内容
同種または類似の商品がある場合、輸入申告価格は、該当する同種または類似の商品に基づいて決定されます。原則的な方法を使用できない場合は、まず同種または類似の商品に基づくこの方法を使用できるかどうかを判断することとなります。
どのようなときに用いる方法か
商品と同種または類似の商品として以下の条件に当てはまるものがある場合、この方法を用いることができます。同種の商品がある場合は、類似した商品の取引価格よりも優先して同種の商品の輸入申告価格を使うこととなります。
同種の商品として認められる商品
以下のすべての条件を満たす商品に限ります。
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輸入する商品とまったく同じ形、品質、価値であること
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商品が輸出された日の前後1か月以内に輸出されたものであること
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商品と同じ生産国で生産されたものであること
類似の商品として認められる商品
以下のすべての条件を満たす商品に限ります。
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まったく同じ商品ではないが、構成材料の素材や特性に関して、価格の評価を行う商品と非常によく似ており、同じ機能を果たすことが可能で、価格の評価を行う商品と商業的に交換可能であること
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商品が輸出された日の前後1か月以内に輸出されたものであること
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商品と同じ生産国で生産されたものであること
注: 輸入する商品と同種または類似の商品として認められるものはかなり限定的であるため、この方法は実際には一般的に使用されていません。
計算方法
同種または類似した商品として認められた商品の輸入時の輸入申告価格を、商品の輸入申告価格とします。
用意すべき資料
この方法を使用するには、参照しようとしている商品が輸入商品と同種または類似の商品として認められ、上記の条件を満たすことを証明する必要があります。以下の書類を準備してください。
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参照しようとしている商品と輸入商品の同一性や類似性を客観的に証明する写真、仕様書、価格表
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参照する商品が日本向けに輸出された際の出荷票(船荷証券(B/L)、航空貨物運送状(AirWayBill))
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参照する商品を日本に輸入した際の仕入書(インボイス)、輸入許可書