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Seller_S72mA3tkKxRu0

個人のお客様からのインボイス制度に関する問い合わせについて

個人のお客様より以下のような質問を頂くことがあります。

・インボイス制度に登録していますか

・適格請求書発行事業者ですか

・登録番号を教えてください

これに回答する必要性はあるのでしょうか?

ここで言う必要性というのは、個人が買い手の場合に売り手が適格請求書発行事業者かどうかが購入を判断する際に影響するのかという意味です。

当社の理解では、法的、及び金銭的な影響は無く、あるとすれば適格請求書発行事業者から買いたいという個人の価値観だけだという認識です。

当社のインボイス制度に対する知識不足の可能性もありますので、その点はご容赦頂ければ幸いです。

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タグ:支払い, 税金, 納税関連書類, 請求
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・インボイス制度に登録していますか

・適格請求書発行事業者ですか

・登録番号を教えてください

これに回答する必要性はあるのでしょうか?

ここで言う必要性というのは、個人が買い手の場合に売り手が適格請求書発行事業者かどうかが購入を判断する際に影響するのかという意味です。

当社の理解では、法的、及び金銭的な影響は無く、あるとすれば適格請求書発行事業者から買いたいという個人の価値観だけだという認識です。

当社のインボイス制度に対する知識不足の可能性もありますので、その点はご容赦頂ければ幸いです。

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Seller_orhIQnUxxcbCZ

発想の転換ですが、個人で購入した物を会社の経費にしたいということじゃないでしょうか?

想像ですが、会社に領収書を提出したところ、「・インボイス制度に登録していますか・適格請求書発行事業者ですか・登録番号を教えてください」と経理に言われている気がします。

返信するならば、登録していないのであればその通りに答えれば良いと思います。

ご参考になればよいのですが。。。

230
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Seller_go8FVXJDCH4g8

購入者からの適格請求書関連の問い合わせには、購入者が個人であるか法人であるか問わず、事実を回答すればいいだけです。なぜ回答する必要性があるのか迷うのが不思議です。

現在のAmazonシステム上では購入前に登録事業者セラーを一目で判別できるマークなどはついていないようですね。ですから問い合わせが来るのでしょう。

Amazon購入者の法人マークは、単に法人アカウントである事を示すだけで、個人アカウントの場合に適格請求書発行を法的に免除される訳ではありません。

販売した店舗が適格請求書発行事業者であれば、購入者から適格請求書の発行(登録番号入りの請求書)を求められた場合には、発行しなければなりません。その場合、購入者が個人アカウントだろうと法人アカウントだろうと無関係です。

だから、セラー側が「購入者が個人だから(番号入りの)適格請求書は関係ない」と考えるのは間違いです。

会社勤めで営業や総務などが立替払いで業務用品を購入する場合、個々で購入して後で領収書(請求書)を添付して経理上経費精算するのは普通の事です。私も会社員時代かなり多用していました。その場合に使用されるのは(Amazonであれば)法人アカウントではなく個人のアカウントでしょう。

個人事業者の仕入購入の場合でもAmazonの購入アカウントが個人アカウントの場合もあります。Y売A買、R売A買などの無在庫転売屋さんなどの場合には、Amazonでの購入店舗が登録事業者か否かは気になるのではないでしょうか。

112
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Seller_oHEZlSAsj6oFE

先日のトピックです

インボイスに対応した領収書について

https://sellercentral-japan.amazon.com/seller-forums/discussions/t/c3f40c06-26ed-4689-8e62-14b713609288

09
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Seller_vds33ojPQ8Y3h

商品を購入前なのか?それとも購入後なのかで変わると思います。

購入前に

・インボイス制度に登録していますか

・適格請求書発行事業者ですか

このように聞かれたのであれば、はい、いいえ、で答えればよいと思います。

番号に関しては、購入後に教えればよいと感じます。番号は個人情報の一部だと考えます。

購入後であれば

注文履歴、領収書等、支払明細書1を案内すれば対応した適格請求書を入手することができます。

010
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Seller_516rQVvcIPYZG

ひょっとして、「個人は消費税の課税事業者ではない」と勘違いされていませんか?

