出品した品物について販売元より問い合わせが来たときについて。
ある商品をネットにて新品で仕入れ、新品にて販売していたのですが販売元が当店の在庫をすべて購入したうえで、以下のメールが届きました。
以下のメールの文章を踏まえたうえで2つほど質問したいのですが、
1、この場合今後販売を続けていく上でどのような対応をするのが最善なのでしょうか。
2、このことでアマゾンに調査結果が報告された場合は、1発でのアカウント停止になることはあるのでしょうか。
また、この商品はネットでの購入履歴は現在まだ見れるようになっているのですが、領収書はありません。
もしよろしければ回答のほうよろしくお願いいたします。
貴社が販売をされております商品をご購入させていただきました。
つきましては、①商品が模倣品で無い、②盗難や詐欺による入手品で無い、③メーカーの品質保証が適正に得られる、④Amazonのコンディションガイドの新品に該当することの証明のため仕入先からの請求書等の明細の提示をお願いいたします。
なお、個人で弊社より直接購入した商品は「個人調達商品」となり、Amazon出品ガイドラインの新品規約違反となることをアマゾンジャパン合同会社に確認をしています。
個人購入の領収書は③、④の証明にはなりませんのでご注意ください。
また、弊社は一般顧客への直販以外は一切行っておりません。卸売企業からの仕入はできません。
提示期限:2019年05月30日
上掲を確認いただき、貴社にて瑕疵が確認された場合は以下よりご対応をご選択ください。
1.御社より商品代金を返金頂き、弊社では商品廃棄を行う(廃棄費用は弊社負担)
≪返金方法≫
セラーセントラル>注文(グローバルナビ)>注文番号入力「〇〇〇〇〇」>返金する>返金理由:その他の理由>全額を返金にチェック>払い戻しを送信
2.調査結果をアマゾンジャパン合同会社に報告し、その後の対応はアマゾンジャパン合同会社からの指示に従う
弊社といたしましては、不正品の流通抑制の観点より1の対応を希望いたしますが、貴社の判断に従うようにいたします。
なお、上掲2案以外の対応は致しません。
≪参考:amazonコンディションガイドライン≫
「新品」として出品できない商品
以下の商品は、amazonで「新品」として出品することはできません。
・個人調達商品(個人事業主を除く)。
・メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られない商品。
なお、アマゾンジャパン合同会社より、「新品」として出品できない商品に記載の「個人調達商品(個人事業主を除く)。」の考え方について以下を確認済みです。
◆一度、「個人調達品商品」になったものは、その後、質屋等の法人を経由したとしてもガイドラインに抵触する
◆法人から個人に発行された領収書ではなく、法人間取引および法人と個人事業主間の請求書等の取り交わしが必要
貴社からの回答内容及び当社の調査内容をまとめ、アマゾンジャパン合同会社へ提出いたします。貴社からの回答により、上掲①~④が証明された場合はそのまま買取させていただきます。
なお、本件につきまして当社ではお電話での応対は行っておりませんので、ご懸念点等ございましたら本メールへのご返信にてお願いいたします。
出品した品物について販売元より問い合わせが来たときについて。
ある商品をネットにて新品で仕入れ、新品にて販売していたのですが販売元が当店の在庫をすべて購入したうえで、以下のメールが届きました。
以下のメールの文章を踏まえたうえで2つほど質問したいのですが、
1、この場合今後販売を続けていく上でどのような対応をするのが最善なのでしょうか。
2、このことでアマゾンに調査結果が報告された場合は、1発でのアカウント停止になることはあるのでしょうか。
