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【重要】 制限対象商品規約の改定について(武器および武器を模した商品 - 銃砲)
2022年8月17日を発効日として、「制限対象商品のヘルプページ」内の武器および武器を模した商品を改訂いたします。
「銃砲」について、規制内容の明確化の観点で改訂いたします。主要な点として、下記の下線を追加・変更します。詳細は、上記ヘルプページをご確認ください。
出品可能商品例
- 以下のいずれかの要件を満たすトイガンまたはモデルガン(以下「モデルガン等」)。
- 金属以外の素材(プラスチック・木材など)で作られ、銃身(リボルバー式の場合は回転弾倉にも)にインサートが埋め込んであるもの。
- 金属で作られている場合には、以下のすべての措置が取られているもの。
(i)銃身が金属で完全にふさがれていること。
(ii)銃把(グリップ)部分を除き、表面の全体が白色又は黄色(金色)に着色されていること。
出品禁止商品例
- エアガン等
- リボルバー式に関しては、商品詳細ページ上に撃針の突出の有無が確認できる画像(回転弾倉を横に振り出すなど撃針部分が見える状態にしたうえで撮影したもの)が掲載されてないもの。
- モデルガン等
- 金属性弾丸を発射する機能を有する恐れのあるモデルガン等(本体の材質は問わない)。
- リボルバー式に関しては、商品詳細ページ上に以下の画像のうち一つでも掲載されてないもの。
(i)銃身に埋め込まれたインサートの有無が確認できる画像
(ii)回転弾倉に埋め込まれたインサートの有無が確認できる画像
(iii)撃針の突出の有無が確認できる画像(回転弾倉を横に振り出すなど撃針部分が見える状態にしたうえで撮影したもの)
- スライド式に関しては上記のうち(i)の画像が掲載されていないもの。
- 模造拳銃
- 金属製のモデルガン等その他拳銃に著しく類似する形態を有する物品(例:拳銃に似せた金属製ライターや文鎮)。但し、以下のすべての措置が取られているものを除きます。
(i)銃身が金属で完全にふさがれていること。
(ii)銃把(グリップ)部分を除き、表面の全体が白色又は黄色(金色)に着色されていること。
- 金属製のモデルガン等その他拳銃に著しく類似する形態を有する物品(例:拳銃に似せた金属製ライターや文鎮)。但し、以下のすべての措置が取られているものを除きます。
- 模擬拳銃
- 金属製で、拳銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有するもの。
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3件の返信
Seller_vkTvBWFPJvgBe
措置としては真に妥当なものであると評価しますが、こうした表現は銃器類や銃刀法の知識が無ければちょっと分かりにくいかも知れません。
予備知識のある前提でのアナウンスであればやや不親切かと思います。
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