こちらに記載してある内容は、国税庁等の行政機関が公開している情報等(参照時のもの)に基づいています。こちらでは「出品者」との言葉を使ったり、出品者にとって分かりやすいようにAmazonでの具体的な事例を紹介していますが、すべての出品者やすべてのケースに当てはまるとは限りません。Amazonがこれらの内容や事例に触れることは税務のアドバイスを提供していることとはみなされません。詳細は、税務担当者、および税理士等に確認してください。
インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)とは、法人及び個人事業主のお客様が仕入税額控除を受けるための国税庁主導による制度です。本制度の開始以降は、仕入税額控除の対象とできる適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者登録番号」を持つ出品者に限られます。この制度について詳細は、出品大学の資料、またはこちら(国税庁公式ウェブサイト)をご覧ください。
課税事業者で適格請求書発行事業者登録を行う出品者は、登録番号のセラーセントラルへの入力は必須となります。一方、免税事業者の出品者は、適格請求書発行事業者登録は任意であり、登録番号のセラーセントラルへの入力も任意となります。ただし、本制度の開始後、本番号が記載されてない場合、法人購買されているお客様の消費税負担が大きくなるため、税額控除を求めるお客様は適格請求書を発行できる販売事業者を選択する可能性があります。該当するお客様は、以下のとおりです。
課税事業者とは日本で消費税を納める義務のある事業者です。具体的には下記に該当する事業者です。
※基準期間とは原則として前々事業年度を指します。事業年度は、事業形態によって異なります。
上記の条件に該当しない場合でも、出品者に納税義務が発生する特別な場合があります。納税義務の有無については、国税庁の公式ウェブサイトを参照の上、必要に応じて、税務担当者、または税理士などの専門家に確認してください。
一方、免税事業者は日本で消費税を納める義務を免除されている事業者となります。原則として上記に該当しない事業者が対象ですが、必要に応じて、税務担当者、税理士などの専門家に確認してください。
課税売上高は以下の場所から確認できます。 セラーセントラル>レポート>ペイメント>一覧。個人向けおよびAmazonビジネスのいずれの注文も課税売上の対象となることに留意してください。Amazon.co.jp以外での日本国内での売上も課税売上となりますので、同様にご確認ください。
はい。免税事業者であっても、課税事業者になることを選択すれば、適格請求書発行事業者登録番号を取得することは可能です。番号の取得については、適格請求書発行事業者登録番号取得方法(国税庁公式サイト)をご参照の上、必要に応じて、税務担当者または税理士などの専門家にご確認ください。
新規出品者で、日本においてAmazon外での課税売上がない場合は消費税の免税事業者に該当する可能性があります。新設法人であり、免税事業者に該当する場合は課税事業者に転向することを選択できますが、法律のもとでは任意となります。ただ、課税事業者のみが登録番号を取得することができ、課税事業者の中でも登録をうけた事業者のみが、法人・個人事業主のお客様が仕入れ税額控除の適用をうける上で必要となる適格請求書を法人・個人事業主のお客様に対して発行できます。、税額控除を申請するために必要な適格請求書の発行は、適格請求書発行事業者登録番号を持つ販売事業者に限られます。法人・個人事業主のお客様に対して適格請求書を発行する必要があると判断する場合は、登録番号を取得することを推奨いたします。登録番号の取得については、税務担当者、または税理士などの専門家にご確認ください。
はい。日本に拠点がない場合でも日本での消費税の納税義務があり、適格請求書発行事業者登録を行う場合には番号の取得が必要です。納税義務は国内の拠点の有無ではなく、日本での課税売上高によって決定されます。ご自身の納税義務の有無は税務担当者、または税理士などの専門家にご確認ください。
登録番号を取得していない出品者も、インボイス制度の施行後、Amazonで引き続きご販売することができます。ただし、法人および個人事業主のお客様は、仕入税額控除を申請するために登録番号が記載された適格請求書が必要になります。Amazonに登録番号を提供することで、法人および個人事業主のお客様からの売上の向上が期待できます。
はい。出品者に代わってAmazonが発行する請求書には、セラーセントラルのこちらのページで登録されている出品者名と適格請求書発行事業者登録番号が記載されます。これらが一致しない場合には、セラーセントラルに入力された適格請求書発行事業者登録番号は無効となり、請求書への表示等を行わない場合がありますので、必ずアカウントで登録している出品者名で登録した番号を入力してください。
はい、可能です。ただし、適格請求書発行事業者登録番号を提供いただけない場合は、Amazonが代わりに適格請求書を発行することができません。適格請求書発行事業者登録を行う出品者は、Amazonがインボイス制度導入時以降に適格請求書を発行できるよう、必ず2023年10月1日より前に適格請求書発行事業者登録番号を入力するようお願いします。
今回、課税事業者としての登録を受ける前に、納税義務が発生している場合は過去の売上に対しての納税を税務署より求められる可能性はあります。たとえば、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、または基準期間の課税売上高は1,000万円を超えないが、事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間における課税売上高が1,000万円を超えている場合は、課税事業者となります。過去の売上に対する納税については、税務担当者、または税理士などの専門家にご確認ください。
仕入れ税額控除の適用を受けるには、消費税を支払った先から適格請求書を受け取り、保存する必要があります。たとえば、Amazon のFBA手数料に係わる消費税は控除の対象となります。この控除の適用を受けるには、Amazonが出品者にセラーセントラルで提供している請求書を保存しておく必要があります。また、海外の出品者は、税関手続きで支払った輸入消費税も控除の対象となります。この控除の提供を受けるには、出品者の法人番号で輸入消費税の支払いを行い、その際に受け取る支払い証明書(輸入許可通知書)を保存しておく必要があります。適用を受ける場合は、税務担当者、または税理士などの専門家が手続きをとるため、そちらに相談してください。
海外の出品者は、日本に輸出した商品に対して、輸入消費税および関税(商品カテゴリーによって税率が異なる)を支払う必要があります。関税の支払方法にについては、こちらのヘルプページをご覧ください。出品者は、税関で輸入消費税(「課税仕入れの消費税額」)を支払い、購入者から売上消費税(「課税売上の消費税額」)を徴収する必要があります。出品者が税務署に対して納税をする際、売り上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額は差し引いて納税する仕組みになっています。よって税関において輸入消費税を支払った際の証明書は保存しておくことを推奨します。詳しくは、税務担当者、または税理士などの専門家にご相談ください。
はい、インボイス制度の開始により、より多くの配送会社が出品者の法人番号で輸入消費税の支払い手続きをとるようになると予測しています。法人番号を取得したら、ご利用の配送会社に相談してください。
いいえ。Amazonはストアを提供するだけであり、お客様からの消費税を徴収する責任および、納税義務は出品者に帰属します。課税売上に係わる消費税から、課税仕入れに係る消費税額を差し引いた分が納税しなければならない消費税額となります。詳細については、税務担当者、または税理士などの専門家にご相談ください。
納税義務の有無に関わらず、Amazonにおいて売買取引が行われる商品には商品のカテゴリーによって適切な消費税額が設定される必要があります。消費税率の設定に基づいて、Amazon Businessの商品ページでは、税込み価格および税抜き価格の両方を表示します。
インボイス制度について詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
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