適用される関税と税金の要件など、日本の関税に関するすべての法規を遵守することは、出品者の責任です。日本に輸入する物品はすべて、輸入消費税の対象になります。一部の物品は関税の対象になります。関税法の関税分類一覧は、特定商品の分類と、対応する関税率の両方を説明しています。輸入品目に支払う消費税額は、物品の関税課税価格と支払うべき関税、および該当する場合は、支払うべき他の物品税を基に算出されます。酒類、たばこ製品、石油、および液化石油ガス(LPG)などの特定の種類の物品が日本に輸入された場合は、関連する個別の法律に規定されている物品税も課せられます。この場合、支払うべき税額は輸入した物品の数量を基に算出されます。
他のリソース
日本では特定の物品の輸入を厳しく禁止しています。追加情報については、「Import Procedures(輸入手続き)」をご覧ください。
日本以外に住み(非居住者)、フルフィルメント by Amazon(FBA)を利用している出品者が、保管および注文の出荷のために日本のAmazonフルフィルメントセンターに物品を輸入しようとする場合は、最初に登録輸入者(IOR)や関税事務管理人(APC)を指定する必要があります。これは輸入を行う前に完了しておく必要があります。通常、日本の居住者であれば、登録輸入者や関税事務管理人として指定できます。AmazonまたはAmazonの日本にある事業体が、登録輸入者や関税事務管理人としての役割を果たすことはできません。その役割を果たすことができるのは、FBA出品者または出品者が指定した登録輸入者や関税事務管理人のみです。
「Understand ACP and IOR guidance(ACPおよびIORのガイダンスを理解する)」(英語)をご覧ください。
物品を日本に輸入する場合、日本の関税に関するすべての法規を遵守する必要があります。出品者は、Amazonの名義で物品を輸入する権限、または通関書類の申告者、登録輸入者、荷受人をAmazonと指定する権限を与えられていません。
日本に輸入する物品に関する有用な情報については、「Japan Customs(税関)」をご覧ください。
電気用品安全法(PSEマーク)
電気用品を日本に輸入する場合、その商品は電気用品安全法で規定されている基準に準拠している必要があります。この法律は、危険商品および安全上の問題があると考えられる電気用品の販売を防止します。輸入者はこの法律に従い、法令遵守の証明となるPSEマークを、基準に準拠した商品に貼付する義務があります。
詳細については、「Electrical Appliance and Material Safety Law(電気用品安全法)」をご覧ください。
無線機器の技術基準適合性認証(技適マーク)
無線周波を発する商品を出品する場合、その商品は電波法に規定された技術基準を遵守している必要があり、その商品が電波法に準拠していることを証明する技適マークを商品に貼付する必要があります。
詳細については、「Radio Use(電波利用)」ウェブサイトをご覧ください。
消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法の対象となりPSCマークが必要な商品の例を以下に示します。
詳細については、「Outline of the Consumer Products Safety Act(消費生活用製品安全法の概要)」(PDF)をダウンロードしてください。
家庭用品品質表示法
家庭用品品質表示法は、消費者が十分な情報に基づいて家庭用品の購入を決定できるようにするため、ラベルの貼付を義務付けています。この法律は、商品に関する適切な情報を提供するために商品ラベルに表示する必要がある項目を規定しています。この法律は、繊維製品、プラスチック製品(浄水器、哺乳瓶など)、電気用品、および日本で出品されるその他の製品に適用されます。
他のリソース
食品衛生法と食品表示
食料品および乳幼児や幼児向けの商品(哺乳瓶、食器、プレート、おもちゃなど)を出品する場合、食品の安全を保証するために、食品衛生法を遵守する必要があります。
詳細については、「Food Sanitation Act(食品衛生法)」をご覧ください。
また、日本で出品する食料品には適切なラベルを貼付し、原料、原料の原産地、栄養成分、トランス脂肪酸、トランス脂肪などの情報(ただしこれらに限定されない)を消費者に提供する必要があります。
詳細については、「Consumer Affairs Agency, Government of Japan(消費者庁ウェブサイト)」をご覧ください。
薬事法
日本で医薬品および医療機器を宣伝または出品する場合、薬事法を遵守する必要があります。これらの商品を出品する前に、「薬事法」(日本語)をご覧になるか、専門家にご相談ください。
知的所有権
日本で商品を出品する場合、他の団体の知的所有権を侵害していないことを確認してください。偽造品や違法な並行輸入品を出品することは禁止されています。また、出品者自身の知的所有権を日本において保護することについても考慮する必要があります。
詳細については、「Japan Patent Office(特許庁)」をご覧ください。
EU(欧州連合)のVAT(付加価値税)の規定により、AmazonはVAT税額の算出、徴収を行います。課税対象となるのは、Amazon.co.jpでの売上に対するAmazon出品サービスの手数料となります。また、課税対象者は、EU加盟国に居住し、かつVAT登録番号を取得していない出品者となります。Amazonは、出品者が居住するEU加盟国に適用されているVATの標準税率に従って課税します。また、当該国の法律に定められている場合は、出品者に課税明細書を発行します。詳細については、欧州委員会のウェブページをご覧ください。
EU加盟国に居住し、EU VAT登録番号を取得している場合は、Amazonに登録番号を提供してください。これにより、Amazon出品サービスの手数料に課税されるVATが免除されます。セラーセントラルから、設定、出品用アカウント情報の順にクリックし、欧州VAT情報セクションで「編集」をクリックします。
EUのVATに関する詳細については、ヨーロッパの税制上および規制上の考慮事項ヘルプページをご覧ください。