短消費期限商品の申請・製造日からの起算について
・期限印字について
本申請では「製造日から〇日」というように製造日から消費期限の日数が起算されている商材のみ申請可能です。製造日からの起算となっていない商材、もともとの期限が迫った商材の申請はできません。
とありますが、申請する日に製造した商品でその日から60日後の賞味期限が印字されている商品ではダメですか?
賞味期限の日にちとは別に、『製造日から60日後』と商品に印字しなければならないという意味ですか?
短消費期限商品の申請・製造日からの起算について
・期限印字について
本申請では「製造日から〇日」というように製造日から消費期限の日数が起算されている商材のみ申請可能です。製造日からの起算となっていない商材、もともとの期限が迫った商材の申請はできません。
とありますが、申請する日に製造した商品でその日から60日後の賞味期限が印字されている商品ではダメですか?
賞味期限の日にちとは別に、『製造日から60日後』と商品に印字しなければならないという意味ですか?
4件の返信
Seller_oHEZlSAsj6oFE
ここはセラー同士で回答する場所です
同じような記載食品を扱っているセラーしか回答できないと思います
同様セラー様がいても中々コメントしてくれないのが現状です
ヘルプからテクニカルサポートへお尋たほうが早いと感じます
Seller_Q9GKLQbMDXLE8
まず賞味期限に関して説明します。
賞味期限はメーカーや、輸入者などが科学的根拠に本図いて、商品に対して賞味期限、消費期限をそれぞれ独自に設定し、記載します。
食品表示に
>「製造日から〇日」
というのものは表示記載義務はありませんので、通常は記載されていない商品が大半だと思います。
(これは通常、商品規格書に記載されている内容です。)
なので、結論として
>『製造日から60日後』と商品に印字しなければならないという意味ですか?
これは特に必要ありません。
短消費期限商品の申請時、にその理由として 『賞味期限は製造日から60日後』ということを書けば良いです。
AMAZONから、何か証明を言われた場合、メーカー発行の商品規格書、または自社商品であれば、自社で作成する商品規格書を送れば、それで通ります。
(証明を求められることもたまにあります。)
私の経験では、これで、不許可になったことはありません。
(だいたい 1週間から2週間ぐらいで許可が下ります。)
参考になると幸いです。