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Seller_BMNHL3HNXNFm4

知的財産権侵害の疑いについて。

アマゾンを出品を初めて3か月の初心者です。
知的財産権侵害の疑いとの表示が出て、理由は商標の不正使用の疑いとの事です。
知識もなくなにをすればよいのか焦っています。
どなたかアドバイスおねがいします。

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タグ:配送の紛失
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知的財産権侵害の疑いについて。

アマゾンを出品を初めて3か月の初心者です。
知的財産権侵害の疑いとの表示が出て、理由は商標の不正使用の疑いとの事です。
知識もなくなにをすればよいのか焦っています。
どなたかアドバイスおねがいします。

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Seller_QmFaYzIChBDDi

来たメールを全文『個人情報は消して』出してください。
良ければカテゴリ、どんな商品なのか情報をよろしくお願いいたします。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

知的財産の立場ですが、その時期の担当者で方向性が全く異なります。

製品写真の無断利用はNGですが、一般的にこれが発生する事は殆どありません。 本体を売りたいメーカーにとっても、製品写真が広く使われていただけると、その製品の認知にもつながりますし、周辺アクセサリを自社で出してなければ、利用者の満足度につながるので有難うとすら思います。 そのように考えている担当者なら、知的財産権を放銃してサードパーティアクセサリーがなくなる方が望ましくないです。

Philip Morris 社にアイコスケースを売ったり、その中にアイコスの写真が入っていてもいいか聞いてみたらどうですか? Philip Morrisはタバコの葉っぱを売りたい会社です。 聞いてみないとわかりませんが、どうぞご勝手にってなる可能性が高いです。 もしかしたら、なんでこの方は、こんな質問するんだと疑問に思うかもしれませんね。

もし仮に、サードパーティのアクセサリを放置することは、自社の売り上げに望ましいと思っている担当者で、虚実な知的財産権にて妨げる者がいたら、どう感じるでしょうね。

今回のケースですが、申告者も特許番号もない状態でのダマの脅しなら、裏に競合会社の賄賂・汚職でもあるケースかもしれませんね。

フィリップモーリスに確認してみては? 虚実フラッグを立てる者が最も嫌がる行為は、真実を追求する行為です。 適当にフラッグ立てれば、撤退するだろうという安易な目論見かもしれないので、撤退する前に調べたらどうでしょうか?

60
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Seller_uv6VynrKy7QUj

サードパーティーのメーカーが撮影した画像ならば、
ライセンス契約結んでいるのでありです。

販売店もメーカーが認知してたら、
チラシ広告に画像使用できますよね、そんな感じです。

アマゾンでの問題というのが、
メーカーサイト等から画像を勝手に引っ張ってきて
カタログを作った場合、知財侵害申告がくる可能性があります。

ちょっと別の問題を抜きにして
その商品自体を自分で撮影する分にはいいのですが、
でも、その販売に該当する商品以外のものも写してしまうと知財侵害申告はくる可能性がありますね。

あとははっきり言ってメーカー次第かな?と思います。
連絡してみて、アマゾン毛嫌いしているメーカーですと
当然、拒否りますし、
また、気楽にいいですょ~というところもあると思います。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

第三者がIQOS用として生産したアクセサリー

貴社が、IQOSポケットチャージャー用の新型保護ケース等のアクセサリー又は交換用 のUSB充電ケーブル・電源アダプター等の電子アクセサリーの第三者生産者又は第三者 販売者である場合、貴社は、ライセンス契約の一部としてPMPSAから書面によって許 諾を得ていない限り、当該製品にIQOS商標を使用したり、当該製品の宣伝・広告を行 ったりすることはできません。ただし、貴社は、下記の要件を満たせば、その第三者製品がIQOS製品又は技術用であることを記載するため、パッケージ上又は販売促進・広 告物上の参照フレーズにIQOSの文字を使用することができます(IQOSロゴを使用する ことはできません)。

