商品名に おまけ(景品)付き、と表示されている商品があふれていますが、規制しないのでしょうか。
最近、正規の商品とは、別に正規商品プラス +おまけ付を商品名付けノーブランド登録、
販売されて困っています。
調べると商品名に おまけ(景品)付は完全に規約違反です。
なぜ、取り締まれないのでしょうか?
規約
1.消費者庁は、不当な表示による顧客の誘因を防止するため、景品表示法により、不当な表示を禁止しています
2. 不当 景品 類および不当表示防止法に違反しないよう注意してください。 配送料無料や割引などのプロモーションメッセージは出品者のコメントに入力し、商品名には使用しないでください。
商品名に おまけ(景品)付き、と表示されている商品があふれていますが、規制しないのでしょうか。
最近、正規の商品とは、別に正規商品プラス +おまけ付を商品名付けノーブランド登録、
販売されて困っています。
調べると商品名に おまけ(景品)付は完全に規約違反です。
なぜ、取り締まれないのでしょうか?
規約
1.消費者庁は、不当な表示による顧客の誘因を防止するため、景品表示法により、不当な表示を禁止しています
2. 不当 景品 類および不当表示防止法に違反しないよう注意してください。 配送料無料や割引などのプロモーションメッセージは出品者のコメントに入力し、商品名には使用しないでください。
Seller_vkTvBWFPJvgBe
ユーザーの利便性を高めるために、商品本体に関連するものであれば、ですね。掃除機を買って紙パックが一緒に入っていれば嬉しいかな。
高枝切りバサミならうちにもありますが。母さん…
16件の返信
Seller_vkTvBWFPJvgBe
ノーブランド登録そのものが手口として膾炙していますから、取り締まる気は無いのでしょう。さらに一歩進めて商品名をブランド名にしたり得手勝手なブランド名を捏造したりと好き放題ですから、これもいずれは出品者の品性の問題ですね。
繰り返しますが、自制できれば規制の必要は無いのです。
取り締まれないのは該当する部署が取り締まる必然を感じていないのでしょう。実害が累積すればもっと上から怒号が飛ぶかもしれませんから、それまで待つしかないかなと。
とにかく言葉の壁がありますから動き始めるまでに時間がかかるし、いざ動き始めると見境なく過敏反応を示すし。
処置無しです。
Seller_KVHFu0Dw4tweL
おまけつき販売は大昔、私が参入したころですからざっと10年前くらいにポピュラーになった手法で、プライベートブランドの確立とアマゾンブランド登録の隆盛で一気に陳腐化しましたが、ブランドの認証要件が厳しくなってきた現在において、簡単に「独自商品のように主張できる」手法として復活しているようです。
手法として古く、ダサいです。
古く、ダサい手法の餌食になる商品とはいったいどのようなものなのでしょうか。そういった観点でみると、往々にして自分の商品のどこかに弱点がある場合がほとんどかと思います。
私は私独自の商品を販売していますが、これにおまけつきと称してどこの誰やらが勝手にノーブランド販売されても痛くもかゆくもないばかりか、おそらくそのうちアマゾンの警告が消費者経由で起こされ勝手に砕け散ると思います。こちらがなにもしなくても相手が勝手に消し飛ぶような商品をつくりあげているつもりです。
アマゾンが放置しているのはけしからん、というご意見もありますが(至極ごもっともですが)、私が思うにそもそも問題になりにくい(はずの)相手方のほうに強い淘汰圧が最初からかかっているような損な戦略をとられておいて、なおかつこちらが揺らぐというのは一体どういうことなのか。そのあたりよくお考えになられてはいかがでしょうか。
確かに明確な規約違反行為が放置されている現状は憂いますが、実務上の対応として何が必要かはまたそれとは別の現実的な実務的思考であたらねばならないと思います。
Seller_ONbxJT05Aa9Xl
商品名におまけ等がNGでも結局、正規品+おまけのセット商品で出品は規制できませんので正直、商品名だけで取り締まってもらったところで意味はあまりありません。
オリジナル系の商品にして相乗り防止目的とかでしょうね。
Seller_KXRYZ7drFHkuo
Amazon公式のウェビナーでもセット販売促進してますからね…。
「AとBのセット」として売る方法と
「Aを買ったらBがおまけ」として売る方法は本来異なりますが、
ごっちゃになってる方もいるんでしょう。
そんな方たちがあのウェビナーを見たら、
「よし、うちもおまけ付けて仕入れ商品をオリジナルとして出品しよう!」となると思います。
Seller_KiafVIJAslXNx
おまけ付き商品に相乗りしました(もちろん同じおまけ)
そのショップが、ブランド登録した途端、当社を、「ブランド詐称」でAmazonに訴えました。
メーカーからは、「困ったちゃん」で有名なセラーだから云々相談した結果
とてもきつい警告を送りました(弁護士・弁理士云々)
ちょっとは売り上げ減るかなと思いましたが、おまけつけなくても、単品で、普通に売れています。
アマゾンへの訴えは、すぐ取り下させました
アマゾンは何でもありですから、単品JANを120個セット(卸や単位)のJANで、当社が、ブランド違反とか言われて、AmazonTSの上のほう(らしい)まで行って、今間違いが分かって、協議中だそうです。
Seller_ggsFV5mhwLlP6
正規品のみの出品と正規品+オマケの出品があった場合、オマケに興味がなければ正規品のみの購入となるように思います。
「…販売されて困っています。…」
出品者の立場でのことと思いますが
具体的にどう困るのかよくわかりません。
同じ商品を複数のASINで出品されることなのでしょうか?
