内容
通常の輸入取引1による輸入の場合、輸入申告価格は、関税定率法で定められた原則的な方法で計算されます。日本の買手(購入者)2が売手(出品者)3に支払う商品価格に一定の費用を加算して計算する方法です。
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輸入取引: 日本にいる買手(購入者)が商品を日本に配送することを目的として、海外の売手(出品者)との間で売買取引を行い、実際に商品が日本に到着する取引を指します。
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買手(購入者): 本邦に拠点を有する者であって、当該拠点において実質的に自己の計算と危険負担の下に売手との間で輸入貨物に係る輸入取引をする者。
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売手(出品者): 実質的に自己の計算と危険負担の下に買手との間で輸入貨物に係る輸入取引をする者。
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計算方法
計算方法は以下に示すとおりです。
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