個人、法人にかかわらず、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務があります。

したがって、個人でも消費税の課税事業者であれば、購入が消費税の課税仕入れになるのか、つまり、相手が適格請求書発行事業者なのかは、購入に当たって重要な判断要素となります。

00
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Seller_slm5nbWqUlGQo

金銭的関係性は発生し得りますよー。

例えば、会社で使う備品を購入して、会社に経費として提出する購入証明書が「インボイス未登録の領収書」であった場合、その会社の経理の立場からすれば「この領収書じゃ、消費税の台帳に経費計上できないじゃん」と判断される事案です※法人税、所得税台帳上は経費計上できます。

個人アカウントでも、会社で使うものをamazonで購入するケースなんてめちゃくちゃ有り得るシチュエーションです。

逆に例えば社員50名の会社があったとして、すべての社員がその会社が持つ1つのビジネスアカウントを共有しますか?

ちょっと想定しづらいですよね。

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・登録番号を教えてください

これに回答する必要性はあるのでしょうか?

ここで言う必要性というのは、個人が買い手の場合に売り手が適格請求書発行事業者かどうかが購入を判断する際に影響するのかという意味です。

当社の理解では、法的、及び金銭的な影響は無く、あるとすれば適格請求書発行事業者から買いたいという個人の価値観だけだという認識です。

当社のインボイス制度に対する知識不足の可能性もありますので、その点はご容赦頂ければ幸いです。

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ここで言う必要性というのは、個人が買い手の場合に売り手が適格請求書発行事業者かどうかが購入を判断する際に影響するのかという意味です。

当社の理解では、法的、及び金銭的な影響は無く、あるとすれば適格請求書発行事業者から買いたいという個人の価値観だけだという認識です。

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ここで言う必要性というのは、個人が買い手の場合に売り手が適格請求書発行事業者かどうかが購入を判断する際に影響するのかという意味です。

当社の理解では、法的、及び金銭的な影響は無く、あるとすれば適格請求書発行事業者から買いたいという個人の価値観だけだという認識です。

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Seller_orhIQnUxxcbCZ

発想の転換ですが、個人で購入した物を会社の経費にしたいということじゃないでしょうか?

想像ですが、会社に領収書を提出したところ、「・インボイス制度に登録していますか・適格請求書発行事業者ですか・登録番号を教えてください」と経理に言われている気がします。

返信するならば、登録していないのであればその通りに答えれば良いと思います。

ご参考になればよいのですが。。。

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購入者からの適格請求書関連の問い合わせには、購入者が個人であるか法人であるか問わず、事実を回答すればいいだけです。なぜ回答する必要性があるのか迷うのが不思議です。

現在のAmazonシステム上では購入前に登録事業者セラーを一目で判別できるマークなどはついていないようですね。ですから問い合わせが来るのでしょう。

Amazon購入者の法人マークは、単に法人アカウントである事を示すだけで、個人アカウントの場合に適格請求書発行を法的に免除される訳ではありません。

販売した店舗が適格請求書発行事業者であれば、購入者から適格請求書の発行(登録番号入りの請求書)を求められた場合には、発行しなければなりません。その場合、購入者が個人アカウントだろうと法人アカウントだろうと無関係です。

だから、セラー側が「購入者が個人だから(番号入りの)適格請求書は関係ない」と考えるのは間違いです。

会社勤めで営業や総務などが立替払いで業務用品を購入する場合、個々で購入して後で領収書(請求書)を添付して経理上経費精算するのは普通の事です。私も会社員時代かなり多用していました。その場合に使用されるのは(Amazonであれば)法人アカウントではなく個人のアカウントでしょう。

個人事業者の仕入購入の場合でもAmazonの購入アカウントが個人アカウントの場合もあります。Y売A買、R売A買などの無在庫転売屋さんなどの場合には、Amazonでの購入店舗が登録事業者か否かは気になるのではないでしょうか。

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このように聞かれたのであれば、はい、いいえ、で答えればよいと思います。

番号に関しては、購入後に教えればよいと感じます。番号は個人情報の一部だと考えます。

購入後であれば

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ひょっとして、「個人は消費税の課税事業者ではない」と勘違いされていませんか?

個人、法人にかかわらず、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務があります。

したがって、個人でも消費税の課税事業者であれば、購入が消費税の課税仕入れになるのか、つまり、相手が適格請求書発行事業者なのかは、購入に当たって重要な判断要素となります。

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金銭的関係性は発生し得りますよー。

例えば、会社で使う備品を購入して、会社に経費として提出する購入証明書が「インボイス未登録の領収書」であった場合、その会社の経理の立場からすれば「この領収書じゃ、消費税の台帳に経費計上できないじゃん」と判断される事案です※法人税、所得税台帳上は経費計上できます。

個人アカウントでも、会社で使うものをamazonで購入するケースなんてめちゃくちゃ有り得るシチュエーションです。

逆に例えば社員50名の会社があったとして、すべての社員がその会社が持つ1つのビジネスアカウントを共有しますか?