a. IQOSの文字(又は混同を引き起こすほど類似している商標)が、その製品の名称 の一部を構成していないこと。
b. IQOSの文字は、IQOS「とともに用いるための」やIQOS「のための」等の参照フ レーズに使用されていること。
c. IQOSの文字は、その製品の名称よりも目立たないこと。
d. その製品は、PMPSAのIQOS製品に実際に使用することができ、IQOS製品の性能に影響を及ぼさないこと。
e. IQOSへの言及が、PMPSAによる是認、後援、又はPMPSA又はPMPSAの製品或いはサービスとの誤った関連を生んでいないこと。
f. 当該使用が、PMPSA又はその製品について虚偽または軽蔑的な観点で用いられるものではないこと。

貴社が、交換用のUSB充電ケーブル・電源アダプター等のIQOS互換電子アクセサリー の第三者生産者又は第三者販売者である場合、貴社は、純正IQOSブランド製品・電子 アクセサリーの保証は非IQOSブランド製品には適用されず、かかる無許諾の電子アク セサリーを使用すると純正IQOSブランド製品の保証が無効になることがあるという事実を、貴社の顧客に知らせなければなりません。

20
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Seller_foQ9TwAHYVYgk

@ 46a268baf4b8dd132fd5 様

こんにちは。AmazonのMomoと申します。

ご出品されている商品の商品詳細ページで知的財産(商標、特許、ロゴな)の不正使用をおこなったと判断されている可能性ございます。

商品詳細ページに、登録済みのロゴや商標は使用されていらっしゃいますでしょうか?

該当商品の詳細ページを一度ご確認し、アカウント健全性ダッシュボードに記載されている手順に従って、ご編集・申し立てをしていただくことがお勧めいたします。

アカウント健全性ダッシュボード
https://sellercentral.amazon.co.jp/performance/dashboard

また、Amazonの知的財産権ポリシーも是非一度ご拝読ください。

Amazonの知的財産権ポリシー
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201361070

商標使用ガイドライン
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G200573210?language=en_JP&languageSwitched=1

今後、知的財産権に関する申立てを受けてしまう事を防ぐために、仕入先の確認や出品中の商品に知的財産権が既に登録されているかを是非ご確認ください。

お役に立てていただければ幸いです。

Momo

10
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Seller_BMNHL3HNXNFm4

この度は貴重なご意見をいただき大変参考になりました。
ありがとうございました。

00
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Seller_MaVPo9tYzqeuW

当方の出品商品(IQOSケース)におきまして同様の知的財産権の侵害のケースが発生後、問題が解消いたしましたので、情報を共有させていただきます。

・件名:Amazon.comでのあなたの出品に関する重要な情報 にて該当するASINにおいて「商品詳細ページに掲載されている登録商標の文言に不適切な使用の可能性があると判断したため、本Eメールの最後に記載したASINを一時的に削除させていただきました」との内容のメールをdonotreply@amazon.comより受信し、当該ASINはページが表示されない状態になり、アカウント健全性の知的財産権侵害の疑いに1がカウントされておりました。

・調べたところ、****用(****は登録商標)といったように、用途を説明するために第3者の登録商標を使用することは商標権の侵害には該当しないということだったので、メールを受信した当日中に商品名に単に「IQOSケース」とだけ表記をしていたものを、「IQOS用ケース」といった表現に修正し、商品説明文にIQOSの商標権利者名と純正品ではない旨を明記しました。

・その後、1-2日程度で商品カタログがもとに戻っており、アカウント健全性のカウントも0になっておりました。なお、当方からは特にテクニカルサポートや権利者に対してはリアクションは行っておらず、カタログ情報を修正したのみとなります。

以上のことから、IQOSに関する知的財産権の問題の原因はTaka様がご指摘いただいた点で間違いがないものと思われますので、もしIQOSに関して同様の問題が生じた出品者の方がいらっしゃいましたら、Taka様の投稿内容をよくご確認のうえ対応してみてください。

