amazonで売れた際の消費税の扱いについて
日本では小売店が税込1100円の物を売った場合に、消費税100円が国に入り、1000円が小売店に入ると思います。では私のような一般のAmazonセラーが税込5500円で商品を売った場合に、500円分は消費税として自動的にAmazon経由で国に納められているのですか?その場合5000円が私の手元に残り、その中からFBA手数料などが1000円前後引かれる形になりますよね。ですが実際に売れた金額の明細を見てもそこの所は分かりづらく、Amazonで2割前後取られる手数料の中に商品の消費税分も含まれているのか、自分で何か手続きをして売上の中から別途消費税を収める必要があるのか、はたまたメルカリのように消費税非課税(?)になっているのか。どなたか分かる方おられましたら教えて下さい。
amazonで売れた際の消費税の扱いについて
日本では小売店が税込1100円の物を売った場合に、消費税100円が国に入り、1000円が小売店に入ると思います。では私のような一般のAmazonセラーが税込5500円で商品を売った場合に、500円分は消費税として自動的にAmazon経由で国に納められているのですか?その場合5000円が私の手元に残り、その中からFBA手数料などが1000円前後引かれる形になりますよね。ですが実際に売れた金額の明細を見てもそこの所は分かりづらく、Amazonで2割前後取られる手数料の中に商品の消費税分も含まれているのか、自分で何か手続きをして売上の中から別途消費税を収める必要があるのか、はたまたメルカリのように消費税非課税(?)になっているのか。どなたか分かる方おられましたら教えて下さい。
17件の返信
Seller_ONbxJT05Aa9Xl
メルカリと一緒です。
Amazonには引かれません。
出品者が消費税を納税します。メルカリでも一緒です。販路は関係ありません。輸出とか免税だけど。
出品者が消費税を支払うかは支払はないかは課税業者であるか、そうでないかだけです。
Seller_PJK7MHh6l89My
一般のセラーの定義がよく分からないのですが、
前提として開業届を税務署に出さないという事は、業ではなく個人所有の不要品処分の範囲での活動、
事業所得ではなく、雑所得として確定申告を行う。という事でしょうか。
所得金額が年間20万を超えなければ、原則確定申告の義務は発生しません。
しかしこれはあくまで原則であり、所得税還付等を受けられている場合は違ってきます。
ご質問されておられる消費税は、この所得税とは全く考え方が異なり、
課税事業者か非課税事業者かで、国に納めるか益税として所得にするか、ご対応が変わってきます。
副業と一言で言ってもその範囲はとても広く、
年数万円程度のお小遣い稼ぎから、それこそ年商数億の方まで様々です。
副業だから所得税だけ納めれば良いという話ではありません。
ご自身でお調べしてもよく分からないという事であれば、
一度税務署に直接ご相談をされると良いですよ。
税務署は怒らせると怖いですが、こちらから色々と質問する分にはとても親切です。
Seller_IHrhO5PeRygxN
根本的な誤解があると思います。
消費税に関しては自社の売上に対して 消費税分を支払うものです。
AMAZONが商品税をお客様から徴収して、AMAZONの販売額に対して商品税を支払うのであって
セラーの消費税を代行徴収して支払うものではありません。
(AMAZONはAMAZONの売上に対して、消費税を支払う、セラーはセラーの売上に対して消費税を支払う)
ご自分の業となさるのであれば、その部分くらいはよくお調べになってからなさる方がよろしいかと思います。
ただでさえ、生き馬の目を射抜くようなところなので、甘いお考えでは、逆に損失を招くことにもなりません。
(せどりについては、賛否両論ありますが、購入者からの真贋調査、そこから、AMAZONに正規流通の仕入伝票を求められ、アカウント停止、売上金の留保などの
お話もフォーラムに散見されます。
その上でしっかりとご判断なさるのがよろしいかと老婆心ながら、お伝えします。)
Seller_5hkdjfPA4TtAo
質問者様が、年間売上1000万円以下(アマゾンのみではなくアマゾン以外での売上も含む)の消費税非課税の対象者で有るとの前提で質問について話します。
アマゾンの販売金額の表示のルールが 全て税込みでの表示に強制的になっているという事が疑問点が出てくる原因になっていると思われます。
出品者が納税義務者である場合でも納税義務が無い出品者でも全く同じく消費税を含んだ金額表示しかアマゾンは有りません(プリペイドカードのような非課税品以外は非課税の表示がないのです)。アマゾンではメルカリのように消費税非課税のような取り扱いや表示は(出品者、購入者共に)出てきません。
ですので、質問者様が例で挙げています 5500円の商品は 質問者様が納税義務者なら消費税500円を含んで5500円、納税義務者でないなら消費税を含まずの 5500円となります。(出品時のデータ入力で価格は課税・非課税の区別がなく一つの金額のみ入力するだけです)
アマゾンの販売でも出品者が販売した物の消費税納税義務は出品者に有ります、アマゾンは仲介をしただけですので アマゾンが出品者の納税する消費税を算出して代わりに納税する事は有りません。ですので質問の例に有る”セラーが税込5500円で商品を売った場合に、500円分は消費税として自動的にAmazon経由で国に納められているのですか?”についてはそのような事はなく、500円の消費税分はそのまま出品者が納税する対象になります。
(正確にはその5500円の商品を仕入れる時に数百円かの消費税を出品者が支払っていたなら国に納める税額は 500円-数百円ですし、その他の経費発生での支払い額についても差し引きする消費税額が有るはずですので 500円-数百円よりさらに収める税額は少なくなります、この辺は消費税の納税方法を別途調べて下さい。数ページで説明できるものでは有りません。)
Seller_pRreFMq1fWAbb
税金に関することは税務署に相談をする案件です。
税務署もしくは税理士に相談しましょう。
まず、消費税は事業者(販売者)が納税するものです。
したがって、納税義務が生じた場合は質問者さん自身が
納税する必要があります。
消費税の納税義務に関しては免税事業者の要件は
前々年の売上高が1000万円を超えるかどうかで
判断されます。質問者さんは今年から始めたとのこと
ですので、2025年の確定申告(2024年分)から
考える必要があるかと思います。
ただ、サラリーマンの副業は事業所得ではなく
雑所得扱いになる気もします。その場合は
課税売上に該当しないということになろうかと
思います。
サラリーマンの副業の場合は、事業所得か
雑所得か、その判断からではないでしょうか?