また、この商品はネットでの購入履歴は現在まだ見れるようになっているのですが、領収書はありません。
もしよろしければ回答のほうよろしくお願いいたします。
貴社が販売をされております商品をご購入させていただきました。
つきましては、①商品が模倣品で無い、②盗難や詐欺による入手品で無い、③メーカーの品質保証が適正に得られる、④Amazonのコンディションガイドの新品に該当することの証明のため仕入先からの請求書等の明細の提示をお願いいたします。
なお、個人で弊社より直接購入した商品は「個人調達商品」となり、Amazon出品ガイドラインの新品規約違反となることをアマゾンジャパン合同会社に確認をしています。
個人購入の領収書は③、④の証明にはなりませんのでご注意ください。
また、弊社は一般顧客への直販以外は一切行っておりません。卸売企業からの仕入はできません。
提示期限:2019年05月30日
上掲を確認いただき、貴社にて瑕疵が確認された場合は以下よりご対応をご選択ください。
1.御社より商品代金を返金頂き、弊社では商品廃棄を行う(廃棄費用は弊社負担)
≪返金方法≫
セラーセントラル>注文(グローバルナビ)>注文番号入力「〇〇〇〇〇」>返金する>返金理由:その他の理由>全額を返金にチェック>払い戻しを送信
2.調査結果をアマゾンジャパン合同会社に報告し、その後の対応はアマゾンジャパン合同会社からの指示に従う
弊社といたしましては、不正品の流通抑制の観点より1の対応を希望いたしますが、貴社の判断に従うようにいたします。
なお、上掲2案以外の対応は致しません。
≪参考:amazonコンディションガイドライン≫
「新品」として出品できない商品
以下の商品は、amazonで「新品」として出品することはできません。
・個人調達商品(個人事業主を除く)。
・メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られない商品。
なお、アマゾンジャパン合同会社より、「新品」として出品できない商品に記載の「個人調達商品(個人事業主を除く)。」の考え方について以下を確認済みです。
◆一度、「個人調達品商品」になったものは、その後、質屋等の法人を経由したとしてもガイドラインに抵触する
◆法人から個人に発行された領収書ではなく、法人間取引および法人と個人事業主間の請求書等の取り交わしが必要
貴社からの回答内容及び当社の調査内容をまとめ、アマゾンジャパン合同会社へ提出いたします。貴社からの回答により、上掲①~④が証明された場合はそのまま買取させていただきます。
なお、本件につきまして当社ではお電話での応対は行っておりませんので、ご懸念点等ございましたら本メールへのご返信にてお願いいたします。
58件の返信
Seller_sNPV2dkFDxhgX
まず考えられる事は、本当に販売元なのかということ。
騙し取られようとしていないか?
まぁ、本当だとして、全ての在庫の仕入れ費用はいくらなのか?
言いたくなければ、言わなくても良いが、それが、トピ主にとって、諦めがつく金額かどうか?
諦めがつく金額ならば、ごめんなさいして、返金して終わりにすれば良いし、諦めがつかない金額の場合でも、そのまま返金されない可能性は低いし(amazonによる強制返金)、最悪アカウント停止になる可能性(低いと思うが当該商品の出品停止にはなると思う。)もあるので、今後もamazonで販売を続けたければ、先に返金して終わりにした方が良いと思う。
可能性があるとすれば、マケプレ保証申請まで行って、商品を返送させてから返金することが出来るかも?(可能性はかなり低い?)
さらに、その商品を返送してもらって、自分で使える物なのかどうか?
このように、場合分けして考えれば、自ずと答えが見えるのでは?
