[再掲載] 磁石製娯楽用品および吸水性合成樹脂製玩具に関する書類提出についてのお知らせ
2023年6月19日に消費生活用製品安全法の改正が施行され、消費生活用製品の特定製品に次の2製品が加えられました。
* 磁石製娯楽用品(磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであつて、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。)
* 吸水性合成樹脂製玩具(吸水することにより膨潤する合成樹脂を使用した部分が吸水前において経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。)
これを受けて、Amazonでは磁石性娯楽用品および吸水性合成樹脂製玩具の販売に際し、出品者様に安全性を確認する書類の提出をお願いしてまいります。審査において法令で定める基準を満たしていることが確認できない商品は、2023年12月19日以降販売ができなくなります。
書類審査要件などについて詳しくは、各製品のヘルプページをご確認ください。
書類の提出期限: 2023年12月12日
担当窓口:child-safety@amazon.co.jp
注意: 審査状況によっては、追加で書類提出をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
注意: なお、上記情報の提出をもって、申請者は提出した情報が真正かつ正確であることを表明し保証したものとみなされます。上記表明保証に違反した場合ご利用のアカウントを一時停止させていただく場合がありますので、ご了承ください。
詳しくは、経済産業省のウェブサイトをご参照ください。
[再掲載] 磁石製娯楽用品および吸水性合成樹脂製玩具に関する書類提出についてのお知らせ
2023年6月19日に消費生活用製品安全法の改正が施行され、消費生活用製品の特定製品に次の2製品が加えられました。
* 磁石製娯楽用品(磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであつて、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。)
* 吸水性合成樹脂製玩具(吸水することにより膨潤する合成樹脂を使用した部分が吸水前において経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。)
これを受けて、Amazonでは磁石性娯楽用品および吸水性合成樹脂製玩具の販売に際し、出品者様に安全性を確認する書類の提出をお願いしてまいります。審査において法令で定める基準を満たしていることが確認できない商品は、2023年12月19日以降販売ができなくなります。
書類審査要件などについて詳しくは、各製品のヘルプページをご確認ください。
書類の提出期限: 2023年12月12日
担当窓口:child-safety@amazon.co.jp
注意: 審査状況によっては、追加で書類提出をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
注意: なお、上記情報の提出をもって、申請者は提出した情報が真正かつ正確であることを表明し保証したものとみなされます。上記表明保証に違反した場合ご利用のアカウントを一時停止させていただく場合がありますので、ご了承ください。
詳しくは、経済産業省のウェブサイトをご参照ください。