私はオマケ付き出品はしたことがありませんが
オマケ付き出品に対して気にしてません。
正規品のみの出品でそこそこ売れてます。
Seller_kPoyI1zD8YyG1
もうどうにもなりません。
申告しても「上申します」で終わります。
私も買い物の時に見かけますし、当方の競合他社様もノーブランドで
重複カタログ&形だけのオマケで出品しまくりです。
ですが削除さえされません。
酷いと、ネットプリントで1枚十数円で作れる店の印影だけの
ステッカーをオマケに付けて(欲しいですかね?)重複カタログを作成されます。
更には流石に削除されたケースとして、出品者が作ったであろう、爪楊枝様の木片に
自前の工作物を見た時は涙して笑えました。
そこまでして重複カタログ作って相乗り防ぎたいのか?と。
もっと悪質なのはメーカー様のパンフレットを付けただけ。
この場合は営業さんに言えばもらえる物でしたので即相乗りしました。
ですが、恐らくこの次は「店主サイン入りパンフレット」とかやってこられそうです。(笑)
しかしこの場合同じ印影のシールを作成して相乗りしたら今度はこちらの分が悪くなります。
もう無茶苦茶。amazon.co.jpはコメディ画像投稿サイト状態です。
amazonで検索したらお笑い画像投稿サイトを見るぐらい暇つぶしになります。
買い物はしなくなりましたけどね。
あと、少し混在しておられるように思えます。
世間一般が言う「景品」=オマケですが
この規約で書かれている文言は恐らく景表法含めた法令に関わる話と思われますので
ここでいう「景品」は商品を指すと思われます。
不当景品類も景表法の正式名称で使われていてそれを指します。
規約(が指す法律の話)で言う不当景品=オマケではありません。
Seller_fcWygd2EYPIqa
調べると商品名に おまけ(景品)付は完全に規約違反です。
これは過大表現です。
景表法の「景品(おまけ)」では
1000円の商品ならば200円までのオマケは認められています。
アマゾンから得る送料よりも安い送料で発送する場合に
差額分としてオマケを同梱するのは何ら問題ありません。
Seller_uv6VynrKy7QUj
それ、、
Am〇zon.co.jp限定に対しても言えるの?(と内心素で思ってる)
そう、あのにっくきAma〇on.co.jp限定、
これで出品出来たら、世界わ私のモノ!になれるはず、、
と、当店が登録したての頃、私が野望の一環として実行しようとして
途中からなんやかんやで超絶面倒になり、
だりぃんで、即やめちた その!抱き合わせ手法。
結構、こういう問題、どの商品なのか!って毎回上げてくれないから、
セラー各々の体感したことによって意見が分かれると思うんだけれども、
結構、セット販売とかおまけ付とか、商品群によっては境界線があってないようなものだし、
一律取り締まりは難しいかと思いますね。
おまけと言っても、既成商品がそのままおまけになる場合もあるし、
メーカー独自のモノもあるし、また、協議して店舗独自のもあるし、
さまざま過ぎて一概に言えませんし、
メーカーよういのモノなんてほとんどコストかかってませんし、
てか、底辺的なことやらかしてくれるセラーさんがいた方が、自分とこの売り上げは伸びるんで正直どうでもいいですし、
(自店舗デメリットないですし、
あまり規制規制言ってると単に自分たちの首絞めるだけかもですね。
おまけはコンディション説明欄におまけ付属内容を記載しては認められているんですが、
(数年前の確認ですけれど)
それさえも規制強化でアウトになったら、あとはAmazon小売に太刀打ちできる術がなくなってくるかもですね。
ちなみにうちはおまけ=特典という感覚で語ってます。
Seller_XyPTD4oKDt45x
以前、法的に販売不可となった商品の出品についてのニュースです。
ここのQAでアマゾンは・・・
Q: 「胴ベルト型(U字つり)」の器具と墜落制止用器具をセットで出品してもよいですか?
A: セットで出品いただくことは可能ですが、「胴ベルト型(U字つり)」の器具については墜落制止用器具と表現して出品しないようお願いいたします。
・・・・・と謳ってます。
法に触れる物ならセットとしておまけで販売すればいい!
と公式に宣っています。
なので、どうこう言っても何もしないと思います。