Seller_9L1sirF8RwIcG
偽業者の妨害でないとしたら、仕入れ先が転売しないでくれと言ってるのでしょう。
仕入れ先とスレ主とのトラブルですよね。
どうすればいいか他人に聞くことではないと思いますね。
転売をやめるか、誠意をもって話し合うかでしょう。
こういうスレたまに見かけますが、個人的には転売屋の無責任さに腹が立ちますね。
Seller_CU6DiQ7nlfOaI
この仕入先はその商品を正規で扱っていて、
さらには、そこから購入した場合、小売してもいいのか確認をされるほうが先かと。
ネットで仕入れとは、ただ単にネットショップで購入しただけなら
未開封でも、それは「中古品扱い」かもしれませんよ。
つまり、中古品(新古品ともいうのかな?)を「新品」として販売してしまう行為は、OUTです。
WXYZさんが言うように、
正直に話をして、謝罪し解決するほうがいいかも知れません。
トピ主さんが個人で仕入れられて、転売をしているならば、
勉強代だと思ったほうがいいかもしれませんね。
メーカーは直販、もしくは商社を通してでしか販売しません。
メーカーから購入、もしくは商社から正規に購入していないものは保証の対象外になりますし、
トピ主様が万が一、第三者に販売し、その第三者よりクレームがきて保証しろといわれたとき、
メーカーはトピ主様と利害関係にないので保証してもらえず、
一番、困るのはトピ主様ではなく【お客様になります】
新品で売るからには、その後始末までしっかりと責任を持つのが私たち販売者の務めです。
ネットで仕入れて転売、一見、どこでも、誰もがやってそうなことですが、
仕入先が「ネットショップ」と言うのはさすがに、ダメでしょう。
はやく、解決するといいですね。
Seller_mkXa7xuhfGbGr
運営方法に対する叱責の言葉は、他の方々に譲ることにしましょう。
しかしながら個人的には少々臭いますね。。(同業者攻撃・不正購入者に常に敏感になってます。)事実確認はしておいて損はないのかなと。(ぶっちゃけ文章も変だし)
一言で言えば、理路整然としていない!販売元とやらの立ち位置も見えてこない。
観点は規約と契約と法律がありますね。販売元が妙にアマゾンの規約にこだわるなと。
とりあえず1点だけ、「個人調達商品」の解釈です。これについては以前トピックが上がったので覚えております。リファレンスしておきますね。
https://sellercentral.amazon.co.jp/forums/t/topic/11430
WXYZさんではないけど本当に販売元かははっきりしてほしいですね。
いくらトピ主さんに落ち度があろうと、毒を以て毒を制するようなやり方は私としては許容できんです。
ついでに回答
>1、この場合今後販売を続けていく上でどのような対応をするのが最善なのでしょうか。
アマゾンで売るならネットショップからの仕入れはやめるのが最善。
>2、このことでアマゾンに調査結果が報告された場合は、1発でのアカウント停止になることはあるのでしょうか。
それは神(アマゾン)のみぞ知るところ。
Seller_d8ocSw9LORnIX
昔からスーパー「ダイエー」と松下の戦いや、城南電機の宮地社長とか、
色々なところで同じような話がありますが、メーカーの指摘している論点が
販売だけであれば、訴訟にもならないですね。
ですのでamazonの規約をたてにamazonの判断によってamazon内での販売を停止させようと
しているということです。
まずはこの会社はどこから商品が流れたかを調べるべきで、製造番号などある商品だと、
その卸先と今回の相談者に販売した会社との問題が先です。
その売買契約などで転売を禁止していれば、相談者に販売した会社が契約違反をしているので
お金を払ってでも相談者から商品を買い戻すという流れです。
相談者に販売した会社と売買契約がなければ、すでにその商品を一回売っているその会社との
間で流通経路などを明らかにする訴訟をするべきで、その会社が相談者に販売した商品代金を
どう考えるか?
