同種または類似した商品が今まで日本に輸入されたことがないなど、同種または類似の商品の取引価格を使う方法に記載の計算方法が使用できない場合は、商品の製造コストに一定の費用を加算して輸入申告価格を決定します。
同種または類似の商品の取引価格を使う方法に記載の方法を用いることができず、出品者が商品の製造コストを把握しており、その他の加算費用について根拠資料と共に証明ができる場合、この方法を用いることができます。ただし、この方法は輸入者と商品の生産者との間のその商品に係る取引に基づき、その商品が日本に輸入される場合に限り用いることができます。すなわち出品者が生産者ではなく仲介者である場合や輸入者との間に商品に関する取引がない場合、製造コストが判明していてもこの方法を用いることはできません。
この方法を適用するには、商品の製造コストと加算費用の客観的な根拠資料を準備する必要があります。以下の書類を準備してください。