【重要】「適格請求書発行事業者登録番号」の取得とご報告についてのお願い
このお知らせは大口出品者様向けです。小口出品者様はこのお知らせへの対応は不要です。
Amazon出品サービス(amazon-service-jp@sell.amazon.com) よりメールにてご案内させていただきました、( 「【重要】「適格請求書発行事業者登録番号」の取得に関して」のお知らせです。
2023年10月1日より、国税庁によるインボイス制度が開始されます。
インボイス制度とは、法人及び個人事業主のお客様が仕入税額控除を受けるための制度です。本制度の開始以降は、仕入れ税額控除の対象とできる適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者登録番号」をお持ちの販売事業者様に限られます。Amazon.co.jpで販売するにあたり、ご対応いただくことをおすすめいたします。
出品者様側で必要なご対応
- 「適格請求書発行事業者登録番号」の取得
- 取得状況をAmazonへ提供
- 出品者トークンと共に、こちらのフォームでご報告をお願い致します。
- セラーセントラルで番号を入力(予定:2022年4月以降)
- セラーセントラルで番号を入力ができるようになりましたら、改めてメールにてご案内させて頂きます。
今後のAmazon.co.jpにおける上記登録番号のお取り扱いについて
現在、Amazon.co.jpでは出品者様に代わって、法人/個人事業主の購入者様への請求書を発行しています。本制度の開始後は、請求書に出品者様の上記登録番号を表示するために、セラーセントラルにて上記登録番号を今年4月頃に入力していただく必要があります。
よくある質問
Q1. 登録番号どのように取得するのでしょうか?
A1. 各申請手続の詳細についましては、下記国税庁の公式サイトをご参照の上、必要に応じて、出品者様の税務ご担当者様、または、税理士などの専門家にご確認ください。 適格請求書発行事業者登録番号取得方法(国税庁公式サイト)
Q2. Amazonでの販売を続けるために必ず番号は必ず取得しなければならないのでしょうか?
A2. 現在はAmazonでの販売をするにあたり登録は必須ではありません。ただ、本制度の開始後、法人・個人事業主のお客様を対象とするAmazonビジネスでは、お客様が適格請求書を受け取れる商品かどうかを、商品ページ上で識別できるような仕組みとなることが予定されています。出品者様の売上に影響を与える可能性がございますので、番号を取得いただくことをおすすめいたします。
Q3. 納税義務がないのですが、番号を取得する必要があるのでしょうか?
A3: 番号は課税事業者(=消費税を納税する販売事業者)のみが取得できるものです。現在免税事業者(=消費税を納税する義務がない販売事業者)である場合、番号取得には課税事業者になる必要があります。課税事業者となり、番号を取得するかしないかは出品者様のご判断になります。
Q4. いつからセラーセントラルで番号を入力できるようになりますか?
A4. 現在の予定では今年の4月からセラーセントラルにて入力できるようになります。ページがオープンいたしましたら、メールにてご案内させていただきます。
Q5. その他税金に関してのご質問
A5. こちらをご参照の上、国税庁にお問い合わせいただきますようにお願いいたします。
インボイス制度について詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
【重要】「適格請求書発行事業者登録番号」の取得とご報告についてのお願い
このお知らせは大口出品者様向けです。小口出品者様はこのお知らせへの対応は不要です。
Amazon出品サービス(amazon-service-jp@sell.amazon.com) よりメールにてご案内させていただきました、( 「【重要】「適格請求書発行事業者登録番号」の取得に関して」のお知らせです。
2023年10月1日より、国税庁によるインボイス制度が開始されます。
インボイス制度とは、法人及び個人事業主のお客様が仕入税額控除を受けるための制度です。本制度の開始以降は、仕入れ税額控除の対象とできる適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者登録番号」をお持ちの販売事業者様に限られます。Amazon.co.jpで販売するにあたり、ご対応いただくことをおすすめいたします。
出品者様側で必要なご対応
- 「適格請求書発行事業者登録番号」の取得
- 取得状況をAmazonへ提供
- 出品者トークンと共に、こちらのフォームでご報告をお願い致します。
- セラーセントラルで番号を入力(予定:2022年4月以降)
- セラーセントラルで番号を入力ができるようになりましたら、改めてメールにてご案内させて頂きます。
今後のAmazon.co.jpにおける上記登録番号のお取り扱いについて
現在、Amazon.co.jpでは出品者様に代わって、法人/個人事業主の購入者様への請求書を発行しています。本制度の開始後は、請求書に出品者様の上記登録番号を表示するために、セラーセントラルにて上記登録番号を今年4月頃に入力していただく必要があります。
よくある質問
Q1. 登録番号どのように取得するのでしょうか?
A1. 各申請手続の詳細についましては、下記国税庁の公式サイトをご参照の上、必要に応じて、出品者様の税務ご担当者様、または、税理士などの専門家にご確認ください。 適格請求書発行事業者登録番号取得方法(国税庁公式サイト)
Q2. Amazonでの販売を続けるために必ず番号は必ず取得しなければならないのでしょうか?
A2. 現在はAmazonでの販売をするにあたり登録は必須ではありません。ただ、本制度の開始後、法人・個人事業主のお客様を対象とするAmazonビジネスでは、お客様が適格請求書を受け取れる商品かどうかを、商品ページ上で識別できるような仕組みとなることが予定されています。出品者様の売上に影響を与える可能性がございますので、番号を取得いただくことをおすすめいたします。
Q3. 納税義務がないのですが、番号を取得する必要があるのでしょうか?
A3: 番号は課税事業者(=消費税を納税する販売事業者)のみが取得できるものです。現在免税事業者(=消費税を納税する義務がない販売事業者)である場合、番号取得には課税事業者になる必要があります。課税事業者となり、番号を取得するかしないかは出品者様のご判断になります。
Q4. いつからセラーセントラルで番号を入力できるようになりますか?
A4. 現在の予定では今年の4月からセラーセントラルにて入力できるようになります。ページがオープンいたしましたら、メールにてご案内させていただきます。
Q5. その他税金に関してのご質問
A5. こちらをご参照の上、国税庁にお問い合わせいただきますようにお願いいたします。
インボイス制度について詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
3件の返信
Seller_ruFE6AWiQczNw
これは結局のところ、今現在の税金のとりこぼしをすべて回収してやろうという国の政策ですよね。
税金を公平にとるのは基本ですが、今回は仕組みが複雑すぎて、「なんでこんな仕組みに作るかな。」と思いますけどね。
まぁ当方は登録する手はずですが・・。
Seller_d8ocSw9LORnIX
国内セラー向けで考えれば、これまで以上に法人番号などとの紐付けが強化され、別トピにも書かれているような「存在しない法人名のセラー」も裏ではキチンと管理されるようになるかな?
私の関心はVATのような海外セラー向けの取り組みで、この手のjp売上の納税に関するアナウンスは海外セラー向けには何か出ているのかな?
越境セラーに厳しくするとjpの売上げも減るので、jpは越境天国が続くとは思うが。
Seller_pMYy9Xve0yvs3
適格請求書発行事業者登録番号の入力はどこにするのでしょうか?
Q4. いつからセラーセントラルで番号を入力できるようになりますか?
A4. 現在の予定では今年の4月からセラーセントラルにて入力できるようになります。ページがオープンいたしましたら、メールにてご案内させていただきます。
4月に入りましたが、メールが来てないです。