録。店頭小売から製造元へまでのトレーサビリティなど。
上記の三点がAmazon内で結び付き、認められれば出品できるかと存じます。
私も本業では法的規制が厳しくなり難儀していますが、生産設備が古過ぎてJASは取り上げられました。同じ理由により、道の駅でのオラが村サのタクアンの販売などは軒並み販売許可が取り消されてしまって。私とてPL保険には加入していますが、これも先に組合に加入していないと申請も出来ないので。
製造業の出荷に関して仕入れ価格の請求書の提出と言う事は無い筈ですね。
Amazonで販売となれば最低でもJANコードTGIN等の登録は必要みたいですね。最近はAmazonブランドまでが必要みたいです。
食品等に関するそれなりの基準や許認可は別次元で必要みたいでAmazonから求めが有れば提出の必要が有るみたいですね。
AmazonではJANコード⇒Amazonブランド⇒TGINの順で厳しくなってきたようです。
>自社で加工している場合、
市販品でしょうか?スーパー他流通商品でしょうか?JANコードはございますか?
>請求書とは材料の仕入れの際の請求書でいいのでしょうか。弊社は出汁パックを製作しております
今回の自社製食品でない場合は:メーカー問屋からの仕入請求書で承認してもらう流れです
しかし、今回は自社製品とのこと・・・Amazon承認システムもよく変わることがあるのでヘルプからテクニカルサポートへ確認された方が確実です・・・10数年前の昔に原材料の可否のトピもございましたが結果回答の記憶がございません・・・自社製造セラー様も多くおりますアドバイス入るといいのですが
10数年前の当方の記憶では(承認されたかは不明)、事業を行なっている証明書類(保健所許可書は有無も不明・複数枚提出がNG方向なので)
ようはキチンと製品として法的に安全であることだと思っております、製造メーカーでない個人の方が漬物を作成して販売(道の駅のように)は難しいのかもしれません、口に入れるものですから法的基準とAmazon独自の基準(世の中の基準以外)のクリアが必要だと思います
>自社で加工している場合、
市販品でしょうか?スーパー他流通商品でしょうか?JANコードはございますか?
>請求書とは材料の仕入れの際の請求書でいいのでしょうか。弊社は出汁パックを製作しております
今回の自社製食品でない場合は:メーカー問屋からの仕入請求書で承認してもらう流れです
しかし、今回は自社製品とのこと・・・Amazon承認システムもよく変わることがあるのでヘルプからテクニカルサポートへ確認された方が確実です・・・10数年前の昔に原材料の可否のトピもございましたが結果回答の記憶がございません・・・自社製造セラー様も多くおりますアドバイス入るといいのですが
10数年前の当方の記憶では(承認されたかは不明)、事業を行なっている証明書類(保健所許可書は有無も不明・複数枚提出がNG方向なので)
ようはキチンと製品として法的に安全であることだと思っております、製造メーカーでない個人の方が漬物を作成して販売(道の駅のように)は難しいのかもしれません、口に入れるものですから法的基準とAmazon独自の基準(世の中の基準以外)のクリアが必要だと思います
この場合、流通経路に乗せられる製品としての体裁でしょうか。大きく分けて
1.出品者の事業者としての登録。事業所の住所と、その実在を裏付けられる公的な取引記録など。
2.製造元の企業体としての登録。企業名、メーカー名などの公的な証書など。
3.当該商品の商品名、JASコードなどの登録。店頭小売から製造元へまでのトレーサビリティなど。
上記の三点がAmazon内で結び付き、認められれば出品できるかと存じます。
私も本業では法的規制が厳しくなり難儀していますが、生産設備が古過ぎてJASは取り上げられました。同じ理由により、道の駅でのオラが村サのタクアンの販売などは軒並み販売許可が取り消されてしまって。私とてPL保険には加入していますが、これも先に組合に加入していないと申請も出来ないので。
この場合、流通経路に乗せられる製品としての体裁でしょうか。大きく分けて
1.出品者の事業者としての登録。事業所の住所と、その実在を裏付けられる公的な取引記録など。
2.製造元の企業体としての登録。企業名、メーカー名などの公的な証書など。
3.当該商品の商品名、JASコードなどの登録。店頭小売から製造元へまでのトレーサビリティなど。
上記の三点がAmazon内で結び付き、認められれば出品できるかと存じます。
私も本業では法的規制が厳しくなり難儀していますが、生産設備が古過ぎてJASは取り上げられました。同じ理由により、道の駅でのオラが村サのタクアンの販売などは軒並み販売許可が取り消されてしまって。私とてPL保険には加入していますが、これも先に組合に加入していないと申請も出来ないので。
製造業の出荷に関して仕入れ価格の請求書の提出と言う事は無い筈ですね。
Amazonで販売となれば最低でもJANコードTGIN等の登録は必要みたいですね。最近はAmazonブランドまでが必要みたいです。
食品等に関するそれなりの基準や許認可は別次元で必要みたいでAmazonから求めが有れば提出の必要が有るみたいですね。
AmazonではJANコード⇒Amazonブランド⇒TGINの順で厳しくなってきたようです。
製造業の出荷に関して仕入れ価格の請求書の提出と言う事は無い筈ですね。
Amazonで販売となれば最低でもJANコードTGIN等の登録は必要みたいですね。最近はAmazonブランドまでが必要みたいです。
食品等に関するそれなりの基準や許認可は別次元で必要みたいでAmazonから求めが有れば提出の必要が有るみたいですね。
AmazonではJANコード⇒Amazonブランド⇒TGINの順で厳しくなってきたようです。