医薬品 商品削除について
医薬品ではないのに、医薬品扱いとされ商品削除されてしまいました。
商品復活には医薬品ではないという証拠を出せと言われておりますが、医薬品ではない証明というもの(そういった書類)自体がこの世に存在しておりません。都庁の人間に口頭ベースではフォローいただくことは可能ですが・・・・。
同じような事例をお持ちの方、ぜひ教えていただきたいです。どういった書類を出して、どういった経緯で復活したかなど知りたいです。
テクニカルサポートに問い合わせても証拠を出せしか言われません・・・。
売り上げ止まってしまっているので、困っています。
ご確認よろしくお願いします。
医薬品 商品削除について
医薬品ではないのに、医薬品扱いとされ商品削除されてしまいました。
商品復活には医薬品ではないという証拠を出せと言われておりますが、医薬品ではない証明というもの(そういった書類)自体がこの世に存在しておりません。都庁の人間に口頭ベースではフォローいただくことは可能ですが・・・・。
同じような事例をお持ちの方、ぜひ教えていただきたいです。どういった書類を出して、どういった経緯で復活したかなど知りたいです。
テクニカルサポートに問い合わせても証拠を出せしか言われません・・・。
売り上げ止まってしまっているので、困っています。
ご確認よろしくお願いします。
7件の返信
Seller_oHEZlSAsj6oFE
アマゾンでは現物商品ではなく書類で判断されます
??
サプリ?健康食品?食品?飲料?他どのような分類かわかりませんが
取引のある正規問屋からメーカーに(分類記載・官公庁承認提出書類)書類依頼できませんか?
大手ナショナルブランド?零細メーカー品?状況にもよるのでしょうが製造販売する商品なら(保健所含む)どこかに提出書類があると思われます
当方取り扱いがないのでわかりませんが、医薬ではなく単なる食品?だとしてもそれなりの承認書類があると感じます
業者仕入れではなく、自社製作品・小売店(アマゾンやネット専門卸店含む)では書類入手は困難かもしれませんが正規ルート仕入れ品であればそれなりに相談ができ、最悪書類が用意できなくてもメーカー動かすことができるといいのですが・・・もしかして?輸入品でしょうか?国内代理店はございませんか?
Seller_oHEZlSAsj6oFE
コロナ以降、厳しくなりました、最近は知りませんが
検査キットでも医薬品ではない証明しなくてはならないセラー様がもおりました
研究用の業務用もNGになってしまいました医薬品ではないのでしょうが、検査キット=医薬(外含め)アマゾンでは医薬関連分類なのかもしれません(アマゾンもはっきり言えないのでしょうから開示はありません)医薬品でない証明を求めます、キズテープを医薬品なのか?違うのか?の証明に似ています
海外メーカーの書類でも難しいと感じます
Amazon.COM/UK海外販売で売られていると少しは攻略できそうですが、海外品となると食品同様厳しく感じます
ようは製造元の書類でアマゾンが(国は関係ありません)が認めるかどうかです
逆に医薬品なら厚生省などの書類で行けそうですが今回は反対なので
コロナ時期に同じように対応されたセラー様方もいると記憶しております、その方々がこちらへコメントしてくれるといいのですが、その時期過ぎてからフォーラムも使用方法変わりましたので中々しずらい状況かと感じます
このフォーラムの過去検索で昔のトピも出てきますが探し出すのが難しいと思います
私の記憶違いでなければ
・当初OKだった業務用・非市販品もOUTになりました
・サプリ含む他の商品でも同じように衣料品でない証明提出見かけた覚えもございますが、皆解除できず他で販売されたと思います
このような類の商品のアマゾン扱いは難しいものがあります、他の方法を考えられたほうが・・・
いままで、アマゾン販売は可能だった商品という理解でいいですか?
それとも最近初めて、売り上げ好調だったがいきなり・・・・・この場合は調査不足が多いです、アマゾンの場合採取は出品できるのですが、そのあとに出品承認を求められることがあります
今回はFBAかは不明ですが、もし預けていた場合書類承認されない限り返送もできず、廃棄料払って廃棄になることもございます
それだけ、購入者様に安心したものを扱っている姿勢もあるのでしょうね
Seller_Q9GKLQbMDXLE8
細かな製品仕様はわかりませんが
通常、検査キットは日本国内では薬事法で体外診断用医薬品に当たるかと思いますので
薬事法による制限商品となり、医薬品に当たるかと思います。
AMAZONから証明書類を求められることは当然のように思えます。
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<体外診断用医薬品の製造販売手順について>
わが国で体外診断用医薬品を市場へ業として出荷(製造販売)することは、医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)で規
制されており、規制当局(厚生労働省及び各都道府県)の許可・登録・承認を得ないと行う
ことができません。本書は、体外診断用医薬品の製造販売を行うための手順を簡単にまと
めたものです。
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Seller_XuUHY4ybaBFXX
薬機法に抵触するような商品であれば、少なくともMSDSなんかを提出する必要があるのではと思いますが。
書面かつくれない時点で問題がありますね。