Amazon Japan G.Kが提供するすべてのサービスは日本国内で行われたトランザクションであるとみなされるため、そのサービスは日本の消費税の対象になります。当事者を変更した結果、2016年5月1日以降、Amazon Japan G.K.がAmazon出品サービスとフルフィルメント by Amazonに関するトランザクションの消費税額を請求します。また、広告サービス(スポンサープロダクト)のトランザクションも日本の消費税の対象となるため、2016年5月1日以降、Amazon Japan G.K.はそのトランザクションの消費税額も請求します。
ただし、海外に在住する出品者は、Amazon出品サービスと広告サービス(スポンサープロダクト)に関連するトランザクションの消費税の対象にはなりません。
課税事業者がAmazon Japan G.K.によるサービスに消費税を支払う場合、仕入税額控除の対象になります。出品者が課税事業者とみなされるかどうかについては、管轄の税務署までお問い合わせください。
設定メニューの出品用アカウント情報に表示されている会社住所と、セラーセントラルに登録されている住所情報に基づき、それぞれの出品者について決定します。
消費税を含む金額は、さまざまな支払いレポートとトランザクション明細に表示されます。出品者に請求される消費税額は、毎月発行される販売手数料明細書で確認できます。レポートにアクセスするには、 〝 税金関連テキストライブラリ 〞 (レポートタブの下)を選択して、出品者が求める期間のレポートを表示します。
既存のレポート形式に変更はありません。2015年10月より、消費税を含む販売手数料の金額が表示されます。
APIは変更されないため、レスポンスデータ形式も変更されません。販売手数料が課税対象の場合、消費税を含む金額が表示されます。
Amazonが日本在住の出品者に請求する販売手数料は課税の対象となります。
仕入税額控除の情報については、日本の国税庁のウェブサイト(日本語、英語) を参照してください。
日本在住の出品者には消費税が課されます。消費税は、出品しているウェブサイトが運営されている国に応じて、販売手数料と同じ通貨で請求されます。