10
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Seller_LPPUT2wLR07YR

商品タイトルに

「〇〇対応」
「〇〇準拠」
「〇〇専用」

etc

〇〇に他社の登録商標が記載されている場合にAIまたは他社通報・アカスぺなどのアクションにより

「知的財産権の不正使用の疑い」とヴァイオレーションがでます。

現時点で「不正使用の確定」ではなく「不正使用の疑い」ですのでご丁寧な警告と解釈ください。

実際に権利者である企業様から禁止権によりAmazonへ申し立てが行われた場合は

即真贋調査となり書面による商標使用の提出を求められますのでご注意ください。

商品タイトルに他社の著名商標にフリーライドする行為

検索に引っ掛ける行為・購入者への出所混同を招く行為や

混同惹起を想定させる文言による他社商標タイトル記載は今後より厳しくなると思われます。

因みに箇条書き欄・説明文などに他社商標が説明として記述的に入ることは問題ありません。

例:「Amazon Echo対応」など説明欄で記載しても問題ありません。

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知的財産権侵害の疑いについて。

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知的財産の立場ですが、その時期の担当者で方向性が全く異なります。

製品写真の無断利用はNGですが、一般的にこれが発生する事は殆どありません。 本体を売りたいメーカーにとっても、製品写真が広く使われていただけると、その製品の認知にもつながりますし、周辺アクセサリを自社で出してなければ、利用者の満足度につながるので有難うとすら思います。 そのように考えている担当者なら、知的財産権を放銃してサードパーティアクセサリーがなくなる方が望ましくないです。

Philip Morris 社にアイコスケースを売ったり、その中にアイコスの写真が入っていてもいいか聞いてみたらどうですか? Philip Morrisはタバコの葉っぱを売りたい会社です。 聞いてみないとわかりませんが、どうぞご勝手にってなる可能性が高いです。 もしかしたら、なんでこの方は、こんな質問するんだと疑問に思うかもしれませんね。

もし仮に、サードパーティのアクセサリを放置することは、自社の売り上げに望ましいと思っている担当者で、虚実な知的財産権にて妨げる者がいたら、どう感じるでしょうね。

今回のケースですが、申告者も特許番号もない状態でのダマの脅しなら、裏に競合会社の賄賂・汚職でもあるケースかもしれませんね。

フィリップモーリスに確認してみては? 虚実フラッグを立てる者が最も嫌がる行為は、真実を追求する行為です。 適当にフラッグ立てれば、撤退するだろうという安易な目論見かもしれないので、撤退する前に調べたらどうでしょうか?

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サードパーティーのメーカーが撮影した画像ならば、
ライセンス契約結んでいるのでありです。

販売店もメーカーが認知してたら、
チラシ広告に画像使用できますよね、そんな感じです。

アマゾンでの問題というのが、
メーカーサイト等から画像を勝手に引っ張ってきて
カタログを作った場合、知財侵害申告がくる可能性があります。

ちょっと別の問題を抜きにして
その商品自体を自分で撮影する分にはいいのですが、
でも、その販売に該当する商品以外のものも写してしまうと知財侵害申告はくる可能性がありますね。

あとははっきり言ってメーカー次第かな?と思います。
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第三者がIQOS用として生産したアクセサリー

貴社が、IQOSポケットチャージャー用の新型保護ケース等のアクセサリー又は交換用 のUSB充電ケーブル・電源アダプター等の電子アクセサリーの第三者生産者又は第三者 販売者である場合、貴社は、ライセンス契約の一部としてPMPSAから書面によって許 諾を得ていない限り、当該製品にIQOS商標を使用したり、当該製品の宣伝・広告を行 ったりすることはできません。ただし、貴社は、下記の要件を満たせば、その第三者製品がIQOS製品又は技術用であることを記載するため、パッケージ上又は販売促進・広 告物上の参照フレーズにIQOSの文字を使用することができます(IQOSロゴを使用する ことはできません)。

