当方、ギフトを制作販売しております。この度、ハローキティのバルーンを入れたフラワーギフトが知的財産権侵害となり、Amazonへ問い合わせたところ、メーカーへハローキティを入れたバルーンのアレンジメントを契約してくださいと言われております
ハローキティのバルーン自体は作成したバルーンメーカーがパテント料を払った他より高い商品ですし、商品裏側にはメーカー正規品とマークもあります
小売りの立場としては、直接許可等とるはずもなく今回の対応に驚いております
これが、すべてのセラーさんなのかと調べましたら、同じような形で出されている商品は正常でどうして私の所だけこの様な指摘が入ったの納得できない状況です
商品ブランド登録時には何も言わず今になって指摘をしてくるのは如何なものでしょうか?
納得はできないもののそのASINの商品は削除致しました
削除する対応は間違いでしょうか?
皆様のご意見等お教えいただけませんでしょうか?
当方、ギフトを制作販売しております。この度、ハローキティのバルーンを入れたフラワーギフトが知的財産権侵害となり、Amazonへ問い合わせたところ、メーカーへハローキティを入れたバルーンのアレンジメントを契約してくださいと言われております
ハローキティのバルーン自体は作成したバルーンメーカーがパテント料を払った他より高い商品ですし、商品裏側にはメーカー正規品とマークもあります
小売りの立場としては、直接許可等とるはずもなく今回の対応に驚いております
これが、すべてのセラーさんなのかと調べましたら、同じような形で出されている商品は正常でどうして私の所だけこの様な指摘が入ったの納得できない状況です
商品ブランド登録時には何も言わず今になって指摘をしてくるのは如何なものでしょうか?
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皆様のご意見等お教えいただけませんでしょうか?
トピ主様は知的財産権を扱うプロとなりますね。
その道の専門家に一般セラーがとやかく言う事は出来ませんが、Amazonではことのほか明確に知的財産権をチェックしていると思われます。
知的財産権に抵触する製品ではそれを販売するセラーまでに及ぶみたいです、遡って権利の元点までのルートの確保がAmazonでは必要みたいですね。
何の気なしにパッと使ってしまう事は有ろうかと思われますね。
カタログの削除対応はAmazonの指摘を受け入れたと言う事になりますね。異議がある場合はその時点で反論すべき内容であったと思われますが・・・・・・・。
バルーン単体では無いので、他商品にキティちゃんを貼付して出品しているのだと判定されたようですね。残念ですが、判断は海外オフィスが機械的に下すものなので、こちらからは異議申し立ての手段がありません。日本オフィスで認可されても、上位部署の裁可如何で覆されるのも度々です。
私も、ヤマハのオートバイのプラモデルがヤマハの商標を侵害しているとして出品を削除され、参っています。プラモデルのパッケージには「この商品はヤマハの許可を得て」とは記載されているのですが、そこまで精査されないので問答無用です。
不条理ではありますが、システム上の欠陥として、諦めるしかありません。
結論から言えば、今回のような事例であれば、出品を削除するほか選択肢がないと思います。
バルーンが真正品であっても、もとの商品に手を加えることで商標権を侵害することがあります。(他にも、著作権の侵害や、不正競争防止法で保護された利益の侵害という論点もありますが割愛します。)
今回の場合は、商標(ハローキティ)のついたバルーンに独自の加工を加えることで、その商品(フラワーアレンジメント)が、あたかもサンリオの正規品のような外観を持つことから、出所表示機能及び品質保証機能を害するとして、商標権の侵害となると考えられます。
キャラクターグッズやブランドをリメイクしたものを販売して、実際に逮捕された事例があります。ほかにも、リメイクやアップサイクル、アレンジといった加工で、商標権侵害と判断された判例が多数あります。(「リメイク 商標権侵害」のキーワードで検索してみてください。)
当方模型屋ですが、車やバイクのpらモデルを売る際にトヨタやホンダのロゴの使用権を取得しろと度々言われます。何度説明してもアマゾンはそのあたりの流通については効く耳もたないです。アマゾン自体が販売している商品であってもそういったことが及ぶので、かなり理不尽ですよね。
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小売りの立場としては、直接許可等とるはずもなく今回の対応に驚いております
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当方、ギフトを制作販売しております。この度、ハローキティのバルーンを入れたフラワーギフトが知的財産権侵害となり、Amazonへ問い合わせたところ、メーカーへハローキティを入れたバルーンのアレンジメントを契約してくださいと言われております
ハローキティのバルーン自体は作成したバルーンメーカーがパテント料を払った他より高い商品ですし、商品裏側にはメーカー正規品とマークもあります
小売りの立場としては、直接許可等とるはずもなく今回の対応に驚いております
これが、すべてのセラーさんなのかと調べましたら、同じような形で出されている商品は正常でどうして私の所だけこの様な指摘が入ったの納得できない状況です
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削除する対応は間違いでしょうか?
皆様のご意見等お教えいただけませんでしょうか?
当方、ギフトを制作販売しております。この度、ハローキティのバルーンを入れたフラワーギフトが知的財産権侵害となり、Amazonへ問い合わせたところ、メーカーへハローキティを入れたバルーンのアレンジメントを契約してくださいと言われております
ハローキティのバルーン自体は作成したバルーンメーカーがパテント料を払った他より高い商品ですし、商品裏側にはメーカー正規品とマークもあります
小売りの立場としては、直接許可等とるはずもなく今回の対応に驚いております
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削除する対応は間違いでしょうか?
皆様のご意見等お教えいただけませんでしょうか?