相談者にも商品代金を請求すると、ひとつの商品で複数回商品代金を請求できる非常に
美味しい話になります。(意識してやっていれば詐欺です)
商品がどこかの倉庫内での盗難や不正手段で流出したものであれば、また別の話ですが、
その場合は相談者がその事実を認識していなければ被害者。どこかのタイミングで犯罪絡みと
発覚して、それを認識して、それ以降も販売を継続していたら不正の片棒を担いだことになると
思います。
いずれにせよ、メーカー側はなぜ相談者がその商品を販売することができるのかも確認せずに
販売差し止めと賠償の請求をしているということになります。
ただ、某家電メーカーのやっている差し止め方法は企業ロゴ、ブランド、広告キャラクター、
商品画像などを許可なく販売に使用したことを攻めています。
海外でも人気の商品の場合、ネット上の画像検索で販売店や出品者を見つけ弁護士が
バンバン訴状を送り付けております。
amazon内で販売をするにあたって、相乗りで他人の登録したものを利用するのではなく、
相談者が著作物を登録したとすれば、そこは責められることになると思います。
(いま、販売差し止めをするのはこれが一番簡単です)
他のツッコみどころは保証で、保証書に仕入れ先など別の判があり、保証期間が開始していたら
「新品」ではないですし、無記入もカスタマーへの不利益をおこすということでクレームの
対象です。(ハードなど、無記入で渡して、故障時に判を押してそこを起点にしてメーカーに
対応させることは以前より減りました。転売目的で「購入後に転居するのでここの販売店には
来ることができないので白紙にしておいてくれ」とか、色々ありますが、製品の素材劣化などとに
関係もあり、商品の状態を誤認させる行為はアウトかと思います)
以前も書いたことがありますが、弊社のamazon出店の理由は、弊社が取引先にamazon内で
販売することを許可していない商品をamazon小売で販売しているのを見て
「じゃあ、直接販売しましょう」と始めました。
ですので、細かい話をすると、自社買いをして、その製造番号から卸先にクレームを入れ
卸料率の変更をしたり、取引を停止したりをしております。
ハードウェアの場合は製造番号などで追いますし、そうでないものはブラックライト対応
インクでのマーキングとか、本気で追いかけるためには製品に色々なデータの埋め込みをします。
そこまでやっても、合理的な理由でamazonさん小売りの安売りを止められない状態です。
まあこういうこともありますが、商品登録時の権利関係ところの尻尾を踏んでいないければ
今回はセーフだと思います。
まったくその通りで、「amazonの規約をたてに言っているのであれば、amazonの判断を待てよ」
と思いますが。
amazonさんがOKなら問題ないです。
アウトと判断をされても、それは相談者さんが一方的に悪いわけでもなく、
「登録商材を増やしてください」と常々いっているamazonさんがその経緯をみれば、
amazonさんにも同等の確認をするという責任の一部はあると思いまする。
ということでアカウントの停止とか重い処分はできないのでは思います。
Seller_PMsX12RLg7EiA
ある商品をネットにて新品で仕入れ、新品にて販売していたのですが販売元が当店の在庫をすべて購入したうえで、以下のメールが届きました。
購入者されたネットの販売者は、販売主ですか? それとも不明な販売者ですか?
工場に生産委託している製品が、販売主のパッケージで横流し被害でも受けたのかな?
Seller_OogCPRLsuKIZi
おもしろい、
私には法律の専門家が書いたとてもスマートな文章に思えるけど、読む人によっては胡散臭い脅しの文章に読めるなんて、
セラーは、Amazonのシステムを使い、流通業を業として行なう者。
流通とは、生産と消費の間をつなぐこと。
以下の商品は、Amazonで「新品」として出品することはできません。
●個人(個人事業主を除く)から仕入れられた商品。
ベテランのセラーでもこの意味を正しく理解できてないのが問題です。
仕入れ→販売
購入→消費
仕入れとは、流通業者から販売目的を了解の上、販売してもらうこと。
ですので、仕入れ先が販売目的を了承している請求書・領収書が必要となります。
個人から仕入れるのは、消費者が消費したものなので新品ではない。
事業者から販売目的の了承を得ずに購入したものは、セラーが消費したものであり、個人調達商品となり新品ではない。
真贋調査でも商品が本物かどうかにこだわっている人がいますが、
Amazonいうう真贋は、本物かどうかよりも正しい流通経路で流通途中の商品であるかどうかの証明を求めているのです。
一度でも消費に回った商品は、新品ではなく中古となります。
初めての投稿で読みにくかったらごめんなさいm(__)m