a. IQOSの文字(又は混同を引き起こすほど類似している商標)が、その製品の名称 の一部を構成していないこと。
b. IQOSの文字は、IQOS「とともに用いるための」やIQOS「のための」等の参照フ レーズに使用されていること。
c. IQOSの文字は、その製品の名称よりも目立たないこと。
d. その製品は、PMPSAのIQOS製品に実際に使用することができ、IQOS製品の性能に影響を及ぼさないこと。
e. IQOSへの言及が、PMPSAによる是認、後援、又はPMPSA又はPMPSAの製品或いはサービスとの誤った関連を生んでいないこと。
f. 当該使用が、PMPSA又はその製品について虚偽または軽蔑的な観点で用いられるものではないこと。

貴社が、交換用のUSB充電ケーブル・電源アダプター等のIQOS互換電子アクセサリー の第三者生産者又は第三者販売者である場合、貴社は、純正IQOSブランド製品・電子 アクセサリーの保証は非IQOSブランド製品には適用されず、かかる無許諾の電子アク セサリーを使用すると純正IQOSブランド製品の保証が無効になることがあるという事実を、貴社の顧客に知らせなければなりません。

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こんにちは。AmazonのMomoと申します。

ご出品されている商品の商品詳細ページで知的財産(商標、特許、ロゴな)の不正使用をおこなったと判断されている可能性ございます。

商品詳細ページに、登録済みのロゴや商標は使用されていらっしゃいますでしょうか?

該当商品の詳細ページを一度ご確認し、アカウント健全性ダッシュボードに記載されている手順に従って、ご編集・申し立てをしていただくことがお勧めいたします。

アカウント健全性ダッシュボード
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また、Amazonの知的財産権ポリシーも是非一度ご拝読ください。

Amazonの知的財産権ポリシー
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商標使用ガイドライン
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G200573210?language=en_JP&languageSwitched=1

今後、知的財産権に関する申立てを受けてしまう事を防ぐために、仕入先の確認や出品中の商品に知的財産権が既に登録されているかを是非ご確認ください。

お役に立てていただければ幸いです。

Momo

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この度は貴重なご意見をいただき大変参考になりました。
ありがとうございました。

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当方の出品商品(IQOSケース)におきまして同様の知的財産権の侵害のケースが発生後、問題が解消いたしましたので、情報を共有させていただきます。

・件名:Amazon.comでのあなたの出品に関する重要な情報 にて該当するASINにおいて「商品詳細ページに掲載されている登録商標の文言に不適切な使用の可能性があると判断したため、本Eメールの最後に記載したASINを一時的に削除させていただきました」との内容のメールをdonotreply@amazon.comより受信し、当該ASINはページが表示されない状態になり、アカウント健全性の知的財産権侵害の疑いに1がカウントされておりました。

・調べたところ、****用(****は登録商標)といったように、用途を説明するために第3者の登録商標を使用することは商標権の侵害には該当しないということだったので、メールを受信した当日中に商品名に単に「IQOSケース」とだけ表記をしていたものを、「IQOS用ケース」といった表現に修正し、商品説明文にIQOSの商標権利者名と純正品ではない旨を明記しました。

・その後、1-2日程度で商品カタログがもとに戻っており、アカウント健全性のカウントも0になっておりました。なお、当方からは特にテクニカルサポートや権利者に対してはリアクションは行っておらず、カタログ情報を修正したのみとなります。

以上のことから、IQOSに関する知的財産権の問題の原因はTaka様がご指摘いただいた点で間違いがないものと思われますので、もしIQOSに関して同様の問題が生じた出品者の方がいらっしゃいましたら、Taka様の投稿内容をよくご確認のうえ対応してみてください。

