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Seller_KbYCkwbNZwLAn

一部の販売者の方は赤字でうちに対抗しています。

一部の販売者の方は赤字でうちに対抗しています。
(相手の仕入れ価格について、把握しています。)
もちろん、カードボックスを獲得するためです。

どうしようかなぁと思いますが、公取委に?

このような状況でどう対処すればよいでしょうか。

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Seller_KbYCkwbNZwLAn

一部の販売者の方は赤字でうちに対抗しています。

一部の販売者の方は赤字でうちに対抗しています。
(相手の仕入れ価格について、把握しています。)
もちろん、カードボックスを獲得するためです。

どうしようかなぁと思いますが、公取委に?

このような状況でどう対処すればよいでしょうか。

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Seller_9N0YwNWHS3JzH

不当廉売というのは実はかなりザルです
そのケース、公取に言ってもまぁ無駄足でしょう。

三 正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

つまり正当な理由があればいいんですよ
例えば在庫処分目的で原価を下回る販売を行うのはOKです。下記をご確認下さい。

◆大量の在庫品の原価割れ販売について

(2)通常の販売方法では使用期限内に販売できる見込みがなく,需要期にβ円で販売することが経営判断上やむを得ないという事情があることなどからすれば,本件廉売には「正当な理由」があると考えられ,不当廉売として独占禁止法上問題となるものではない。

https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h23/h22nendomokuji/h22nendo01.html

最大の問題は不当廉売をどうやって証明するかです。
今回のケースだと不透明なのは下記の2点です。

・そもそも赤字なのか?(貴店は競合セラーの仕入れ値を把握しているのか)
・正当な理由があるのではないか?(カートボックス取得をするためと思った根拠は何か)

それがハッキリしない限りは規模も小さいし門前払いされると思います
問い詰めたところで「在庫処分なので安く売っています」と言われたら終了です。

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Seller_KbYCkwbNZwLAn

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一部の販売者の方は赤字でうちに対抗しています。

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どうしようかなぁと思いますが、公取委に?

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一部の販売者の方は赤字でうちに対抗しています。

投稿者:Seller_KbYCkwbNZwLAn

一部の販売者の方は赤字でうちに対抗しています。
(相手の仕入れ価格について、把握しています。)
もちろん、カードボックスを獲得するためです。

どうしようかなぁと思いますが、公取委に?

このような状況でどう対処すればよいでしょうか。

タグ:価格
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Seller_9N0YwNWHS3JzH

不当廉売というのは実はかなりザルです
そのケース、公取に言ってもまぁ無駄足でしょう。

三 正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

つまり正当な理由があればいいんですよ
例えば在庫処分目的で原価を下回る販売を行うのはOKです。下記をご確認下さい。

◆大量の在庫品の原価割れ販売について

(2)通常の販売方法では使用期限内に販売できる見込みがなく,需要期にβ円で販売することが経営判断上やむを得ないという事情があることなどからすれば,本件廉売には「正当な理由」があると考えられ,不当廉売として独占禁止法上問題となるものではない。

https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h23/h22nendomokuji/h22nendo01.html

最大の問題は不当廉売をどうやって証明するかです。
今回のケースだと不透明なのは下記の2点です。

・そもそも赤字なのか?(貴店は競合セラーの仕入れ値を把握しているのか)
・正当な理由があるのではないか?(カートボックス取得をするためと思った根拠は何か)

それがハッキリしない限りは規模も小さいし門前払いされると思います
問い詰めたところで「在庫処分なので安く売っています」と言われたら終了です。

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不当廉売というのは実はかなりザルです
そのケース、公取に言ってもまぁ無駄足でしょう。

三 正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

つまり正当な理由があればいいんですよ
例えば在庫処分目的で原価を下回る販売を行うのはOKです。下記をご確認下さい。

◆大量の在庫品の原価割れ販売について

(2)通常の販売方法では使用期限内に販売できる見込みがなく,需要期にβ円で販売することが経営判断上やむを得ないという事情があることなどからすれば,本件廉売には「正当な理由」があると考えられ,不当廉売として独占禁止法上問題となるものではない。

https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h23/h22nendomokuji/h22nendo01.html

最大の問題は不当廉売をどうやって証明するかです。
今回のケースだと不透明なのは下記の2点です。

・そもそも赤字なのか?(貴店は競合セラーの仕入れ値を把握しているのか)
・正当な理由があるのではないか?(カートボックス取得をするためと思った根拠は何か)

それがハッキリしない限りは規模も小さいし門前払いされると思います
問い詰めたところで「在庫処分なので安く売っています」と言われたら終了です。

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Seller_9N0YwNWHS3JzH

不当廉売というのは実はかなりザルです
そのケース、公取に言ってもまぁ無駄足でしょう。

三 正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

つまり正当な理由があればいいんですよ
例えば在庫処分目的で原価を下回る販売を行うのはOKです。下記をご確認下さい。

◆大量の在庫品の原価割れ販売について

(2)通常の販売方法では使用期限内に販売できる見込みがなく,需要期にβ円で販売することが経営判断上やむを得ないという事情があることなどからすれば,本件廉売には「正当な理由」があると考えられ,不当廉売として独占禁止法上問題となるものではない。

https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h23/h22nendomokuji/h22nendo01.html

最大の問題は不当廉売をどうやって証明するかです。
今回のケースだと不透明なのは下記の2点です。

・そもそも赤字なのか?(貴店は競合セラーの仕入れ値を把握しているのか)
・正当な理由があるのではないか?(カートボックス取得をするためと思った根拠は何か)

それがハッキリしない限りは規模も小さいし門前払いされると思います
問い詰めたところで「在庫処分なので安く売っています」と言われたら終了です。

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