あいのり販売者の出品を妨げる方法。
弊社はあるブランドから公式販売店として認証をもらい、
アマゾンからブランド登録もして出品してますが、何日前からあいのり販売店が何店もできます。
海外の商品なので、アマゾンブランド登録時は商標登録願の商願番号で登録してますが、
権利侵害を申告するためには商標登録願だけでは制限があるみたいです。
実際商標登録が終わるまでは結構時間がかかるそうですし。
この状況であいのり販売店を妨げる、もしくは権利侵害で申告する
効果的な方法がありますでしょうか。
あいのり販売者の出品を妨げる方法。
弊社はあるブランドから公式販売店として認証をもらい、
アマゾンからブランド登録もして出品してますが、何日前からあいのり販売店が何店もできます。
海外の商品なので、アマゾンブランド登録時は商標登録願の商願番号で登録してますが、
権利侵害を申告するためには商標登録願だけでは制限があるみたいです。
実際商標登録が終わるまでは結構時間がかかるそうですし。
この状況であいのり販売店を妨げる、もしくは権利侵害で申告する
効果的な方法がありますでしょうか。
5件の返信
Seller_pRreFMq1fWAbb
自分は使っていないので詳細は不明なところがありますが、
アマゾンブランド登録しているなら Transparencyプログラムというものが
あります。FBA倉庫に納品の際、Transparencyのバーコード(?)を
貼り付けるとか費用も発生するようですが、相乗り販売者は
Transparencyのバーコード(?)を発行できないので納品が出来なくなるようです。
詳細はご自身で調べるか、実際に利用している方のコメントがあると良いですが。
Seller_2IgKvMKnRbdev
ちょっと状況がよく分からないので追加で説明を求めます。
まずブランドから公式販売店として認証を受けているとの事ですが
これは日本における「独占販売権」「製造ライセンス権」の事でしょうか?
公式販売店自体は同地域において
複数の会社が得る事が出来ますので、売る事自体は権利侵害には当たりません。
あいのり販売そのものも妨げる事は出来ません。
そのあいのり販売店が実際の商品を売る事は問題ないはずです。
権利侵害とは具体的に何を指しているのでしょうか?
御社が独占販売の権利を持っていて
その販売店が偽物を売っている・偽物を作っているのであれば、そのように申告する必要があるでしょう。
並行輸入品の場合も、そのように申告すれば並行輸入としてその販売者が別カタログを作る事になると思います。
それから商標登録願はあくまでも出願であり、許可が出るかは別問題になります。
その海外ブランドがもし既に日本で商標登録していたなら、当然に許可は下りません。
※あいのりが出るような有名ブランドであれば、すでに商標を得ていると考えるのが自然です
この場合はライセンスを持っている海外企業から独占的に使用許可を得る必要が出てくるとは思いますが、それがアマゾンブランドで通用するかは難易度高く、ちょっと当方では分かりかねます。
Seller_P1sj3L4mm4mRA
Amazonの場合、同一商品は相乗りで販売するのが基本ルールのため、排除するのは基本的にできません。なお、相乗り者の商品が模造品であることが証明できる時は正しく申告することで排除できます。
・日本国において商標権が認められている場合で、相乗り者の商品が商標権を遵守していない場合
ブランドロゴが商品に入っていない場合、模造されたロゴであるなど、商標権侵害が証明できる場合は排除可能です。
・相乗り者の商品が形状や仕様が異なる場合
同じものではないので、その証明をAmazonに提出すれば排除可能です。
※公式販売店だろうが、ブランド登録済みだろうが、正規代理店だろうがこのルールは同じです。
※「妨げる」という考えは、基本的には持たない方が得策です。ルールを守っていない相乗り者は出ていってもらわなきゃというぐらいの感覚で。
※御社が海外メーカー品の独占販売契約を持っている場合、直接海外から買い付けてきたなどで同じ商品を販売できる他の出品者は並行輸入品カタログを別に作って出品するのがAmazonのルールです。
Seller_apaLx7MMqpoY9
商標登録願はされてるとのことなので他のECモールでも販売中であれば、早期審査を願い出るとかなり期間が短縮されて商標の権利発生できますよ
あとは、登録の料金はかかりますがJANコードを取得するとか?
ただ、JANコードは商品登録時に登録しないといけないので、新規ページを作る必要があったと思います。
ちなみに、以前サポートに問い合わせたら、後から作ったJANコードつきの商品ページと既存のページを統合してもらっても評価などが引き継げるかどうかはわからないって言われました
ご参考までに。