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商品タイトルに

「〇〇対応」
「〇〇準拠」
「〇〇専用」

etc

〇〇に他社の登録商標が記載されている場合にAIまたは他社通報・アカスぺなどのアクションにより

「知的財産権の不正使用の疑い」とヴァイオレーションがでます。

現時点で「不正使用の確定」ではなく「不正使用の疑い」ですのでご丁寧な警告と解釈ください。

実際に権利者である企業様から禁止権によりAmazonへ申し立てが行われた場合は

即真贋調査となり書面による商標使用の提出を求められますのでご注意ください。

商品タイトルに他社の著名商標にフリーライドする行為

検索に引っ掛ける行為・購入者への出所混同を招く行為や

混同惹起を想定させる文言による他社商標タイトル記載は今後より厳しくなると思われます。

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例:「Amazon Echo対応」など説明欄で記載しても問題ありません。

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知的財産の立場ですが、その時期の担当者で方向性が全く異なります。

製品写真の無断利用はNGですが、一般的にこれが発生する事は殆どありません。 本体を売りたいメーカーにとっても、製品写真が広く使われていただけると、その製品の認知にもつながりますし、周辺アクセサリを自社で出してなければ、利用者の満足度につながるので有難うとすら思います。 そのように考えている担当者なら、知的財産権を放銃してサードパーティアクセサリーがなくなる方が望ましくないです。

Philip Morris 社にアイコスケースを売ったり、その中にアイコスの写真が入っていてもいいか聞いてみたらどうですか? Philip Morrisはタバコの葉っぱを売りたい会社です。 聞いてみないとわかりませんが、どうぞご勝手にってなる可能性が高いです。 もしかしたら、なんでこの方は、こんな質問するんだと疑問に思うかもしれませんね。

もし仮に、サードパーティのアクセサリを放置することは、自社の売り上げに望ましいと思っている担当者で、虚実な知的財産権にて妨げる者がいたら、どう感じるでしょうね。

今回のケースですが、申告者も特許番号もない状態でのダマの脅しなら、裏に競合会社の賄賂・汚職でもあるケースかもしれませんね。

フィリップモーリスに確認してみては? 虚実フラッグを立てる者が最も嫌がる行為は、真実を追求する行為です。 適当にフラッグ立てれば、撤退するだろうという安易な目論見かもしれないので、撤退する前に調べたらどうでしょうか?

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知的財産の立場ですが、その時期の担当者で方向性が全く異なります。

製品写真の無断利用はNGですが、一般的にこれが発生する事は殆どありません。 本体を売りたいメーカーにとっても、製品写真が広く使われていただけると、その製品の認知にもつながりますし、周辺アクセサリを自社で出してなければ、利用者の満足度につながるので有難うとすら思います。 そのように考えている担当者なら、知的財産権を放銃してサードパーティアクセサリーがなくなる方が望ましくないです。

Philip Morris 社にアイコスケースを売ったり、その中にアイコスの写真が入っていてもいいか聞いてみたらどうですか? Philip Morrisはタバコの葉っぱを売りたい会社です。 聞いてみないとわかりませんが、どうぞご勝手にってなる可能性が高いです。 もしかしたら、なんでこの方は、こんな質問するんだと疑問に思うかもしれませんね。

もし仮に、サードパーティのアクセサリを放置することは、自社の売り上げに望ましいと思っている担当者で、虚実な知的財産権にて妨げる者がいたら、どう感じるでしょうね。

今回のケースですが、申告者も特許番号もない状態でのダマの脅しなら、裏に競合会社の賄賂・汚職でもあるケースかもしれませんね。

フィリップモーリスに確認してみては? 虚実フラッグを立てる者が最も嫌がる行為は、真実を追求する行為です。 適当にフラッグ立てれば、撤退するだろうという安易な目論見かもしれないので、撤退する前に調べたらどうでしょうか?

