Googleショッピングの申請ページ | 不正カタログによる被害で悩まれている方
Google法務部より、Googleショッピングのヘルプおよび申請フォームを教えていただいたので、共有します。!注意! Google広告とGoogleショッピングは申請フォームが異なるとのことです。
オムニチャンネルコマースは、GTIN(製品コード)が軸となり、各プラットフォームが管理し、その上流側で包括的の広告が行われる仕組みとなります。
商標におけるGoogle ショッピング ポリシーに関するヘルプセンター記事
Googleにおける申請するフォーム (商標)
Googleにおける申請するフォーム (偽造品)
Googleにおける申請するフォーム (販売者自身や商品の不当表示)
ユーザーに安全で有益なサービスを提供するため、Google では広告主様に対して、適用されるすべての法律や規制に加え、ショッピング広告のポリシーを常に遵守することを義務付けています。このため、お客様がビジネスを運営する地域とショッピング広告を表示する地域に適用される要件をよく把握し、常に最新の要件を確認しておくことが重要です。こうした要件に違反するコンテンツが見つかった場合、そのコンテンツは表示されなくなる可能性があります。また、度重なる違反や重大な違反が判明した場合は、Google でショッピング広告コンテンツの宣伝ができなくなる可能性があります。
重要点として:実際に違反や違法を行なっている者は販売者となり、多くが広州・深センからの出品者と、それをソフトウェアにて機械的に拡散している無在庫転売者になるでしょう。しかし、ここで問われる相手は、広告主 となります。
アマゾンのポリシーでも不正製品コードについて、明確なガイドラインが設けられました。
製品コードを含む製品識別情報の不正使用は禁止されており、違反した場合、ASINの登録権利が取り消される場合があります。製品コードは、GS1データベースと照合して確定されます。 詳細については、商品詳細ページの規則および商品詳細ページ(ASIN)の新規作成に関するポリシーをご覧ください。
プラットフォーム事業者(広告主)に対して再三の依頼をされても対応されなかった場合、次のステップとしてオムニコマースにおける広告媒体に依頼する形になると思います。
申請はひとまずプラットフォーム(広告主)に行うのが筋だと思います。 プラットフォームへの申請をせず、オムニチャンネルの広告側に申請するのは、一足飛びになるので、自重を推奨します。
広告主となるプラットフォーム側も、申告に対してX日以内に対応するといった方向に切り替えないと、対応中にも関わらず、他に申告されてしまう恐れがあるのでは? と、勝手ながら心配してしまいます。 (Googleでは広告主にしたいして7日間という期限を設けています。)特に商品コード違反や商標詐欺(パッケージと異なったブランドでの出品)に対しては白黒がはっきりされることなので、申告者が違法である証拠を伝えた場合は、即刻に対応していただくのが望ましいかと思います。
ソフトウェアを利用した無在庫転売者も、何も考えずに不正カタログの製品情報をそのまま転用した場合、オムニプラットフォームでは同罪として、とばっちりを受ける危険性もあるでしょう。ご注意ください。
Googleショッピングの申請ページ | 不正カタログによる被害で悩まれている方
Google法務部より、Googleショッピングのヘルプおよび申請フォームを教えていただいたので、共有します。!注意! Google広告とGoogleショッピングは申請フォームが異なるとのことです。
オムニチャンネルコマースは、GTIN(製品コード)が軸となり、各プラットフォームが管理し、その上流側で包括的の広告が行われる仕組みとなります。
商標におけるGoogle ショッピング ポリシーに関するヘルプセンター記事
Googleにおける申請するフォーム (商標)
Googleにおける申請するフォーム (偽造品)
Googleにおける申請するフォーム (販売者自身や商品の不当表示)
ユーザーに安全で有益なサービスを提供するため、Google では広告主様に対して、適用されるすべての法律や規制に加え、ショッピング広告のポリシーを常に遵守することを義務付けています。このため、お客様がビジネスを運営する地域とショッピング広告を表示する地域に適用される要件をよく把握し、常に最新の要件を確認しておくことが重要です。こうした要件に違反するコンテンツが見つかった場合、そのコンテンツは表示されなくなる可能性があります。また、度重なる違反や重大な違反が判明した場合は、Google でショッピング広告コンテンツの宣伝ができなくなる可能性があります。
重要点として:実際に違反や違法を行なっている者は販売者となり、多くが広州・深センからの出品者と、それをソフトウェアにて機械的に拡散している無在庫転売者になるでしょう。しかし、ここで問われる相手は、広告主 となります。
アマゾンのポリシーでも不正製品コードについて、明確なガイドラインが設けられました。
製品コードを含む製品識別情報の不正使用は禁止されており、違反した場合、ASINの登録権利が取り消される場合があります。製品コードは、GS1データベースと照合して確定されます。 詳細については、商品詳細ページの規則および商品詳細ページ(ASIN)の新規作成に関するポリシーをご覧ください。
プラットフォーム事業者(広告主)に対して再三の依頼をされても対応されなかった場合、次のステップとしてオムニコマースにおける広告媒体に依頼する形になると思います。
申請はひとまずプラットフォーム(広告主)に行うのが筋だと思います。 プラットフォームへの申請をせず、オムニチャンネルの広告側に申請するのは、一足飛びになるので、自重を推奨します。
広告主となるプラットフォーム側も、申告に対してX日以内に対応するといった方向に切り替えないと、対応中にも関わらず、他に申告されてしまう恐れがあるのでは? と、勝手ながら心配してしまいます。 (Googleでは広告主にしたいして7日間という期限を設けています。)特に商品コード違反や商標詐欺(パッケージと異なったブランドでの出品)に対しては白黒がはっきりされることなので、申告者が違法である証拠を伝えた場合は、即刻に対応していただくのが望ましいかと思います。
ソフトウェアを利用した無在庫転売者も、何も考えずに不正カタログの製品情報をそのまま転用した場合、オムニプラットフォームでは同罪として、とばっちりを受ける危険性もあるでしょう。ご注意ください。