自社商標が他社(不明)にブランド登録されている場合の対処
弊社はメーカーで、新たにAmazonへの出品を開始すべく大口出品のアカウントを作成までしました。
弊社が商標をもつブランド名ですでにブランド登録がされていることがわかりました。
ブランド登録のためには商標登録番号や、証明書が必要になるはずなのになぜ他社に登録されているのかがわかりません。区分違いかと思いましたが特許庁のデータベースを見ましたが、別の区分でも商標は登録されていません。
弊社としてはそのブランド名をつかって出品、ブランドストアページを作成したいと考えていました。
下記についてご存じの方がいらっしゃいましたらご教授いただきたいです。
・この場合弊社が今からブランド登録をして認められるのでしょうか。
・同名のブランド名が複数存在することはあり得るのでしょうか。(区分違いの同名商標も存在するのではないかと思いました。)
・ストアページを作成する権利があるのはブランド登録をしたアカウントのみでしょうか?もし今回のブランド登録が認められない場合、そのブランド名での出品もストアページの作成もできなくなってしまうのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
5件の返信
Seller_apaLx7MMqpoY9
他社が出品している商品ページのブランド名のところに貴社のブランド名が表示されているということでよかったでしょうか?
でしたら商標登録をしていなくとも表示させることは可能なのでおかしな話ではないです。
そして貴社が商標登録番号をお持ちなら話早いです
知的財産権の侵害でAmazonに申請すれば相手は警告され商品は削除されますよ
https://sellercentral-japan.amazon.com/abuse-submission/form/intellectual-property
こちらを確認してみてください。
Seller_bcIgNmjKDYfq0
Amazonでは各分類にAmazon商標を取っているらしいんですね。
従って、Amazon内のおけるブランド名はAmazon内の中にセラーのブランド名が設定されると言う事のようです。
セラーが商標が有ろうが無かろうがAmazon内ではAmazonと言う大枠商標内の話となみたいです。
建前上(申請上)商標取得がブランドの取得者である事は有りますが・・・・・・・。本来は関係ないみたいです。