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販売店もメーカーが認知してたら、
チラシ広告に画像使用できますよね、そんな感じです。

アマゾンでの問題というのが、
メーカーサイト等から画像を勝手に引っ張ってきて
カタログを作った場合、知財侵害申告がくる可能性があります。

ちょっと別の問題を抜きにして
その商品自体を自分で撮影する分にはいいのですが、
でも、その販売に該当する商品以外のものも写してしまうと知財侵害申告はくる可能性がありますね。

あとははっきり言ってメーカー次第かな?と思います。
連絡してみて、アマゾン毛嫌いしているメーカーですと
当然、拒否りますし、
また、気楽にいいですょ~というところもあると思います。

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サードパーティーのメーカーが撮影した画像ならば、
ライセンス契約結んでいるのでありです。

販売店もメーカーが認知してたら、
チラシ広告に画像使用できますよね、そんな感じです。

アマゾンでの問題というのが、
メーカーサイト等から画像を勝手に引っ張ってきて
カタログを作った場合、知財侵害申告がくる可能性があります。

ちょっと別の問題を抜きにして
その商品自体を自分で撮影する分にはいいのですが、
でも、その販売に該当する商品以外のものも写してしまうと知財侵害申告はくる可能性がありますね。

あとははっきり言ってメーカー次第かな?と思います。
連絡してみて、アマゾン毛嫌いしているメーカーですと
当然、拒否りますし、
また、気楽にいいですょ~というところもあると思います。

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第三者がIQOS用として生産したアクセサリー

貴社が、IQOSポケットチャージャー用の新型保護ケース等のアクセサリー又は交換用 のUSB充電ケーブル・電源アダプター等の電子アクセサリーの第三者生産者又は第三者 販売者である場合、貴社は、ライセンス契約の一部としてPMPSAから書面によって許 諾を得ていない限り、当該製品にIQOS商標を使用したり、当該製品の宣伝・広告を行 ったりすることはできません。ただし、貴社は、下記の要件を満たせば、その第三者製品がIQOS製品又は技術用であることを記載するため、パッケージ上又は販売促進・広 告物上の参照フレーズにIQOSの文字を使用することができます(IQOSロゴを使用する ことはできません)。

a. IQOSの文字(又は混同を引き起こすほど類似している商標)が、その製品の名称 の一部を構成していないこと。
b. IQOSの文字は、IQOS「とともに用いるための」やIQOS「のための」等の参照フ レーズに使用されていること。
c. IQOSの文字は、その製品の名称よりも目立たないこと。
d. その製品は、PMPSAのIQOS製品に実際に使用することができ、IQOS製品の性能に影響を及ぼさないこと。
e. IQOSへの言及が、PMPSAによる是認、後援、又はPMPSA又はPMPSAの製品或いはサービスとの誤った関連を生んでいないこと。
f. 当該使用が、PMPSA又はその製品について虚偽または軽蔑的な観点で用いられるものではないこと。

貴社が、交換用のUSB充電ケーブル・電源アダプター等のIQOS互換電子アクセサリー の第三者生産者又は第三者販売者である場合、貴社は、純正IQOSブランド製品・電子 アクセサリーの保証は非IQOSブランド製品には適用されず、かかる無許諾の電子アク セサリーを使用すると純正IQOSブランド製品の保証が無効になることがあるという事実を、貴社の顧客に知らせなければなりません。

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第三者がIQOS用として生産したアクセサリー

貴社が、IQOSポケットチャージャー用の新型保護ケース等のアクセサリー又は交換用 のUSB充電ケーブル・電源アダプター等の電子アクセサリーの第三者生産者又は第三者 販売者である場合、貴社は、ライセンス契約の一部としてPMPSAから書面によって許 諾を得ていない限り、当該製品にIQOS商標を使用したり、当該製品の宣伝・広告を行 ったりすることはできません。ただし、貴社は、下記の要件を満たせば、その第三者製品がIQOS製品又は技術用であることを記載するため、パッケージ上又は販売促進・広 告物上の参照フレーズにIQOSの文字を使用することができます(IQOSロゴを使用する ことはできません)。