トピ主様は知的財産権を扱うプロとなりますね。
その道の専門家に一般セラーがとやかく言う事は出来ませんが、Amazonではことのほか明確に知的財産権をチェックしていると思われます。
知的財産権に抵触する製品ではそれを販売するセラーまでに及ぶみたいです、遡って権利の元点までのルートの確保がAmazonでは必要みたいですね。
何の気なしにパッと使ってしまう事は有ろうかと思われますね。
カタログの削除対応はAmazonの指摘を受け入れたと言う事になりますね。異議がある場合はその時点で反論すべき内容であったと思われますが・・・・・・・。
バルーン単体では無いので、他商品にキティちゃんを貼付して出品しているのだと判定されたようですね。残念ですが、判断は海外オフィスが機械的に下すものなので、こちらからは異議申し立ての手段がありません。日本オフィスで認可されても、上位部署の裁可如何で覆されるのも度々です。
私も、ヤマハのオートバイのプラモデルがヤマハの商標を侵害しているとして出品を削除され、参っています。プラモデルのパッケージには「この商品はヤマハの許可を得て」とは記載されているのですが、そこまで精査されないので問答無用です。
不条理ではありますが、システム上の欠陥として、諦めるしかありません。
結論から言えば、今回のような事例であれば、出品を削除するほか選択肢がないと思います。
バルーンが真正品であっても、もとの商品に手を加えることで商標権を侵害することがあります。(他にも、著作権の侵害や、不正競争防止法で保護された利益の侵害という論点もありますが割愛します。)
今回の場合は、商標(ハローキティ)のついたバルーンに独自の加工を加えることで、その商品(フラワーアレンジメント)が、あたかもサンリオの正規品のような外観を持つことから、出所表示機能及び品質保証機能を害するとして、商標権の侵害となると考えられます。
キャラクターグッズやブランドをリメイクしたものを販売して、実際に逮捕された事例があります。ほかにも、リメイクやアップサイクル、アレンジといった加工で、商標権侵害と判断された判例が多数あります。(「リメイク 商標権侵害」のキーワードで検索してみてください。)
当方模型屋ですが、車やバイクのpらモデルを売る際にトヨタやホンダのロゴの使用権を取得しろと度々言われます。何度説明してもアマゾンはそのあたりの流通については効く耳もたないです。アマゾン自体が販売している商品であってもそういったことが及ぶので、かなり理不尽ですよね。
トピ主様は知的財産権を扱うプロとなりますね。
その道の専門家に一般セラーがとやかく言う事は出来ませんが、Amazonではことのほか明確に知的財産権をチェックしていると思われます。
知的財産権に抵触する製品ではそれを販売するセラーまでに及ぶみたいです、遡って権利の元点までのルートの確保がAmazonでは必要みたいですね。
何の気なしにパッと使ってしまう事は有ろうかと思われますね。
カタログの削除対応はAmazonの指摘を受け入れたと言う事になりますね。異議がある場合はその時点で反論すべき内容であったと思われますが・・・・・・・。
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その道の専門家に一般セラーがとやかく言う事は出来ませんが、Amazonではことのほか明確に知的財産権をチェックしていると思われます。
知的財産権に抵触する製品ではそれを販売するセラーまでに及ぶみたいです、遡って権利の元点までのルートの確保がAmazonでは必要みたいですね。
何の気なしにパッと使ってしまう事は有ろうかと思われますね。
カタログの削除対応はAmazonの指摘を受け入れたと言う事になりますね。異議がある場合はその時点で反論すべき内容であったと思われますが・・・・・・・。
バルーン単体では無いので、他商品にキティちゃんを貼付して出品しているのだと判定されたようですね。残念ですが、判断は海外オフィスが機械的に下すものなので、こちらからは異議申し立ての手段がありません。日本オフィスで認可されても、上位部署の裁可如何で覆されるのも度々です。
私も、ヤマハのオートバイのプラモデルがヤマハの商標を侵害しているとして出品を削除され、参っています。プラモデルのパッケージには「この商品はヤマハの許可を得て」とは記載されているのですが、そこまで精査されないので問答無用です。
不条理ではありますが、システム上の欠陥として、諦めるしかありません。
バルーン単体では無いので、他商品にキティちゃんを貼付して出品しているのだと判定されたようですね。残念ですが、判断は海外オフィスが機械的に下すものなので、こちらからは異議申し立ての手段がありません。日本オフィスで認可されても、上位部署の裁可如何で覆されるのも度々です。
私も、ヤマハのオートバイのプラモデルがヤマハの商標を侵害しているとして出品を削除され、参っています。プラモデルのパッケージには「この商品はヤマハの許可を得て」とは記載されているのですが、そこまで精査されないので問答無用です。
不条理ではありますが、システム上の欠陥として、諦めるしかありません。
結論から言えば、今回のような事例であれば、出品を削除するほか選択肢がないと思います。
バルーンが真正品であっても、もとの商品に手を加えることで商標権を侵害することがあります。(他にも、著作権の侵害や、不正競争防止法で保護された利益の侵害という論点もありますが割愛します。)
今回の場合は、商標(ハローキティ)のついたバルーンに独自の加工を加えることで、その商品(フラワーアレンジメント)が、あたかもサンリオの正規品のような外観を持つことから、出所表示機能及び品質保証機能を害するとして、商標権の侵害となると考えられます。
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今回の場合は、商標(ハローキティ)のついたバルーンに独自の加工を加えることで、その商品(フラワーアレンジメント)が、あたかもサンリオの正規品のような外観を持つことから、出所表示機能及び品質保証機能を害するとして、商標権の侵害となると考えられます。
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当方模型屋ですが、車やバイクのpらモデルを売る際にトヨタやホンダのロゴの使用権を取得しろと度々言われます。何度説明してもアマゾンはそのあたりの流通については効く耳もたないです。アマゾン自体が販売している商品であってもそういったことが及ぶので、かなり理不尽ですよね。