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化学物質、農薬および肥料
化学物質、農薬および肥料
注: 出品者はすべての商品や出品行為に関して、すべての法令を遵守しなければなりません。
出品禁止商品例
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毒物及び劇物取締法で定められた毒物および劇物
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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律で定められた基準に適合しない商品
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農薬取締法に基づく販売の届出を行っていない販売者による農薬の出品
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農薬取締法で制限される商品
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容器又は包装に農薬取締法第16条の規定に基づく表示のない農薬(特定農薬を除く)
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農薬取締法第18条第2項の規定に基づき販売が禁止された農薬
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容器又は包装に農薬取締法第22条の1に基づく表示のない除草剤(表示のある除草剤を販売する場合には、商品の説明欄に「農薬として使用することができない旨」を記載してください。)
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肥料の品質の確保等に関する法律(以下肥料法という)に基づく販売の届出を行っていない販売者による肥料の出品。
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肥料法で規制される商品:
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容器又は包装に肥料法に基づく必要な保証票の添付のない普通肥料
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容器又は包装に肥料法に基づく表示のない特殊肥料
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肥料法に基づく必要な登録のない普通肥料。
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肥料法に基づく必要な届けのない特殊肥料。
関連ページ
制限対象商品: 医薬品
制限対象商品: 医薬部外品および化粧品
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