a. IQOSの文字(又は混同を引き起こすほど類似している商標)が、その製品の名称 の一部を構成していないこと。
b. IQOSの文字は、IQOS「とともに用いるための」やIQOS「のための」等の参照フ レーズに使用されていること。
c. IQOSの文字は、その製品の名称よりも目立たないこと。
d. その製品は、PMPSAのIQOS製品に実際に使用することができ、IQOS製品の性能に影響を及ぼさないこと。
e. IQOSへの言及が、PMPSAによる是認、後援、又はPMPSA又はPMPSAの製品或いはサービスとの誤った関連を生んでいないこと。
f. 当該使用が、PMPSA又はその製品について虚偽または軽蔑的な観点で用いられるものではないこと。

貴社が、交換用のUSB充電ケーブル・電源アダプター等のIQOS互換電子アクセサリー の第三者生産者又は第三者販売者である場合、貴社は、純正IQOSブランド製品・電子 アクセサリーの保証は非IQOSブランド製品には適用されず、かかる無許諾の電子アク セサリーを使用すると純正IQOSブランド製品の保証が無効になることがあるという事実を、貴社の顧客に知らせなければなりません。

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こんにちは。AmazonのMomoと申します。

ご出品されている商品の商品詳細ページで知的財産(商標、特許、ロゴな)の不正使用をおこなったと判断されている可能性ございます。

商品詳細ページに、登録済みのロゴや商標は使用されていらっしゃいますでしょうか?

該当商品の詳細ページを一度ご確認し、アカウント健全性ダッシュボードに記載されている手順に従って、ご編集・申し立てをしていただくことがお勧めいたします。

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また、Amazonの知的財産権ポリシーも是非一度ご拝読ください。

Amazonの知的財産権ポリシー
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今後、知的財産権に関する申立てを受けてしまう事を防ぐために、仕入先の確認や出品中の商品に知的財産権が既に登録されているかを是非ご確認ください。

お役に立てていただければ幸いです。

Momo

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こんにちは。AmazonのMomoと申します。

ご出品されている商品の商品詳細ページで知的財産(商標、特許、ロゴな)の不正使用をおこなったと判断されている可能性ございます。

商品詳細ページに、登録済みのロゴや商標は使用されていらっしゃいますでしょうか?

該当商品の詳細ページを一度ご確認し、アカウント健全性ダッシュボードに記載されている手順に従って、ご編集・申し立てをしていただくことがお勧めいたします。

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また、Amazonの知的財産権ポリシーも是非一度ご拝読ください。

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お役に立てていただければ幸いです。

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この度は貴重なご意見をいただき大変参考になりました。
ありがとうございました。

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この度は貴重なご意見をいただき大変参考になりました。
ありがとうございました。

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当方の出品商品(IQOSケース)におきまして同様の知的財産権の侵害のケースが発生後、問題が解消いたしましたので、情報を共有させていただきます。

・件名:Amazon.comでのあなたの出品に関する重要な情報 にて該当するASINにおいて「商品詳細ページに掲載されている登録商標の文言に不適切な使用の可能性があると判断したため、本Eメールの最後に記載したASINを一時的に削除させていただきました」との内容のメールをdonotreply@amazon.comより受信し、当該ASINはページが表示されない状態になり、アカウント健全性の知的財産権侵害の疑いに1がカウントされておりました。

・調べたところ、****用(****は登録商標)といったように、用途を説明するために第3者の登録商標を使用することは商標権の侵害には該当しないということだったので、メールを受信した当日中に商品名に単に「IQOSケース」とだけ表記をしていたものを、「IQOS用ケース」といった表現に修正し、商品説明文にIQOSの商標権利者名と純正品ではない旨を明記しました。

・その後、1-2日程度で商品カタログがもとに戻っており、アカウント健全性のカウントも0になっておりました。なお、当方からは特にテクニカルサポートや権利者に対してはリアクションは行っておらず、カタログ情報を修正したのみとなります。

