小口出品者の古物商許可申請
小口出品初心者です。
書籍の販売から始めようと思い、中古も扱いたいため古物商を取ろうと思い調べたところ、
小口出品者はとらなくてもいいというコメントをネットで見ました。中古を売る場合、大口でも小口でも申請しないといけないのでは?と思うのですが違うのでしょうか。
大口出品の方の古物商申請の手続きについてはyoutubeでもよく見るのですが、小口出品の方のものは見つけられなくて。
小口出品で古物商を取る場合、自分のamazon店舗ページもないので、古物商の手続きに必要な様式、第1号その4「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかの別」1.用いる ⒉用いない の欄、送信元識別符号はどのように記載すればよいのでしょうか。
また小口出品から大口出品に変更した場合、古物商の変更手続きも必要になりますでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。よろしくお願いいします。
小口出品者の古物商許可申請
小口出品初心者です。
書籍の販売から始めようと思い、中古も扱いたいため古物商を取ろうと思い調べたところ、
小口出品者はとらなくてもいいというコメントをネットで見ました。中古を売る場合、大口でも小口でも申請しないといけないのでは?と思うのですが違うのでしょうか。
大口出品の方の古物商申請の手続きについてはyoutubeでもよく見るのですが、小口出品の方のものは見つけられなくて。
小口出品で古物商を取る場合、自分のamazon店舗ページもないので、古物商の手続きに必要な様式、第1号その4「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかの別」1.用いる ⒉用いない の欄、送信元識別符号はどのように記載すればよいのでしょうか。
また小口出品から大口出品に変更した場合、古物商の変更手続きも必要になりますでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。よろしくお願いいします。
Seller_REkzfuLyKmn27
色んな話が混ざっていますが事業として中古品を扱うなら古物商は必要だと思います。
管轄の警察署の担当警察官に聞けば丁寧に教えてくれます。
ただしサービス業ではないので自分で調べる努力もある程度しないと心証は悪くなる可能性もあります(回答してくれた警察官が発行も含めて最後まで担当する可能性があるため)
これに限らず今は便利な世界なのですから何でも知ってる人に聞いて最速で楽に最適解を得ようとせず、少しは自分で調べて学んで知識を咀嚼吸収する努力をしましょう。
特に古物に関しては適当な事をしたら普通に法律違反なので社会的責任が発生しますからね。
25件の返信
Seller_RY9qEPI4HhK84
小口の場合は 相乗り出品しか出来ませんが
小口の方なのか 大口なのか 購入者側では分かりませんが
購入する時 よく見るのが コンディションに記載をしてるのを見た事があります。
今小口でも 以後 月に50個以上売れるなら 大口にする場合もあると思いますので
古物商は取っておいた方がいいのではと思いますが
確か 特商法の記載してる場所が必要なんですよね
Amazonだけで 販売されてるのでしょうか?
HPや他のショップとかで 販売はされていませんか?
【追記】
小口って 特商法の記載は不要のようですが
特商法を表示させる選択肢はあるのでしょうか?
小口にした事が無いので 下記の特商法を読んでも 小口の方の事は記載がないのですが
小口でも 特商法を表示させることが出来るなら
Amazonストアフロントで申請出来るのではと思いますが
小口の方で 古物商許可を取った人のレスがあるといいのですが・・・
特定商取引法(特商法)及びその他の法令に基づく表示
https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/200365160
Seller_BBW4Z37ddLec1
法律的に、大口、小口にかかわらず、商売として、中古品の売買するなら、古物商はいるはずです。
アマゾンに古物商番号の登録は、小口出品者は不要というだけで。不要という人もいますが、取得は簡単なんで、取得したほうがいいですよ。今後、取得が難しくなる可能性もあります。古物関連の法律が、何やら少しずつ厳しくなっている感じなんで。
Seller_uv6VynrKy7QUj
商いとして行うならば、古物商必須ですょ。
で、わかんないなら、地元の行政書士のところに相談しに行くのがオススメです。
なんか地域によって対応差異があったりするみたいですし、ま、代行してもらうなら、倍ぐらい費用かかっちゃいそうですが、その分の確実性はありますね。
Seller_REkzfuLyKmn27
色んな話が混ざっていますが事業として中古品を扱うなら古物商は必要だと思います。
管轄の警察署の担当警察官に聞けば丁寧に教えてくれます。
ただしサービス業ではないので自分で調べる努力もある程度しないと心証は悪くなる可能性もあります(回答してくれた警察官が発行も含めて最後まで担当する可能性があるため)
これに限らず今は便利な世界なのですから何でも知ってる人に聞いて最速で楽に最適解を得ようとせず、少しは自分で調べて学んで知識を咀嚼吸収する努力をしましょう。
特に古物に関しては適当な事をしたら普通に法律違反なので社会的責任が発生しますからね。
Seller_W9Y7QeKeken7M
中古品の販売だけなら古物商の許可は不要です。
個人から中古新古品を買取る際の取引内容の保管を義務明確化したものです。
これは盗難品や違法商品の流通を取り締まる為です。
請求書納品書の発行が行われるメーカーや海外から中古品新古品を仕入れ販売するには不要です。
Seller_f8PxucupUahML
皆様が言われるように、古物証は取得しておいた方がいいですが
個人や企業からの買取(請求書等発生のある仕入れではないの意)を今後もしない予定でしたら必要ありません
個人の方かと思いました、今後事業として拡大や買取り仕入を行なうのであれば必要でしょうが(フリマサイトの個人から購入品を販売・・・・なら今後は必要となっていくかもしれませんが)
買取り台帳(同様買い取り表示書類)も必要になります
トピ主様の行動立場
古物を売るだけ・・・
買取り(仕入れではない)も行なわない
なら、古物証は不要かと思います
どのように、どうしたいのか?
不用品処分?副収入的?
個人事業主?税務署開業届け?今後事業として展開していくのか?
狸の皮をかぶった狸様が言われるように、どうしたいのか?わかりませんと
Seller_ay7AHdZtwzLr1
1年前に、大手の所とお取引させていただきました。
その時に古物のことを色々と伺いましたが、
A-Zさんのおっしゃる通りで、自分自身が買取をしない場合は必要ないと伺いました。
弊社は、そこの大手の所から中古品を仕入れさせていただき、販売をするって事だったので、特にその場合は古物はいらない旨説明を受けました。
それ一回きりで中古は触ってませんが、そういうことでしたよ。