このたび「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が2020年5月26日より施行され、「消毒等用アルコール」の転売が規制されます。この法令により、「消毒等用アルコール」を小売事業者等(一般消費者に対して直接販売する製造事業者、卸売事業者や個人も含む)から購入した者は、当該購入価格を超える価格による販売をすることが禁止され、罰則の対象となります。消毒等用アルコールとは、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為)に使用されることが目的とされている①アルコールを含有する医薬品・医薬部外品及び②医薬品・医薬部外品以外のアルコール分60度以上の製品を指し、これら消毒等アルコールを染み込ませた不織布等を含むとされています。
詳しくは下記URLの各資料をご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522003/20200522003.html
出品者様におかれましては、適用法令をよくご確認の上、それらを必ず遵守した上でご出品いただくようお願いいたします。
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