以上のことから、IQOSに関する知的財産権の問題の原因はTaka様がご指摘いただいた点で間違いがないものと思われますので、もしIQOSに関して同様の問題が生じた出品者の方がいらっしゃいましたら、Taka様の投稿内容をよくご確認のうえ対応してみてください。

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Seller_MaVPo9tYzqeuW

当方の出品商品(IQOSケース)におきまして同様の知的財産権の侵害のケースが発生後、問題が解消いたしましたので、情報を共有させていただきます。

・件名:Amazon.comでのあなたの出品に関する重要な情報 にて該当するASINにおいて「商品詳細ページに掲載されている登録商標の文言に不適切な使用の可能性があると判断したため、本Eメールの最後に記載したASINを一時的に削除させていただきました」との内容のメールをdonotreply@amazon.comより受信し、当該ASINはページが表示されない状態になり、アカウント健全性の知的財産権侵害の疑いに1がカウントされておりました。

・調べたところ、****用(****は登録商標)といったように、用途を説明するために第3者の登録商標を使用することは商標権の侵害には該当しないということだったので、メールを受信した当日中に商品名に単に「IQOSケース」とだけ表記をしていたものを、「IQOS用ケース」といった表現に修正し、商品説明文にIQOSの商標権利者名と純正品ではない旨を明記しました。

・その後、1-2日程度で商品カタログがもとに戻っており、アカウント健全性のカウントも0になっておりました。なお、当方からは特にテクニカルサポートや権利者に対してはリアクションは行っておらず、カタログ情報を修正したのみとなります。

以上のことから、IQOSに関する知的財産権の問題の原因はTaka様がご指摘いただいた点で間違いがないものと思われますので、もしIQOSに関して同様の問題が生じた出品者の方がいらっしゃいましたら、Taka様の投稿内容をよくご確認のうえ対応してみてください。

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Seller_LPPUT2wLR07YR

商品タイトルに

「〇〇対応」
「〇〇準拠」
「〇〇専用」

etc

〇〇に他社の登録商標が記載されている場合にAIまたは他社通報・アカスぺなどのアクションにより

「知的財産権の不正使用の疑い」とヴァイオレーションがでます。

現時点で「不正使用の確定」ではなく「不正使用の疑い」ですのでご丁寧な警告と解釈ください。

実際に権利者である企業様から禁止権によりAmazonへ申し立てが行われた場合は

即真贋調査となり書面による商標使用の提出を求められますのでご注意ください。

商品タイトルに他社の著名商標にフリーライドする行為

検索に引っ掛ける行為・購入者への出所混同を招く行為や

混同惹起を想定させる文言による他社商標タイトル記載は今後より厳しくなると思われます。

因みに箇条書き欄・説明文などに他社商標が説明として記述的に入ることは問題ありません。

例:「Amazon Echo対応」など説明欄で記載しても問題ありません。

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商品タイトルに

「〇〇対応」
「〇〇準拠」
「〇〇専用」

etc

〇〇に他社の登録商標が記載されている場合にAIまたは他社通報・アカスぺなどのアクションにより

「知的財産権の不正使用の疑い」とヴァイオレーションがでます。

現時点で「不正使用の確定」ではなく「不正使用の疑い」ですのでご丁寧な警告と解釈ください。

実際に権利者である企業様から禁止権によりAmazonへ申し立てが行われた場合は

即真贋調査となり書面による商標使用の提出を求められますのでご注意ください。

商品タイトルに他社の著名商標にフリーライドする行為

検索に引っ掛ける行為・購入者への出所混同を招く行為や

混同惹起を想定させる文言による他社商標タイトル記載は今後より厳しくなると思われます。

因みに箇条書き欄・説明文などに他社商標が説明として記述的に入ることは問題ありません。

例:「Amazon Echo対応」など説明欄で記載しても問題ありません。

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