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返信するならば、登録していないのであればその通りに答えれば良いと思います。

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想像ですが、会社に領収書を提出したところ、「・インボイス制度に登録していますか・適格請求書発行事業者ですか・登録番号を教えてください」と経理に言われている気がします。

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購入者からの適格請求書関連の問い合わせには、購入者が個人であるか法人であるか問わず、事実を回答すればいいだけです。なぜ回答する必要性があるのか迷うのが不思議です。

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Amazon購入者の法人マークは、単に法人アカウントである事を示すだけで、個人アカウントの場合に適格請求書発行を法的に免除される訳ではありません。

販売した店舗が適格請求書発行事業者であれば、購入者から適格請求書の発行(登録番号入りの請求書)を求められた場合には、発行しなければなりません。その場合、購入者が個人アカウントだろうと法人アカウントだろうと無関係です。

だから、セラー側が「購入者が個人だから(番号入りの)適格請求書は関係ない」と考えるのは間違いです。

会社勤めで営業や総務などが立替払いで業務用品を購入する場合、個々で購入して後で領収書(請求書)を添付して経理上経費精算するのは普通の事です。私も会社員時代かなり多用していました。その場合に使用されるのは(Amazonであれば)法人アカウントではなく個人のアカウントでしょう。

個人事業者の仕入購入の場合でもAmazonの購入アカウントが個人アカウントの場合もあります。Y売A買、R売A買などの無在庫転売屋さんなどの場合には、Amazonでの購入店舗が登録事業者か否かは気になるのではないでしょうか。

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購入者からの適格請求書関連の問い合わせには、購入者が個人であるか法人であるか問わず、事実を回答すればいいだけです。なぜ回答する必要性があるのか迷うのが不思議です。

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Amazon購入者の法人マークは、単に法人アカウントである事を示すだけで、個人アカウントの場合に適格請求書発行を法的に免除される訳ではありません。

販売した店舗が適格請求書発行事業者であれば、購入者から適格請求書の発行(登録番号入りの請求書)を求められた場合には、発行しなければなりません。その場合、購入者が個人アカウントだろうと法人アカウントだろうと無関係です。

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会社勤めで営業や総務などが立替払いで業務用品を購入する場合、個々で購入して後で領収書(請求書)を添付して経理上経費精算するのは普通の事です。私も会社員時代かなり多用していました。その場合に使用されるのは(Amazonであれば)法人アカウントではなく個人のアカウントでしょう。

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このように聞かれたのであれば、はい、いいえ、で答えればよいと思います。

番号に関しては、購入後に教えればよいと感じます。番号は個人情報の一部だと考えます。

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ひょっとして、「個人は消費税の課税事業者ではない」と勘違いされていませんか?

個人、法人にかかわらず、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務があります。

したがって、個人でも消費税の課税事業者であれば、購入が消費税の課税仕入れになるのか、つまり、相手が適格請求書発行事業者なのかは、購入に当たって重要な判断要素となります。

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ひょっとして、「個人は消費税の課税事業者ではない」と勘違いされていませんか?

個人、法人にかかわらず、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務があります。

したがって、個人でも消費税の課税事業者であれば、購入が消費税の課税仕入れになるのか、つまり、相手が適格請求書発行事業者なのかは、購入に当たって重要な判断要素となります。

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金銭的関係性は発生し得りますよー。

例えば、会社で使う備品を購入して、会社に経費として提出する購入証明書が「インボイス未登録の領収書」であった場合、その会社の経理の立場からすれば「この領収書じゃ、消費税の台帳に経費計上できないじゃん」と判断される事案です※法人税、所得税台帳上は経費計上できます。

個人アカウントでも、会社で使うものをamazonで購入するケースなんてめちゃくちゃ有り得るシチュエーションです。

逆に例えば社員50名の会社があったとして、すべての社員がその会社が持つ1つのビジネスアカウントを共有しますか?

ちょっと想定しづらいですよね。

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金銭的関係性は発生し得りますよー。

例えば、会社で使う備品を購入して、会社に経費として提出する購入証明書が「インボイス未登録の領収書」であった場合、その会社の経理の立場からすれば「この領収書じゃ、消費税の台帳に経費計上できないじゃん」と判断される事案です※法人税、所得税台帳上は経費計上できます。

個人アカウントでも、会社で使うものをamazonで購入するケースなんてめちゃくちゃ有り得るシチュエーションです。

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